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京都府与謝野町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
与謝野町で、どこに電話をかければよいのか。与謝野町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——与謝野町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、与謝野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や子育てが気になるときの最初の電話は、子育て応援課(0772-43-9024)です。こども家庭センターの担当課で、年中児発達サポート事業と支援ファイル「ひまわりノート」の問い合わせ先でもあります。障害福祉サービスの利用申請は福祉課障害者福祉係(0772-43-9021)、就学は学校教育課(0772-43-9025)です。

与謝野町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(与謝野町)

お子さんの発達や子育ての相談は、子育て応援課(電話 0772-43-9024)に連絡します。子育て応援課は、こども家庭センターの担当課です(センターの項を参照)。年中児発達サポート事業と支援ファイル「ひまわりノート」の問い合わせ先も、子育て応援課です。

年中児発達サポート事業のページには、集団が苦手な幼児の早期発見、早期支援とスムーズな就学に向けての支援を行うこと、対象者はこども園または保育所の4歳児クラスであること、内容は問診票による聞き取りであることが書かれています。

わくわく教室は、町のページ『【子育て支援】各種教室のご案内』によると、年中児発達サポート事業の事後支援として実施する教室で、集団生活に課題を持つ児童に、ソーシャルスキルの獲得をめざしたプログラムを取り入れた小集団活動を行います。対象は、保育所またはこども園の年中児クラスで、町立・私立を問いません。ほめ方教室は、年中児の保護者を対象に、行動療法に基づく対応のテクニックを学習する教室で、わくわく教室と同時に開催します。

支援ファイル「ひまわりノート」は、町のページによると、お子さんの成長に寄り添い、生涯にわたり一貫した支援がつづくことを願ってつくった、保健・医療・教育・福祉など多くの分野の人と連携するための成長の記録です。お子さんの年齢に関わらず、希望する方に随時配布しており、支援ファイルは与謝野町役場子育て応援課にあります。

手帳は、町のページ『障害者手帳の交付』によると、療育手帳は、児童相談所又は京都府家庭支援総合センターにおいて知的障害があると判定された方に、申請に基づいて府知事から交付されます。申請には、児童相談所(18歳未満)又は京都府家庭支援総合センター(18歳以上)の判定、印かん、本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ、申請から1年以内に撮影したもの)が必要で、手続様式は役場福祉課(電話 0772-43-9021)にあります。

児童相談所は県の機関です。町のページ『子育てに関する各種相談窓口』には、福知山児童相談所(福知山市字堀小字内田1939-1、電話 0773-22-3623)が載っています。京都府のページでも、与謝郡は福知山児童相談所の所管です。

町のページ『丹後こども家庭支援センターCOCO(ここ)の開設』には、令和5年12月1日より京丹後市内(京丹後市峰山町杉谷952番地8)に開設されたこと、児童福祉法に基づいた、お子さんとご家庭のための専門相談機関であること、0~18歳までのお子さんに関するお困りごとや子育ての悩みなどの相談ができることが書かれています。相談窓口は平日(月~金)午前9時~午後5時の予約制で、まず電話(0772-62-1268)、メール、LINEで問い合わせます。

窓口電話
子育て応援課(こども家庭センターの担当課)0772-43-9024
福祉課(療育手帳の手続様式)0772-43-9021
福知山児童相談所(県の機関)0773-22-3623
丹後こども家庭支援センターCOCO(京丹後市)0772-62-1268

出典:年中児発達サポート事業(2023年4月3日 更新)/【子育て支援】各種教室のご案内(2023年4月1日 更新)/支援ファイル「ひまわりノート」(2025年2月28日 更新)/障害者手帳の交付(2020年5月19日 更新)/子育てに関する各種相談窓口(2023年4月1日 更新)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)/丹後こども家庭支援センターCOCO(ここ)の開設(2024年1月9日 更新)

こども家庭センター(与謝野町)

こども家庭センターの担当課は、子育て応援課(電話 0772-43-9024)です。第3期与謝野町子ども・子育て支援事業計画(計画期間は令和7年度から令和11年度)には、令和6年4月に設置したこども家庭センターについて、「すべての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、児童福祉分野と母子保健分野で一体的に相談支援を行う機関です」と書かれています。事業の担当課は子育て応援課です。

母子保健事業や子育て支援サービスを必要とする世帯等に確実に支援を届けるため、支援メニューの体系的なマネジメントを行うサポートプランを作成して支援に当たるとも書かれています。

県の機関の児童相談所は、京都府のページによると、与謝郡は福知山児童相談所(福知山市字堀小字内田1939-1、電話 0773-22-3623)の所管です。

窓口電話
子育て応援課(こども家庭センターの担当課)0772-43-9024
福知山児童相談所(県の機関)0773-22-3623

出典:第3期与謝野町子ども・子育て支援事業計画書(PDF)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。井手町 伊根町 笠置町 久御山町 京丹波町 大山崎町 精華町 宇治田原町 和束町 南山城村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

年中児発達サポート事業のあと、支援はありますか。
町のページによると、わくわく教室が年中児発達サポート事業の事後支援として実施する教室です。集団生活に課題を持つ児童に、ソーシャルスキルの獲得をめざしたプログラムを取り入れた小集団活動を行います。年中児の保護者を対象にしたほめ方教室も、わくわく教室と同時に開催します。
発達のことで相談できる窓口は、どこですか。
子育て応援課(0772-43-9024)です。こども家庭センターの担当課で、支援ファイル「ひまわりノート」の配布も行っています。児童相談所は県の機関で、与謝郡は福知山児童相談所(0773-22-3623)の所管です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。