📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 福井県おおい町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

福井県おおい町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
おおい町で、どこに電話をかければよいのか。おおい町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——おおい町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、おおい町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、いきいき福祉課(0770-77-2760)に電話してください。町の障害児通所支援のページの問い合わせ先がここで、サービス等利用計画を経て支給決定を受け、そのあとに施設と契約する流れが案内されています。発達や発育のことで相談したいだけのときは、すこやか健康課(0770-77-1155)が入口で、1歳6か月から年少児向けのはぐはぐ、年中児向けのぐんぐんもここが問い合わせ先です。

おおい町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(おおい町)

発達や発育のことで相談したいときの窓口は、すこやか健康課(子育て世代包括支援センター)です。保健福祉センターなごみ(福井県大飯郡おおい町本郷第92号51番地1)にあり、電話は 0770-77-1155 です。

町は、お子さんの発達・発育など子育てのことで悩んでいる保護者向けに、年齢別の2つの教室を開いています。どちらも子育て世代包括支援センターが問い合わせ先です。

ことばとあそびの広場 はぐはぐ:対象は1歳6か月から年少児とその保護者です。令和8年度の日程はすべて火曜日で、令和8年4月21日、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月24日、12月15日、令和9年1月19日、2月16日、3月16日です。町のページにチェックシートが付いており、一つでも当てはまることがあれば相談してみませんかと案内しています。見学や参加を希望する場合は、問い合わせ先へ連絡します。

親子あそびの教室 ぐんぐん:対象は年中児です。年長のお子さんも参加できる場合があり、その場合は問い合わせ先へ相談します。令和8年度の日程(すべて火曜日)は、令和8年5月12日、6月2日、7月7日、8月4日、9月1日、10月6日、11月10日、12月1日、令和9年1月12日、2月2日、3月2日です。このうち7月7日と3月2日は保護者向けの講座で、保護者のみの参加になります。7月7日の講座は就学前の過ごし方についてで、ペアレントメンターさんのお話です。時間と会場は町のページに載っていませんので、参加前にすこやか健康課へ確かめてください。

『おおい町の保健(令和6年度版)』には、はぐはぐとぐんぐんは療育相談事業として、幼児健診や育児教室、保護者・家族からの相談で、言葉や運動面の遅れ、対人関係などで気がかりな子ども、関わりにくさや育児に不安を感じている保護者を対象に月1回行うと書かれています。

すくすく広場は、就学前までの親子を対象にした育児教室で、身体計測のほか、保健師・栄養士・保育士・助産師への個別相談ができます。時間は午前10時から正午、場所は保健福祉センターなごみの健診室です。令和8年度の日程は町のページに載っています。

児童相談:町のホームページの相談先一覧には、養護相談、心身障害相談、非行相談、育成相談などの児童相談の相談機関として、おおい町役場(電話 0770-77-4053)と敦賀児童相談所(電話 0770-22-0858)が載っています。電話 0770-77-4053 は、おおい町役場1階の住民窓口課の電話でもあり、住民窓口課の業務内容に児童福祉(こども園関連)や母子福祉が挙がっています。敦賀児童相談所は福井県の機関で、所在地は敦賀市角鹿町1-32、来所相談の日時は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。ご心配な方は事前に電話で相談してください。

育児相談(子育て支援拠点事業)は、名田庄・本郷・佐分利・大島の4つの子育て支援センターで行われていると、町の相談先一覧が案内しています。子育て親子の交流の場の提供と、育児不安などについての相談指導を行う事業です。

発達の相談は年齢で入口が分かれます
1歳6か月から年少児は はぐはぐ、年中児は ぐんぐん です。どちらも問い合わせ先は同じ、すこやか健康課(0770-77-1155)です。

出典:ことばとあそびの広場 はぐはぐ(令和8年4月20日 更新)/親子あそびの教室 ぐんぐん(令和8年5月1日 更新)/令和8年度すくすく広場(令和8年4月9日 更新)/おおい町の保健(令和6年度版)/相談する/住民窓口課(令和6年4月1日 更新)/嶺南振興局敦賀児童相談所(2026年8月27日 更新)/子育て世代包括支援センター

こども家庭センター(おおい町)

町のホームページで、妊娠・出産・子育ての相談窓口として案内されているのは、すこやか健康課(子育て世代包括支援センター)です。保健福祉センターなごみ(福井県大飯郡おおい町本郷第92号51番地1)にあり、電話は 0770-77-1155 です。町のページでは、マザーズカフェやすくすく広場の問い合わせ先が、保健福祉センターなごみ すこやか健康課(子育て世代包括支援センター)と書かれています。

すこやか健康課の業務内容に、健康づくり、各種健診、保健指導、栄養改善、子育て支援が挙がっています。

児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターの設置を案内するページは、町のホームページには載っていません。設置の状況や窓口の名称は、すこやか健康課へお問い合わせください。

出典:子育て世代包括支援センター/令和8年度マザーズカフェ(令和8年4月1日 更新)/すこやか健康課(令和2年4月1日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。越前町 永平寺町 池田町 美浜町 南越前町 高浜町 若狭町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が気になるとき、最初にどこへ相談しますか。
すこやか健康課(子育て世代包括支援センター、0770-77-1155)です。1歳6か月から年少児はことばとあそびの広場 はぐはぐ、年中児は親子あそびの教室 ぐんぐんが用意されています。見学や参加は、問い合わせ先へ連絡します。
児童相談所はどこですか。
町の相談先一覧には、敦賀児童相談所(電話 0770-22-0858)が載っています。福井県の機関で、所在地は敦賀市角鹿町1-32です。療育手帳の18歳未満の判定も、嶺南振興局敦賀児童相談所で行われます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。