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秋田県藤里町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
藤里町で、どこに電話をかければよいのか。藤里町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——藤里町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、藤里町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、町民課(0185-79-2113)に電話してください。子育て・発達の相談と乳幼児健診は健康推進係(保健師)、障がい福祉と特別児童扶養手当・障がい児福祉手当は町民福祉係で、電話番号は同じです。就学のことは教育委員会 学校教育係(0185-79-1327)です。就学前の育児相談は、藤里保育園内の子育て支援センター(0185-79-2720)でも受けています。

藤里町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(藤里町)

藤里町で子どもの発達や子育てを相談する入口は、町民課 健康推進係(保健師)・電話 0185-79-2113です。町のホームページの「子育て相談」のページは、詳しくは保健師へ連絡するよう案内しています。児童虐待の相談は町民課の保健師、家庭児童相談は町民課 町民福祉係が受けていて、「子どもと家庭に関するさまざまな問題について相談に応じています」と書かれています。町民課で直接会って相談することも、電話で相談することもでき、内容に応じて関係機関と連携を取りながら行うとされています。

藤里町子育て支援センター(藤里保育園内・電話 0185-79-2720)でも子育て相談を行っています。対象は町内の就学前の乳幼児とその保護者、妊娠中の方で、事業は、ばんぶ~ひろば(月1回・0歳児から2歳児の在宅児が対象)、はっぴぃばんぶ~(月1回の子育て支援講座等)、育児相談、保育園開放、家庭訪問(産後2か月のご家庭へ保健師と訪問)、サークル支援です。

藤里町は令和6年4月1日から、産婦人科医・助産師・小児科医に相談できる「産婦人科オンライン・小児科オンライン」を導入しています。町にお住まいの方が対象で、24時間無料で相談でき、小児科オンラインは0歳から15歳のお子さんが対象です。相談内容には、子どもの病気、子育ての悩み、成長や発達、アレルギーなどがあります。利用の登録に必要な合い言葉は、町民課 健康推進係(0185-79-2113)に電話するか、藤里町総合開発センターに掲示のポスターで確かめられます。

乳幼児健診では、5歳児健診(幼稚園年中児)で希望される方のみ発達支援員相談を受けられます。

県の機関の北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)は、18歳未満の子どもとその保護者の相談を受け付けています。秋田県のページによると、担当地区に藤里町が入っています。

相談先電話と役割
町民課 健康推進係(保健師)0185-79-2113/子育て相談・健診・児童虐待相談
町民課 町民福祉係0185-79-2113/家庭児童相談・障がい福祉
藤里町子育て支援センター(藤里保育園内)0185-79-2720/就学前の乳幼児と保護者の育児相談
北児童相談所(県の機関・大館市)0186-52-3956/18歳未満の子どもとその保護者の相談

北児童相談所の担当地区は、秋田県のページに載っている区分です。

出典:子育て相談/家庭児童相談/児童虐待相談/藤里町子育て支援センター/産婦人科オンライン・小児科オンラインでの無料相談について/子どもの健康診査/北児童相談所(秋田県)/北児童相談所の業務案内(秋田県)

こども家庭センター(藤里町)

確認できませんでした
藤里町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.fujisato.akita.jp/town/soshiki//https://www.town.fujisato.akita.jp/sitemap/https://www.town.fujisato.akita.jp/lifeevent/c33/c570/829/https://www.town.fujisato.akita.jp/kosodate/c113/c299/847/https://www.town.fujisato.akita.jp/kosodate/c114/c281/850/https://www.town.fujisato.akita.jp/up/files/town/soshiki/c58/%E5%B9%BC%E3%83%BB%E4%BF%9D%E3%83%BB%E5%AD%A6%E7%AB%A5/%E3%80%90%E7%AC%AC%EF%BC%92%E6%9C%9F%20%E8%97%A4%E9%87%8C%E7%94%BA%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%83%BB%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%80%91.pdf/https://www.town.fujisato.akita.jp/up/files/town/soshiki/c53/%E8%97%A4%E9%87%8C%E7%94%BA%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%83%BB%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%88%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%92%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BD%9E%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%E5%BA%A6%EF%BC%89.pdf

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

秋田県のほかのページ

秋田県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は秋田県のページにまとめています。

秋田県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。五城目町 八峰町 小坂町 三種町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

県の児童相談所はどこが担当ですか。
秋田県のページによると、藤里町は北児童相談所(大館市・電話 0186-52-3956)の担当地区です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。