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福井県高浜町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高浜町で、どこに電話をかければよいのか。高浜町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高浜町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高浜町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、こども未来課(こども家庭センターkurumu)の 0770-72-6154 に電話してください。高浜町では、子どもの障がい福祉、健診・育児相談、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、18歳未満の手帳の申請が、保健福祉センター内のこども未来課の窓口です。通所受給者証の申請窓口を案内するページは町のホームページに載っていないため、最初の電話で申請の方法を確かめてください。18歳以上の障がい福祉は、保健福祉課福祉グループ(0770-72-5887)です。

高浜町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高浜町)

子どもの発達の相談は、こども家庭センターkurumu(こども未来課・保健福祉センター内)が窓口です。電話は 0770-72-6154、手続きや相談の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分です。広報たかはま令和8年4月号は、kurumuを妊娠前から18歳までの切れ目のない相談や支援を行う窓口として紹介し、主な事業に「障がい児福祉に関すること」を挙げて、「お子さんの発達やご家庭の困り事など、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。」と呼びかけています。

障がいのある方やその家族の最初の相談窓口として、広報たかはま令和8年6月号は「委託相談支援事業」の2か所を案内しています。どちらも町外(若狭町・小浜市)にあります。

手帳の窓口は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳とも、18歳未満がこども未来課(0770-72-6154)、18歳以上が保健福祉課福祉グループ(0770-72-5887)です。手帳は福井県が審査・判定して交付します。療育手帳は、児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)で知的発達に障がいがあると判定された方に交付され、福井県ではA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に分けています。初めて申請される方などは、申請日とは別の日に面談を行います。

県の機関の敦賀児童相談所(敦賀市角鹿町1-32)は、福井県が嶺南にお住まいの方の窓口としている児童相談所です。高浜町は、福井県の嶺南振興局が所管する2市4町の一つです。原則18歳未満のお子さんの相談を受け、相談の種類に「発達のこと」があります。電話は 0770-22-0858、来所相談は月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。福井県のページは、こどもに関する相談はお住まいの市町でも実施していると案内しています。

相談先電話と受付
こども家庭センターkurumu(こども未来課)0770-72-6154/平日 午前8時30分〜午後5時15分
保健福祉課 福祉グループ(18歳以上の手帳など)0770-72-5887
相談支援センター若狭ねっと(若狭町井ノ口26-5-19-205号)0770-62-0025/月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時10分(祝日・年末年始は休業)
若狭つくし会(小浜市水取4丁目4-5)0770-53-1286/月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時30分(祝日・年末年始は休業)
敦賀児童相談所(福井県の機関)0770-22-0858/来所相談 月曜日〜金曜日(祝日を除く)午前8時30分〜午後5時15分
相談の最初の電話は、こども未来課です
発達のことも、手帳のことも、18歳未満はこども未来課が窓口です。県の児童相談所は、町と並んで相談できる県の機関です。

出典:広報たかはま 2026年4月号(PDF)/広報たかはま 2026年6月号(PDF)/障がい者手帳について(2024年11月11日 更新)/嶺南振興局敦賀児童相談所/嶺南振興局

こども家庭センター(高浜町)

高浜町には、こども家庭センターkurumuがあります。町の施設案内は、保健福祉センターの入る機関として、こども未来課と高浜町こども家庭センター「kurumu」を並べて挙げています。所在地は〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田117-68(保健福祉センター内)で、JR小浜線若狭和田駅から徒歩3分です。

窓口の電話は 0770-72-6154(こども未来課)、FAXは 0770-50-9041 です。広報たかはま令和8年4月号によると、手続きや相談の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分で、プレイルームの開館は平日の午前9時から午後4時30分です。プレイルームには保育士が常駐しています。

kurumuの主な事業として、同じ広報は、不妊治療費用助成、母子健康手帳の交付、妊婦・乳幼児健診、子育て支援、育児相談、栄養・食育に関すること、予防接種に関すること、ひとり親支援、保育所運営、児童手当等各種手当、障がい児福祉に関することなどを挙げています。

こども未来課の業務は、施設案内では、妊娠・出産・子育てに関する支援・相談、保育所・こども園、こどもの予防接種、こどもの健診・育児相談、医療費助成、障がい児福祉、ひとり親家庭に関することです。成人向けの健診・がん検診は、保健福祉課(保健グループ)の担当です。

項目内容
所在地〒919-2201 福井県大飯郡高浜町和田117-68(保健福祉センター内)
電話・FAX0770-72-6154/0770-50-9041
手続き・相談の受付平日 午前8時30分〜午後5時15分
プレイルームの開館平日 午前9時〜午後4時30分

出典:高浜町保健福祉センター(2025年1月24日 更新)/こども未来課/広報たかはま 2026年4月号(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。越前町 永平寺町 池田町 美浜町 南越前町 おおい町 若狭町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

愛知県の高浜市と同じ窓口ですか。
いいえ。福井県大飯郡の高浜町と、愛知県の高浜市は別の自治体です。福井県高浜町では、子どもの障がい福祉・健診・育児相談の窓口は、保健福祉センター内のこども未来課(0770-72-6154)です。
最初の相談窓口は町内にありますか。
広報たかはま令和8年6月号が案内する委託相談支援事業の2か所は、相談支援センター若狭ねっと(若狭町)と若狭つくし会(小浜市)で、町外にあります。子どもの発達の相談は、町内のこども家庭センターkurumuが受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。