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京都府大山崎町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大山崎町で、どこに電話をかければよいのか。大山崎町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大山崎町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大山崎町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や子育てで気になることがあるときの最初の電話は、大山崎町こども家庭センター(役場の代表 075-956-2101)です。電話口で、妊娠・出産・育児等の相談なら健康課 健康増進係、子育て・保育・虐待等の相談なら福祉課 児童福祉係と伝えると、該当の係につないでもらえます。受給者証と障害児通所支援は福祉課 社会福祉係(役場1階7番窓口)、特別児童扶養手当は福祉課 児童福祉係、就学は学校教育課 学校教育係(役場2階25番窓口)です。

大山崎町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(大山崎町)

発達や子育ての相談は、こども家庭センターの2つの窓口で受けています。町のページ「こども家庭センター」によると、妊娠・出産・育児等の相談は健康課 健康増進係(役場庁舎1階5番窓口・大山崎子育てコンシェルジュ)、子育て・保育・虐待等の相談は福祉課 児童福祉係(役場庁舎1階7番窓口)が受けます。どちらの係へ相談してもかまわず、係間で連携してサポートする、と書かれています。電話は 075-956-2101(役場の代表)で、相談したい窓口を電話口で伝えると、該当の係につないでもらえます。

令和8年度の保健センター年間計画表の「大山崎子育てコンシェルジュ」の欄には、発達相談、転入児相談などを実施しており、担当の保健師から案内すると書かれています。

障がい児相談支援事業所の一覧は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。

県の機関として、児童相談所(京都府家庭支援総合センター)があります。京都府の「児童相談所」のページでは、家庭支援総合センターの所管は亀岡市・向日市・長岡京市・南丹市・乙訓郡・船井郡で、所在地は京都市東山区清水四丁目185-1、電話は代表 075-531-9600、こども虐待専用電話 075-531-9900です。障害相談として、肢体不自由、視聴覚障害、言語発達障害等、重症心身障害、知的障害、発達障害に関する相談を受けると書かれています。療育手帳については、町のページ「障害者福祉 療育手帳の交付について」に、知的障害があるかどうかは判定機関(京都府家庭支援総合センター)で判定し、交付申請の窓口は町福祉課(社会福祉係)と書かれています。

相談の窓口内容・電話
健康課 健康増進係(役場庁舎1階5番窓口)妊娠・出産・育児等の相談/075-956-2101(代表)
福祉課 児童福祉係(役場庁舎1階7番窓口)子育て・保育・虐待等の相談/075-956-2101(代表)
京都府家庭支援総合センター(県の機関・児童相談所)乙訓郡が所管/075-531-9600

出典:こども家庭センター(2026年4月2日 更新)/令和8年度 保健センター年間計画表(PDF)/第4次大山崎町障がい者(児)計画(PDF)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)/障害者福祉 療育手帳の交付について(2017年8月30日 更新)

こども家庭センター(大山崎町)

大山崎町は、令和8年4月1日に大山崎町こども家庭センターを設置しました。町のページ「こども家庭センター」には、母子保健機能と児童福祉機能双方の機能の一体的な運営を行うためと書かれています。

おもに2つの係でサポートします。妊娠・出産・育児等に関する相談・サポート(母子保健機能・大山崎子育てコンシェルジュ)は、役場庁舎1階5番窓口の健康課 健康増進係、子育て・保育・虐待等に関する相談・サポート(児童福祉機能)は、役場庁舎1階7番窓口の福祉課 児童福祉係です。どちらの係へ相談してもかまわず、係間で連携してサポートすると書かれています。

電話は 075-956-2101 で、役場の代表電話です。相談したい窓口を電話口で伝えると、該当の係につないでもらえます。相談の秘密は守られると、町のページに書かれています。

児童虐待かもしれないと思ったときの県の窓口として、京都府の児童相談所のページには、家庭支援総合センターのこども虐待専用電話 075-531-9900 が載っています。家庭支援総合センターは京都府の機関で、所管に乙訓郡が含まれます。

窓口内容
健康課 健康増進係(1階5番窓口)妊娠・出産・育児等の相談(母子保健)
福祉課 児童福祉係(1階7番窓口)子育て・保育・虐待等の相談(児童福祉)

出典:こども家庭センター(2026年4月2日 更新)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。井手町 久御山町 宇治田原町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

大山崎町のこども家庭センターは、どこにありますか。
令和8年4月1日に設置され、役場庁舎1階の健康課 健康増進係(5番窓口)と福祉課 児童福祉係(7番窓口)が受けます。どちらの係に相談してもかまいません。電話は役場の代表 075-956-2101 です。
重度心身障害児・者の福祉医療費の助成は、誰でも受けられますか。
町のページによると、対象は75歳未満で、身体障害者手帳1〜2級、療育手帳A、身体障害者手帳3級で町民税非課税世帯に限る方です。後期高齢者医療制度の被保険者の方は除かれます。本人、配偶者、扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。窓口は福祉課 社会福祉係です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。