放課後等デイサービスの町の担当課は、子育て応援課(電話 0772-43-9024)です。第3期与謝野町子ども・子育て支援事業計画(計画期間は令和7年度から令和11年度)の障害のあるこどもへの施策の表では、事業名『放課後等デイサービス』の担当課が子育て応援課と書かれています。子育て応援課は加悦庁舎2階(〒629-2498 京都府与謝郡与謝野町字加悦433番地)にあり、業務時間は午前8時30分から午後5時15分、休日は土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)です。
障害児通所給付費の受給者証の申請の手順、必要書類、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。子育て応援課へお問い合わせください。
居宅介護などの障害福祉サービスについては、町のページ『障害福祉サービス』に、利用を希望する方は福祉課障害者福祉係で利用申請を行うことが書かれています(福祉課は加悦庁舎1階、電話 0772-43-9021)。申請後は、相談・利用申請、障害支援区分の認定(介護給付の場合)、サービス等利用計画案の作成・提出、支給決定・受給者証の交付、サービス等利用計画の作成、契約・サービス利用、モニタリングの手順で進みます。障害支援区分は、利用希望のサービスが『介護給付』の場合に必要になりますが、「ただし、障害児は除きます」と書かれています。
同じページには、サービス利用の際に利用計画の作成を依頼する事業所として、与謝野町障害者相談支援事業所 結(与謝野町字算所18番地1、電話 0772-44-1566)が載っています。関連ファイルには、様式第17号の計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、様式第18号の計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書があります。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 子育て応援課(放課後等デイサービスの担当課) | 0772-43-9024 |
| 福祉課障害者福祉係(障害福祉サービスの利用申請) | 0772-43-9021 |
出典:第3期与謝野町子ども・子育て支援事業計画書(PDF)/障害福祉サービス(2024年9月26日 更新)
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、町の計画の表で担当課が子育て応援課(電話 0772-43-9024)と書かれています。
特別児童扶養手当は、町のページ『子育てに関する各種手当や助成制度』によると、対象者は精神または身体に中程度以上障害のある20歳未満の児童を家庭で監護または養育している父母などで、所得制限があります。障害児福祉手当は、厚生労働省のページによると、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給され、所得制限があります。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当の支払いは、年3回(4月・8月・12月)です。額は厚生労働省の公式ページによる額です。
障害児者医療は、町のページ『子どもの福祉医療』によると、65歳未満で、身体障害者手帳1~3級保持者、または知的障害者福祉法に規定するIQ50以下の方が対象です。所得制限は「京都府制度に準ずる」と書かれています。町のページには「一部負担なし」と書かれていますが、給付方法は現物給付・償還払いとも書かれています。窓口での負担は保健課(電話 0772-43-9022)でお確かめください。医療保険が適用される診療に限ります。町のページの更新日は2015年12月です。京都府外の病院で受診した方は、役場に領収書を添付して申請すると、自己負担額を控除した額が給付されます。担当課は保健課(電話 0772-43-9022)です。
子育て支援医療費は、町のページによると、与謝野町にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している高校年齢相当までのお子さんが対象です。自己負担額は、入院・外来それぞれ1ヵ月1医療機関につき200円です。健康診査料、薬の容器代、個室使用料、診断書料、入院時食事代など保険対象外のものは助成の対象になりません。窓口は子育て応援課です。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て応援課/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 子育て応援課/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 障害児者医療 | 保健課/0772-43-9022 |
| 子育て支援医療費 | 子育て応援課/0772-43-9024 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:第3期与謝野町子ども・子育て支援事業計画書(PDF)/子育てに関する各種手当や助成制度(2025年9月1日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/子どもの福祉医療(2015年12月25日 更新)/子育て支援医療費(2026年6月3日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは与謝野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。