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福井県越前町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
越前町で、どこに電話をかければよいのか。越前町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——越前町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、越前町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども家庭センター(越前町役場1階・0778-34-8821)に電話してください。町のページは、言葉がゆっくり、落ち着きがない、発育が気になるといった子育ての相談をこのセンターで受けると案内しています。児童発達支援や放課後等デイサービスについては障がい生活課(0778-34-8723)、手帳や障がい児の手当も同じ課の担当です。どちらも役場1階にあります。

越前町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(越前町)

発達が気になるときの町の入口は、こども家庭センター(越前町役場1階・電話 0778-34-8821)です。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に受け付けています(土・日・祝日、年末年始は除く)。センターのページには、相談してほしいこととして「言葉がゆっくり、落ち着きがないなど、発育が気になる」が挙がっています。来所でも電話でも相談でき、ご本人以外からの相談もできます。

幼児健診の場でも、発達やことばの相談ができます。1歳6か月児健康診査と3歳児健康診査では、希望する人は公認心理師による個別相談を受けられます。2歳児歯科健康診査では、希望する人は言語聴覚士によることばの個別相談を受けられます。5歳児健康診査では、心理士の相談、就学の相談、ことばの相談を、希望する人が個別に受けられます。町の『妊婦・乳幼児健診、育児相談等のご案内』には、3歳児健診と同じ日に開かれる「ことばの相談会」(ことばの発達や発音などの相談ごとがある人向けの個別相談会)も載っています。

障がいに関する相談の窓口は、町内に複数あります。町のページ「ふくしの相談窓口『といといとい』」には、相談担当として次の窓口が載っています。こども関係は、こども支援センター「えがお」(児童発達支援センター)0778-34-2500です。障がい関係は、基幹相談支援センター「たんなん」0778-29-1294と越前町相談支援センター「さざんか」0778-34-2501です。同じページによれば、この3か所では「といといとい」の日以外にも随時相談を受け付けています。

「といといとい」は、月に1回、地区を替えて開かれる無料の相談窓口です。高齢・障がい・児童・難病などの相談を、専門スタッフが受けます。相談料は無料で、秘密は守られます。時間は午後1時30分から4時までで、会場は越前町社会福祉協議会の越前支所・織田支所、宮崎コミュニティセンター、就労支援事業所フ・クレール店舗の4か所です。月ごとの日にちと会場は、町のページの表で確かめられます。

手帳の窓口は障がい生活課(0778-34-8723)です。療育手帳の申請後は、福井県障がい福祉・精神保健相談所(福井市)で判定を受け、その結果で障がいの程度が決まると町のページに書かれています。程度の区分はA1、A2、B1、B2です。

県の機関にも相談できます。福井県こども療育センター(福井市四ツ井2丁目8-1)は、県のページによると紹介制が原則で、療育相談・診療は完全予約制です。予約の電話は 0776-53-6570、受付は平日の午前8時30分から午後5時15分です。福井県発達障がい児者支援センター「スクラム福井」(福井市光陽2丁目3-36・電話 0776-22-0370)は、発達障がいのある人とその家族の相談を電話・FAX・メールで受けていて、利用時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時です。福井児童相談所(福井市木田3丁目701・電話 0776-35-1581)は、県のページで、嶺北にお住まいの方のお子さんに関する相談の窓口とされています。発達のこと(言葉がなかなか話せない、友達と遊べない、落ち着きがない、など)も相談種別に挙がっています。

相談先電話と内容
こども家庭センター(役場1階)0778-34-8821/子育て・発育の相談、幼児健診
障がい生活課(役場1階)0778-34-8723/手帳、障がい児の手当、障がいのある人(児童)の相談窓口
こども支援センター「えがお」(児童発達支援センター)0778-34-2500/こども関係の相談
越前町相談支援センター「さざんか」0778-34-2501/障がい関係の相談
基幹相談支援センター「たんなん」0778-29-1294/障がい関係の相談
福井県こども療育センター(県の機関)0776-53-6570/完全予約制の療育相談・診療
相談先は目的で選べます
子育てや発育の心配はこども家庭センター、手帳や障がい児の手当は障がい生活課、児童発達支援センターの相談は「えがお」です。どこにかけるか迷うときは、町の「といといとい」(無料)に相談できます。

こども家庭センターと障がい生活課は、どちらも越前町役場の1階にあります。

出典:越前町こども家庭センターを開設しました(令和7年5月1日 更新)/令和8年度 幼児健康診査について(令和7年4月8日 更新)/妊婦・乳幼児健診、育児相談等のご案内(令和7年4月1日 更新)/ふくしの相談窓口「といといとい」を開催します(令和8年4月6日 更新)/療育手帳の申請について(令和8年9月18日 更新)/初めて療育相談・診療を希望される方へ(福井県こども療育センター)(2025年7月23日 更新)/福井県における発達障がい児者支援(2024年10月1日 更新)/福井児童相談所(2025年3月14日 更新)

こども家庭センター(越前町)

越前町には、こども家庭センターがあります。令和7年5月に開設されました。場所は越前町役場1階、電話は 0778-34-8821(ファックス 0778-34-1235)です。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分に受け付けています(土・日・祝日、年末年始は除く)。町のページと町のチラシによれば、役場1階の子ども未来課内に設置されています。

センターは、母子保健と児童福祉を一体的に行う窓口です。町のページは、児童福祉法の改正により、これまでの子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)を一体的に運営する機関として開設したと説明しています。保健師、社会福祉士、管理栄養士、助産師などの専門職が連携して支援します。

相談してほしい場面として、町のページは次のような例を挙げています。子育てのことでは「言葉がゆっくり、落ち着きがないなど、発育が気になる」、「保育園や学校に行きたがらない」などです。家族のことでは、家族と子育てについて意見が合わないとき、家族が暴力をふるうときが挙がっています。相談される方のプライバシーは厳守されます。

幼児健診(1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児・5歳児)の問い合わせ先も、このセンターです。健診の日程は乳幼児健診の項目に載っています。

障がい児の手当と手帳は障がい生活課(0778-34-8723)の担当です。

出典:越前町こども家庭センターを開設しました(令和7年5月1日 更新)/越前町こども家庭センターのチラシ(PDF)/令和8年度 幼児健康診査について(令和7年4月8日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。永平寺町 池田町 美浜町 南越前町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

越前町の相談窓口は、どこが最初ですか。
子育てや発育の心配は、こども家庭センター(0778-34-8821)です。手帳や障がい児の手当は障がい生活課(0778-34-8723)、児童発達支援センターへの相談は「えがお」(0778-34-2500)です。迷うときは、月に1回開かれる無料の相談窓口「といといとい」も利用できます。
越前町と越前市は、同じ役所ですか。
別の自治体です。ここでご案内しているのは、丹生郡の越前町(役場は越前町西田中13-5-1)です。電話は越前町役場の番号におかけください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。