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福井県おおい町の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——おおい町では、どこで何をするのか。おおい町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(おおい町)

乳幼児健診の日程と対象を示すページは、町のホームページの子育て・保健の各ページには載っていません。健診について知りたいときは、すこやか健康課(保健福祉センターなごみ、電話 0770-77-1155)へお問い合わせください。

町が公開している『おおい町の保健(令和6年度版)』には、令和6年度に行われた乳幼児健診として、1か月児、4か月児、6~7か月児、9~10か月児、1歳6か月児、2歳児、3歳児が載っています。実施方法は、1か月児・4か月児・9~10か月児が医療機関、6~7か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児が集団です。2歳児健診は、希望者などに内科診察が行われると書かれています。

同じ資料には、乳幼児健診で所見のあった子どもには、医療機関への受診勧奨や療育相談教室への参加を促していると書かれています。療育相談教室は、はぐはぐ(1歳6か月から年少児)とぐんぐん(年中児)です。日程は、発達の相談の項目にあります。

5歳児健診は、町のホームページには載っていません。年中児を対象にした親子あそびの教室ぐんぐんがあり、令和9年3月2日には就学までの流れについての保護者向け講座があります。5歳児健診の有無や、年中児の相談の入口は、すこやか健康課へお尋ねください。

出典:おおい町の保健(令和6年度版)/親子あそびの教室 ぐんぐん(令和8年5月1日 更新)/すこやか健康課(令和2年4月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(おおい町)

就学の窓口は、おおい町教育委員会の学校教育課です。福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1にあり、電話は 0770-77-1150 です。

就学相談の申込み方法や時期、就学時健康診断の日程は、町のホームページには載っていません。お子さんの就学について相談したいときは、学校教育課へお問い合わせください。

就学前の保護者向け講座があります。年中児が対象の親子あそびの教室ぐんぐんの日程表に、令和9年3月2日(火曜日)の保護者向け講座として、就学までの流れについてが載っています。役場の学校教育課からのお話で、保護者のみの参加です。ぐんぐんの問い合わせ先は、すこやか健康課(子育て世代包括支援センター、電話 0770-77-1155)です。

指定学校の変更:おおい町は住所により通学する学校を指定しています。事情があって指定校以外を希望するときは、申請の手続きを経て許可される制度があります。町のページの申請事由の例に、特別支援学級に入級する場合(町内居住者のみ)が挙がっており、期間は事由が消滅するまでです。申請に必要な書類は、学校教育課の窓口で渡されます。問い合わせは学校教育課(0770-77-1150、内線 414)です。

出典:学校教育課/親子あそびの教室 ぐんぐん(令和8年5月1日 更新)/就学指定学校変更・区域外就学制度について(平成21年9月24日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

おおい町に5歳児健診はありますか。
5歳児健診は町のホームページには載っていません。年中児を対象にした親子あそびの教室ぐんぐんがあり、日程と問い合わせ先が町のページにあります。5歳児健診の有無はすこやか健康課(0770-77-1155)にお尋ねください。
就学について相談するには、どこへ連絡しますか。
おおい町教育委員会の学校教育課(0770-77-1150)です。就学相談の申込み方法は町のホームページには載っていませんので、電話で確かめてください。年中児向けのぐんぐんでは、令和9年3月2日に、学校教育課からの就学までの流れについての保護者向け講座があります。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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