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栃木県高根沢町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高根沢町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高根沢町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高根沢町)

高根沢町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は健康福祉課 障害者係です。所在地は〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地、電話は 028-675-8105(FAXは028-675-8988)です。健康福祉課には高齢者・介護係、障害者係、社会福祉係、健康づくり係(保健センター内)の4係があり、障害者福祉を担当するのは障害者係です。

手続きの流れは『高根沢町障がい児者福祉ガイド』(令和7年10月)に説明があります。「1 相談 高根沢町健康福祉課・基幹相談支援センター・相談支援事業所に相談ができます。」「2 申請 利用したいサービスの支給決定を受けるため、高根沢町健康福祉課へ申請書を提出します。」「3 サービス等利用計画の作成依頼 「障害児支援利用計画」を作成する相談支援事業所を選び、契約をします。担当する相談支援専門員は、アセスメントをもとに「障害児支援利用計画(案)」を作成し、町へ提出します。」「4 調査 町職員が、ご本人やご家族に対して、生活の状況や身体の状況等について聞き取りを行います。」「5 支給決定 町に提出された計画(案)を基に、サービスの内容と量が決定され、『受給者証』が保護者宛に送付されます。」「6 サービス提供事業者と契約 利用する事業者と契約をし、サービス利用が始まります。」の6段階です。「※相談支援専門員に代わり、ご家族が「セルフプラン」を作成することもできます。」という記載もあります。

障害児通所支援には次の4つがあります。「児童発達支援 未就学の障害児が通園して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等必要な支援を行います。」「放課後等デイサービス 学校に就学している障害児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を受けられます。」保育所等訪問支援は、保育所等を利用中の子に対して保育所等を訪問し、障害児以外の児童と集団生活への適応のための専門的な支援を行うサービスです(このガイドは表組みのレイアウトで、左端に「通所系」の見出しが入るため、この部分は逐語の引用ではなく内容の要約です)。「居宅訪問型児童発達支援 重度の障害があり、外出することが困難な障害児に対し、居宅への訪問により日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。」

町内の児童発達支援センター・児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、町の『高根沢町障がい児者福祉ガイド』の事業所紹介で探せます。障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成)を担う相談支援事業所として、ガイドには「いぶき」「すまいる」の2か所が挙げられています。

町の委託で運営される高根沢町障害児者基幹相談支援センターもあります。「運営法人 高根沢町からの委託により「社会福祉法人恵友会」と「特定非営利活動法人とちぎ障害者労働自立センターゆめ」が運営」「実施事業 基幹相談支援」「地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、①地域生活支援事業に関する業務(主に複雑な内容の相談対応)、②障がいに対する情報提供・助言・指導に関する業務(主に総合的な専門相談)、③地域の相談支援事業者等の後方支援に関する業務(主に地域の相談支援専門員体制の強化・人材育成)、④町自立支援協議会の活動の推進に関する業務を行うことを目的とし」とあります。所在地は〒329-1204 高根沢町文挾374-1、電話は028-680-6420です。

利用者負担については、ガイドに区分表が2つ載っています。1つ目は一般1が市町村民税課税世帯(所得割16万円未満、注記つき)で9,300円、「※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます」という20歳以上向けの注記が付いています。2つ目は一般1が市町村民税課税世帯(所得割28万円未満、注記つき)で、通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円、入所施設利用の場合9,300円となっており、こちらが障害児の区分です(このガイドは表組みのレイアウトで、金額の欄に脚注番号が入り込むため、この部分は逐語の引用ではなく内容の要約です)。どちらも生活保護・低所得(市町村民税非課税世帯)は0円、一般2(上記以外)は37,200円です。就学前の障がい児の発達支援の無償化については、ガイド・町のホームページのいずれにも記載が見当たりませんでした。健康福祉課へお尋ねください。

出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)について高根沢町障がい児者福祉ガイド(PDF・令和7年10月)

障害児福祉手当の窓口(高根沢町)

高根沢町のホームページには「特別児童扶養手当」「特別障害者手当・障害児福祉手当」という専用のページがあり、いずれも窓口は健康福祉課(〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地、電話028-675-8105)です。受給者証の窓口(健康福祉課)と手当の窓口が同じ課です。

特別児童扶養手当のページには「心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父母、またはその養育者に対して支給されます。ただし、障害を支給事由とする年金を受給している児童および施設に入所している児童は除きます。」とあり、障害の程度(1級・2級)の目安、所得制限、申請に必要なものが説明されています。手当額(令和8年4月1日から) 1級 児童1人につき月額 58,450円 2級 児童1人につき月額 38,930円で、「支給月 4月・8月・11月に4か月分がまとめて支給されます。」とあります。この額は町のページに直接、現在の額として明記されています。

障害児福祉手当のページには「日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の重度の障害児(下記に該当する程度)に対して支給されます。ただし、障害を支給事由としている年金を受給している方および施設に入所している方は除きます。」とあり、手当額(令和8年4月1日から) 月額 16,560円、「支給月 2月・5月・8月・11月に3か月分がまとめて支給されます。」とされています。申請に必要なものは「認定診断書(身体障害者手帳または療育手帳の所持者は手帳の写しで可の場合あり)」「受給者名義の通帳」「マイナンバーがわかるもの」などです。

申請の受付先と支給を決める機関を分けて書きます。高根沢町は福祉事務所を置いていない町です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条は、都道府県知事・市長のほか、福祉事務所を管理する町村長を、その管理する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児への障害児福祉手当の支給主体と定めています。高根沢町は、栃木県の資料では矢板健康福祉センター(栃木県矢板市鹿島町20-22 塩谷庁舎、電話0287-44-1296)の管轄区域(矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町)に含まれますが、同センターの担当業務の一覧には障害児福祉手当・特別児童扶養手当の担当が明記されていません。申請は健康福祉課で受け付けてもらい、あわせて確認することをすすめます。

出典:特別児童扶養手当特別障害者手当・障害児福祉手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律(厚生労働省法令等データベースサービス)障害児福祉手当について|厚生労働省特別児童扶養手当について|厚生労働省栃木県/矢板健康福祉センター(2026年6月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高根沢町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこに行けばよいですか。
健康福祉課 障害者係です。所在地は栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地、電話は028-675-8105です。相談は健康福祉課のほか、高根沢町障害児者基幹相談支援センター(町の委託運営、電話028-680-6420)や相談支援事業所(障害児相談支援を行う「いぶき」「すまいる」)でもできます。障害児支援利用計画は相談支援専門員に依頼するほか、家族が作る「セルフプラン」も選べます。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当はどこで申請しますか。月額はいくらですか。
窓口は健康福祉課(電話028-675-8105)です。高根沢町のページには現在の額が明記されており、特別児童扶養手当は1級が児童1人につき月額58,450円、2級が月額38,930円(令和8年4月1日から)、障害児福祉手当は月額16,560円(同)です。申請の受け付けは町役場です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。