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京都府伊根町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
伊根町で、どこに電話をかければよいのか。伊根町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——伊根町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、伊根町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や子育てが気になるときの最初の電話は、伊根町子育て世代包括支援センター(0772-32-0082)です。保健センター内にあり、町のページには、発達に不安のあるお子さんについての相談を行う発達相談事業の説明があります。障害福祉と手当の窓口は保健福祉課(0772-32-0504)、就学は教育委員会学校教育係(0772-32-0718)です。

伊根町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(伊根町)

子どもの発達の相談は、保健センター内の伊根町子育て世代包括支援センター(電話 0772-32-0082)が受けています。町のページ『伊根町子育て世代包括支援センター』には、令和元年10月より保健センター内に設置していること、妊娠中・出産・産前産後・子育て・不妊に関することについて保健師・栄養士が対応すること、保健センターへの来訪、電話相談、ご家庭への訪問による相談等で対応することが書かれています。保健センターの所在地は、京都府与謝郡伊根町字日出646番地です。

同じページには、発達相談事業とのびのび相談事業の説明があります。発達相談事業は「発達に不安のあるお子さんについての相談を行う事業です」と説明されています。のびのび相談事業は「年中児を対象に、就学に向けた力をつけていくための事業です」と説明されています。

のびのび相談事業(年中児発達サポート事業)のページによると、対象は保育園(保育所)に通っている年中児とその保護者で、主な内容は、のびのび相談事業アンケート、保育所での集団行動観察(従事スタッフは保健師、臨床心理士、特別支援学校教諭など)、個別相談、専門機関(発達相談、こどもクリニック、療育教室など)への紹介です。問い合わせ先は保健福祉課健康増進係(電話 0772-32-3031)です。

ぽれぽれ相談は、保育所入所前の乳幼児とその保護者、妊婦が対象で、月1回、午前9時30分から午前11時30分に伊根町保健センターで開かれます。保健師による身体計測、育児相談、発達状況の確認、管理栄養士による栄養相談、助産師による母乳相談があります。日程は毎月のぽれぽれだよりで知らせるとされています。

手帳は、町のページ『障害福祉に関する手帳』によると、療育手帳は児童相談所・京都府家庭支援総合センターで知的障害と判定された方に交付されます。申請に必要なものは、療育手帳交付申請書と顔写真(縦4センチ、横3センチ)で、申請書類は保健福祉課にあります。問い合わせ先は保健福祉課福祉係(電話 0772-32-0504)です。

児童相談所は県の機関です。京都府のページによると、与謝郡は福知山児童相談所(福知山市字堀小字内田1939-1、電話 0773-22-3623)の所管です。

窓口電話
伊根町子育て世代包括支援センター(保健センター内)0772-32-0082
保健福祉課健康増進係(のびのび相談事業・ぽれぽれ相談)0772-32-3031
保健福祉課福祉係(手帳)0772-32-0504
福知山児童相談所(県の機関)0773-22-3623

出典:伊根町子育て世代包括支援センター(2022年12月20日 更新)/のびのび相談事業(年中児発達サポート事業)(2022年12月20日 更新)/ぽれぽれ相談(2022年12月20日 更新)/障害福祉に関する手帳(2022年12月20日 更新)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)

こども家庭センター(伊根町)

妊娠期から子育て期の相談は、保健センター内の伊根町子育て世代包括支援センター(電話 0772-32-0082)です。町のページ『伊根町子育て世代包括支援センター』には、令和元年10月より保健センター内に設置していること、妊娠・出産・子育てに関する総合相談窓口であること、各種手続きの窓口になることが書かれています。

第3期伊根町子ども・子育て支援事業計画(計画期間は令和7年度から令和11年度)の利用者支援事業の項は、事業名に「伊根町子育て世代包括支援センター」が付され、確保方策の表ではこども家庭センター型に実施か所数が入っています。確保方策の考え方には「伊根町子育て世代包括支援センターを実施主体として1か所の設置を継続して当事業を実施します」と書かれています。また、「当該センターは地域子育て相談機関の役割も担います」とも書かれています。

『こども家庭センター』という名称のページは、町のホームページには載っていません。問い合わせは、伊根町子育て世代包括支援センター(0772-32-0082)へお願いします。

県の機関の児童相談所は、京都府のページによると、与謝郡は福知山児童相談所(福知山市字堀小字内田1939-1、電話 0773-22-3623)の所管です。

窓口電話
伊根町子育て世代包括支援センター(保健センター内)0772-32-0082
福知山児童相談所(県の機関)0773-22-3623

出典:伊根町子育て世代包括支援センター(2022年12月20日 更新)/第3期伊根町子ども・子育て支援事業計画(PDF)/児童相談所 [子育て支援情報 未来っ子ひろば]|京都府(2026年8月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

京都府のほかのページ

京都府全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は京都府のページにまとめています。

京都府内で、同じ形式でまとめている市区町村です。井手町 笠置町 久御山町 京丹波町 大山崎町 精華町 宇治田原町 和束町 与謝野町 南山城村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達のことで相談できる窓口は、どこですか。
保健センター内の伊根町子育て世代包括支援センター(0772-32-0082)です。年中児は保育所でのびのび相談事業を受けられ、保育所入所前の乳幼児は月1回のぽれぽれ相談で保健師に育児相談や発達状況の確認をしてもらえます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。