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福井県若狭町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
若狭町で、どこに電話をかければよいのか。若狭町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——若狭町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、若狭町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課のこども家庭センター(0770-62-2704)に電話してください。未就学のお子さんの発達やことばの相談(育ちとことばの相談・言葉と遊びの広場など)は、ここが受付です。障害児福祉手当・特別児童扶養手当や、受給者証のことは福祉課(0770-62-2703)、乳幼児健診のことは健康医療課(0770-62-2721)です。

若狭町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(若狭町)

未就学のお子さんの発達やことばの相談は、まず子育て支援課(0770-62-2704)へ電話してください。子育て支援課はこども家庭センターの窓口で、平日 8:30〜17:15 に受け付けています。育児相談は、健康医療課(0770-62-2721)でも受け付けています。町のパンフレットには、お母さんの心や体のこと、子どもの成長発達や離乳食、育児について、保健師・保育士・栄養士が訪問・電話・面接で相談に応じると載っています。

育ちとことばの相談は、言語聴覚士による個別の相談で、ひと枠最大1時間です。対象は未就学のお子さんと保護者で、予約が必要です。予約・問合せは子育て支援課(0770-62-2704)のほか、三方・若狭子育て支援センター、各保育所でも受け付けています。

心理師と考える子育て相談は、公認心理師による個別の相談で、ひと枠最大1時間です。対象は0〜15歳のお子さんと保護者で、予約が必要です。予約・問合せは子育て支援課(0770-62-2704)です。三方・若狭子育て支援センター、各保育所でも問合せできます。

言葉と遊びの広場は、じっとしていられない、かんしゃくがつよい、慣れていない人や場所が苦手、身体の使い方がぎこちない、言葉が少ない、といったお子さんと保護者を対象に、子育てのポイントを言語聴覚士や保育士と一緒に見つける場です。初めて利用する方のみ予約が必要です。問合せ・予約は、三方・若狭子育て支援センター、各保育所、子育て支援課で受け付けています。

子育て支援センターは町内に2か所あります。若狭子育て支援センター(若狭町市場18-18 パレア若狭あそまなびの森内)は 9時00分〜17時00分で、火曜日は休館です。梅の里子育て支援センター(若狭町田井24-2-2 梅の里保育園内/電話 0770-46-1030)は、火曜日・水曜日・金曜日の 9時30分〜16時30分です。若狭子育て支援センターでは、毎月第1土曜・第3日曜に予約制の育児相談日があり、平日は予約なしで保育士による育児相談を受け付けています。電話での育児相談は 0770-62-2704(平日9時〜17時)です。

児童相談所は県の機関で、嶺南にお住まいの方は敦賀児童相談所(敦賀市角鹿町1-32/電話 0770-22-0858/平日 8:30〜17:15)が窓口です。町のパンフレットには、子育ての悩み、虐待、養育困難、非行、不登校など、18歳未満のお子さんのあらゆる相談に応じると載っています。福井県のページでは、相談の種類として「発達のこと」(言葉がなかなか話せない、友達と遊べない、落ち着きがない、乱暴だ、など)が挙げられています。

窓口電話
子育て支援課(こども家庭センター)0770-62-2704
健康医療課0770-62-2721
福祉課(障害福祉)0770-62-2703
梅の里子育て支援センター0770-46-1030
敦賀児童相談所(県)0770-22-0858

出典:育ちとことばの相談(2025年05月02日 更新)/心理師と考える子育て相談(2026年04月23日 更新)/言葉と遊びの広場(2026年03月31日 更新)/若狭町子育て支援センター(2026年09月15日 更新)/令和8年度 若狭町相談窓口一覧/令和8年度子育て応援パンフレット/子育て応援パンフレットについて(2026年03月24日 更新)/嶺南振興局敦賀児童相談所(福井県)(2026年8月27日 更新)

こども家庭センター(若狭町)

若狭町には、こども家庭センターがあります。設置場所は若狭町役場の子育て支援課内(若狭町市場20-18)で、業務時間は平日 8:30〜17:15、電話は子育て支援課の 0770-62-2704 です。町の子育て応援パンフレットには、妊娠から出産、子育てに至る、きめ細やかな相談支援を、保健師、保育士、社会福祉士、家庭相談員等の専門スタッフが一体となって行うと載っています。子育ての悩みや育児ストレス、児童虐待、ヤングケアラーなど、様々な問題の早期発見、対応につなげていくとされています。

町の『第3期若狭町ふるさと輝き子育てプラン』には、令和6年4月に、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機能を一本化し、こども家庭センターを設置したと載っています。

こども家庭センターの相談は、上中庁舎1階の総合相談窓口で、月〜金曜日 8:30〜17:15(祝日及び年末年始を除く)に受け付けています。

出典:令和8年度子育て応援パンフレット/令和8年度 若狭町相談窓口一覧/第3期若狭町ふるさと輝き子育てプラン

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。越前町 永平寺町 池田町 美浜町 南越前町 おおい町 高浜町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

若狭町で、発達の心配を最初に相談する窓口はどこですか。
子育て支援課のこども家庭センター(0770-62-2704)です。言語聴覚士による育ちとことばの相談(未就学、予約制)や、公認心理師による心理師と考える子育て相談(0〜15歳、予約制)の予約も、この番号で受け付けています。
児童相談所はどこですか。
県の機関で、嶺南にお住まいの方は敦賀児童相談所(敦賀市角鹿町1-32/0770-22-0858)です。発達のことも相談の種類に挙げられています。
言葉と遊びの広場は、予約が必要ですか。
初めて利用する方のみ予約が必要です。三方・若狭子育て支援センター、各保育所、子育て支援課で受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。