発達を指摘されたあと、京丹波町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
京丹波町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
子どもの発達の相談は、健康推進課(瑞穂保健福祉センター内・電話 0771-86-1800)が受けています。リーフレット『「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット』(令和8年4月から)の問合せ先の欄には、健康推進課(0771-86-1800)が子育て相談・体・心・言葉の相談の窓口として、こども家庭センター(0771-86-1120)が子ども・家庭・虐待等の相談の窓口として載っています。
町のページ『発達相談』には、お子さまの成長、発達についての相談を実施していること、対象は0歳~18歳のお子さまと保護者の方で予約制であること、相談をご希望の方は健康推進課(0771-86-1800)に連絡することが書かれています。相談の種類は、ひよこ相談(医師・年3回)、すくすく相談(作業療法士・月2回)、たんぽぽ相談(臨床心理士・月2回)、いちご相談(言語聴覚士・2か月に1回)、思春期相談(公認心理師・月1回)です。
また、認定こども園、学校、教育委員会、子育て支援課、健康推進課等、子どもにかかわる機関で協力して年中児発達サポート事業を実施することも書かれています。
町のページ『こども家庭センター』には、妊娠・出産・子育てや発達について悩みがあるときは、1人で悩まず、窓口や電話(0771-86-1120)で相談できること、相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関とも連携を図りサポートすることが書かれています。
学齢期(小・中学生)のお子さまの発達や特性、教育のことは、町のページ『お子さまに関わる相談』によると、京丹波町教育支援委員会が、こども園、小・中学校を通してお子さまの教育相談を実施しています。問い合わせは教育委員会 学校教育課(電話 0771-84-0028)です。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 健康推進課(瑞穂保健福祉センター内) | 0771-86-1800 |
| こども家庭センター(子ども・家庭・虐待等の相談) | 0771-86-1120 |
| 教育委員会 学校教育課(学齢期の教育相談) | 0771-84-0028 |
出典:「もうすぐ1年生」就学に向けてのリーフレット(PDF・令和8年4月から)/発達相談(2024年6月11日 更新)/第3期京丹波町子ども・子育て支援事業計画(全体版)(PDF)/こども家庭センター(2024年4月30日 更新)/お子さまに関わる相談(2024年7月17日 更新)
京丹波町は、瑞穂保健福祉センター1階(健康推進課内)に「こども家庭センター」を置いています。電話は、児童相談などが 0771-86-1120、妊娠・出産・乳幼児健診などが 0771-86-1800 です。町のページ『こども家庭センター』には、令和6年4月から開設したこと、すべての子ども、妊産婦、子育て中の方の相談・支援窓口であること、妊娠・出産・子育てや発達について悩みがあるときは、窓口や電話で相談できることが書かれています。所在地は〒622-0392 京丹波町和田田中6番地1(瑞穂保健福祉センター内)です。
県の機関の児童相談所は、京都府のページによると、船井郡は家庭支援総合センター(京都市東山区清水四丁目185-1・代表 075-531-9600)の所管です。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| こども家庭センター(児童相談など) | 0771-86-1120 |
| 健康推進課(妊娠・出産・乳幼児健診など) | 0771-86-1800 |
| 家庭支援総合センター(県の機関・代表) | 075-531-9600 |
出典:こども家庭センター(2024年4月30日 更新)/第3期京丹波町子ども・子育て支援事業計画(全体版)(PDF)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。
京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。井手町 笠置町 久御山町 大山崎町 精華町 宇治田原町 和束町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。