発達を指摘されたあと、大山崎町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
大山崎町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
発達や子育ての相談は、こども家庭センターの2つの窓口で受けています。町のページ「こども家庭センター」によると、妊娠・出産・育児等の相談は健康課 健康増進係(役場庁舎1階5番窓口・大山崎子育てコンシェルジュ)、子育て・保育・虐待等の相談は福祉課 児童福祉係(役場庁舎1階7番窓口)が受けます。どちらの係へ相談してもかまわず、係間で連携してサポートする、と書かれています。電話は 075-956-2101(役場の代表)で、相談したい窓口を電話口で伝えると、該当の係につないでもらえます。
令和8年度の保健センター年間計画表の「大山崎子育てコンシェルジュ」の欄には、発達相談、転入児相談などを実施しており、担当の保健師から案内すると書かれています。
障がい児相談支援事業所の一覧は、町のホームページには載っていません。福祉課へお問い合わせください。
県の機関として、児童相談所(京都府家庭支援総合センター)があります。京都府の「児童相談所」のページでは、家庭支援総合センターの所管は亀岡市・向日市・長岡京市・南丹市・乙訓郡・船井郡で、所在地は京都市東山区清水四丁目185-1、電話は代表 075-531-9600、こども虐待専用電話 075-531-9900です。障害相談として、肢体不自由、視聴覚障害、言語発達障害等、重症心身障害、知的障害、発達障害に関する相談を受けると書かれています。療育手帳については、町のページ「障害者福祉 療育手帳の交付について」に、知的障害があるかどうかは判定機関(京都府家庭支援総合センター)で判定し、交付申請の窓口は町福祉課(社会福祉係)と書かれています。
| 相談の窓口 | 内容・電話 |
|---|---|
| 健康課 健康増進係(役場庁舎1階5番窓口) | 妊娠・出産・育児等の相談/075-956-2101(代表) |
| 福祉課 児童福祉係(役場庁舎1階7番窓口) | 子育て・保育・虐待等の相談/075-956-2101(代表) |
| 京都府家庭支援総合センター(県の機関・児童相談所) | 乙訓郡が所管/075-531-9600 |
出典:こども家庭センター(2026年4月2日 更新)/令和8年度 保健センター年間計画表(PDF)/第4次大山崎町障がい者(児)計画(PDF)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)/障害者福祉 療育手帳の交付について(2017年8月30日 更新)
大山崎町は、令和8年4月1日に大山崎町こども家庭センターを設置しました。町のページ「こども家庭センター」には、母子保健機能と児童福祉機能双方の機能の一体的な運営を行うためと書かれています。
おもに2つの係でサポートします。妊娠・出産・育児等に関する相談・サポート(母子保健機能・大山崎子育てコンシェルジュ)は、役場庁舎1階5番窓口の健康課 健康増進係、子育て・保育・虐待等に関する相談・サポート(児童福祉機能)は、役場庁舎1階7番窓口の福祉課 児童福祉係です。どちらの係へ相談してもかまわず、係間で連携してサポートすると書かれています。
電話は 075-956-2101 で、役場の代表電話です。相談したい窓口を電話口で伝えると、該当の係につないでもらえます。相談の秘密は守られると、町のページに書かれています。
児童虐待かもしれないと思ったときの県の窓口として、京都府の児童相談所のページには、家庭支援総合センターのこども虐待専用電話 075-531-9900 が載っています。家庭支援総合センターは京都府の機関で、所管に乙訓郡が含まれます。
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 健康課 健康増進係(1階5番窓口) | 妊娠・出産・育児等の相談(母子保健) |
| 福祉課 児童福祉係(1階7番窓口) | 子育て・保育・虐待等の相談(児童福祉) |
出典:こども家庭センター(2026年4月2日 更新)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。
京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。井手町 久御山町 宇治田原町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。