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福井県池田町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
池田町で、どこに電話をかければよいのか。池田町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——池田町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、池田町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、保健福祉課(0778-44-8000)に電話してください。池田町では、受給者証の申請も、発達や育児の相談も、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の申請も保健福祉課(ほっとプラザ内・池田町薮田5-3-1)が窓口です。就学のことは教育委員会事務局(0778-44-8006)で、番号が別です。

池田町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(池田町)

発達や育児の相談は、まず保健福祉課(0778-44-8000)です。町の「子ども・子育てに関する総合相談窓口」のページは、「こどもの発達や健康状況、育児相談」の窓口として池田町保健福祉課を挙げ、受付を平日8:30~17:15としています。対象の内容として並ぶのは、「こどもの発育や発達、家族の健康、食生活、生活習慣に関すること」「毎日の育児の悩みに関すること」「子どもへの接し方や親子関係に関すること」「子どもの福祉に関すること」などです。

乳幼児向けには、ほっとプラザ(池田町総合保健福祉センター)の検診室で行う子育て相談があります。町のページによると、保健師、子育てマイスター、家庭相談員等が、月齢に応じた心身の発達や子育て等の相談に応じます。対象は「主に生後2か月~1歳頃までのお子さんと保護者」で、「上記年齢に限らず、ご希望があれば、いつでもお越しください」と書かれています。内容は身体計測と各種相談(お子さんの発達や発育、育児、予防接種等)で、母子健康手帳とバスタオルを持っていきます。開催日は保健福祉課へ確かめてください。

未就園のお子さんと家族が通える場所として、子育て支援センターがあります。池田町なかよしこども園内にあり、町のページでは、開所は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後1時30分まで、対象は6か月から5歳までの未就園児とそのご家族、施設利用料金はいらないと案内されています。センターの活動には、子育てマイスターによる子育て講座などがあります。連絡先はなかよしこども園(0778-44-8181)です。

なかよしこども園は、障害児保育を行っています。町のページに「心身に障害のあるお子様を受け入れています。」と書かれています。こども園は町の設置(所管は教育委員会)です。

県の機関にも相談先があります。福井県の児童相談所は、原則18歳未満のお子さんの相談を受け、県のページは「発達のこと」の例に「言葉がなかなか話せない、友達と遊べない、落ち着きがない、乱暴だ、など」を挙げています。嶺北にお住まいの方は福井児童相談所(福井市木田3丁目701・0776-35-1581)で、来所相談は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分です。県のページは「こどもに関する相談は、みなさんがお住まいの市町でも実施しています。」とも書いています。

療育手帳は、町の申請窓口が保健福祉課です。県のページによると、初めて取得する18歳未満の方は児童・女性相談所(嶺北の場合。心理判定課 0776-35-1581)が実施する交付判定を受けます。

発達の相談だけを受ける専用の相談室や教室は、町のホームページには載っていません。

相談先場所と電話
保健福祉課(発達・育児の相談、受給者証)池田町薮田5-3-1/0778-44-8000
子育て支援センター(なかよしこども園内)池田町山田20-16-1/0778-44-8181
福井児童相談所(県の機関)福井市木田3丁目701/0776-35-1581
最初の電話は、発達の相談も受給者証も保健福祉課です
町のホームページで発達や育児の相談窓口として挙がっているのは保健福祉課で、受給者証の申請もここです。

出典:子ども・子育てに関する総合相談窓口(2019年6月15日 更新)/子育て相談(2021年4月18日 更新)/池田町子育て支援センター(2022年8月16日 更新)/幼保連携型認定こども園 池田町なかよしこども園(2026年4月27日 更新)/療育手帳の交付(2015年10月21日 更新)/福井児童相談所(福井県)(2025年3月14日 更新)/療育手帳について(18歳未満の方)(福井県)(2025年3月14日 更新)

こども家庭センター(池田町)

池田町のこども家庭センターは、ほっとプラザ(総合保健福祉センター)に置かれています。ほっとプラザの所在地は〒910-2511 福井県今立郡池田町薮田5-3-1で、保健福祉課(保健センター)も同じ施設にあります。

連絡は保健福祉課(0778-44-8000)です。町のホームページには、こども家庭センターの専用ページと専用の電話番号は載っていません。「子ども・子育てに関する総合相談窓口」のページでは、こどもの発達や健康状況、育児相談も、こどもの虐待や非行等に関する相談・通告も、池田町保健福祉課 0778-44-8000(平日8:30~17:15)です。

虐待や非行などの相談・通告は、夜間や休日でも受け付けています。同じページに、上記の時間外は「0778-44-8010(宿日直職員から担当につながります)」と書かれています。

こども家庭センターの窓口は、保健福祉課の 0778-44-8000 です
計画ではほっとプラザに設置するこども家庭センターと書かれ、町のホームページで相談の電話として案内されているのは保健福祉課です。

出典:池田町子ども・子育て支援事業計画(第3期)(PDF・令和7年3月)/子ども・子育てに関する総合相談窓口(2019年6月15日 更新)/総合保健福祉センター「ほっとプラザ」(2015年10月21日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。越前町 永平寺町 美浜町 南越前町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児が通える事業所はどこで探せますか。
町のホームページの「子どものための事業所情報誌(丹南地区自立支援協議会)」のページに、令和7年10月更新のPDFがあります。児童発達支援・放課後等デイサービス・日中一時支援のどれを行うかが一覧になっています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。