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📋 手続き・制度

福井県永平寺町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
永平寺町で、どこに電話をかければよいのか。永平寺町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——永平寺町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、永平寺町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達や子育ての心配は、まず永平寺町こども家庭センター「えいぷらっと」(0776-61-1165)へ。受給者証などの障害児通所支援の手続きは福祉保健課(0776-61-3920)が窓口です。

永平寺町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(永平寺町)

発達や子育ての相談は、永平寺町こども家庭センター「えいぷらっと」(電話 0776-61-1165)が窓口です。町の案内では、令和7年4月1日に開設され、「全ての妊産婦、子育て世帯、こどもの様々な悩み事の相談支援窓口」とされています。相談には保健師・保育士・社会福祉士等の専門の資格を持った職員が応じます。チラシに書かれている所在地は、永平寺町松岡吉野堺15-44(松岡福祉総合センター翠荘2階)です。相談例としてチラシは、ことばの遅れや発達が気になる、しつけや育て方で困っている、子どもが言うことを聞かず怒鳴ってしまう、といった悩みを挙げています。

集まれAキッズ!は、町の子育て支援課と福祉保健課が開いている、発達に関する教室です。町のページは、「ことばを話すのがゆっくり」「よく動き目が離せない」「かんしゃくが強い」「お友達とうまく遊べない」など心配なことに対し、発達の専門スタッフによる集団遊びや個別の相談会を行っていると案内しています。令和8年度のチラシ(題は「集まれ えいキッズ!」)によると、スタッフは心理士、作業療法士、保育士、社会福祉士、保健師で、参加費は無料、持ち物は水筒と動きやすい服装です。会場は永平寺町保健センター(松岡福祉総合センター内)です。

時間は、9:30〜10:30が町に住む就学前のお子さんと保護者の集団遊び、11:00〜12:00が就学前のお子さんと保護者の個別相談(要予約)、13:00からが小学校以上のお子さんと保護者の個別相談(要予約)です。集団遊びは、偶数月は4・5歳児、奇数月は3歳児以下のお子さんに合わせた内容になります。個別相談の申込み先は、こども家庭センター「えいぷらっと」(0776-61-1165)と、保健センター(0776-61-0111)です。

ことばの相談会は、言語聴覚士による個別相談会で、町に住所を有する就学前のお子さんとその保護者が対象です。チラシには、発音が気になる(例:うさぎ→うたぎ、きつね→きちゅね)、ことばが遅れているようだ、吃音がある、友達とうまくかかわれない、といった相談例が挙がっています。時間は午前9時〜12時、定員は1日3組、1人につき50分程度の予約制で、定員になりしだい締め切ります。申込みはえいぷらっと(0776-61-1165)または保健センターです。

育児相談は、4〜5か月児が対象の保健センターでの相談で、身長・体重測定のほか、保健師、管理栄養士、歯科衛生士による相談を受けられます。乳幼児健診の場でも、保健相談が内容に入っています。詳しい日程は「乳幼児健診」の項にあります。

療育手帳は、町の福祉保健課が申請を受け付けます。町のページによると、新規・更新の申請では判定機関に出向いて判定を受ける必要があり、18歳未満の方は児童・女性相談所心理判定課(福井市木田3丁目701)での判定です。障害の程度はA1、A2、B1、B2に区分されます。県の児童相談所については、福井県のページに、嶺北にお住まいの方は福井児童相談所(福井市木田3丁目701、電話 0776-35-1581)と書かれており、発達のこと(言葉がなかなか話せない、友達と遊べない、落ち着きがない、など)も相談の種別に入っています。県の機関です。

町内には子育て支援センターが3か所あり、町の「児童虐待とは」のページは、子育てに関する相談窓口として松岡子育て支援センター(0776-61-3550)、永平寺子育て支援センター(0776-63-3113)、上志比子育て支援センター(0776-64-3100)を挙げています。また、「永平寺町健康ダイヤル24」(0120-5958-24、通話料無料)は、健康・医療・介護・育児・メンタルヘルスの相談を24時間・年中無休・無料で受け付けています。

個別相談は予約制です
集まれAキッズ!の個別相談とことばの相談会は、事前にこども家庭センター「えいぷらっと」(0776-61-1165)へ申し込みます。ことばの相談会は予約状況によって希望に添えない場合があります。

出典:こども家庭センター「えいぷらっと」(2025年4月1日 更新)/えいぷらっとチラシ(PDF)/集まれAキッズ!(2026年3月31日 更新)/令和8年度 集まれ えいキッズ!(PDF)/ことばの相談会 ※要予約(2026年3月31日 更新)/令和8年度 ことばの相談会(PDF)/育児相談(2026年3月31日 更新)/療育手帳(2026年2月24日 更新)/福井児童相談所(福井県)(2025年3月14日 更新)/児童虐待とは(2021年6月9日 更新)/「永平寺町健康ダイヤル24」0120-5958-24(通話料無料)(2022年10月3日 更新)

こども家庭センター(永平寺町)

永平寺町には、児童福祉法に基づくこども家庭センターとして永平寺町こども家庭センター「えいぷらっと」があります。町のページによると、令和7年4月1日に開設されました。愛称は、永平寺町の「えい」と、相談窓口の「プラットフォーム(駅)」となるよう、気軽に「ぷらっと」立ち寄ってもらいたいという意味を込めて決まったものです。

えいぷらっとは、「全ての妊産婦、子育て世帯、こどもの様々な悩み事の相談支援窓口」です。こどもからの直接の相談も受け付けており、妊婦さん・子育て家庭の相談に応じます。相談には保健師・保育士・社会福祉士等の専門の資格を持った職員が、一人ひとりの悩みに寄り添って応じます。

問い合わせ先は、永平寺町子育て支援課のこども家庭センター「えいぷらっと」で、電話は 0776-61-1165 です。チラシに書かれている所在地は、永平寺町松岡吉野堺15-44(松岡福祉総合センター翠荘2階)です。子育て支援課の代表の電話は 0776-61-7250 で、所在地は永平寺町松岡春日1丁目4番地(役場)です。

えいぷらっとは、発達に関する相談の入口にもなっています。個別相談会の「集まれAキッズ!」と「ことばの相談会」の申込み先が、こども家庭センター「えいぷらっと」です。日程や内容は「発達の相談窓口」の項にあります。妊娠期については、プレママプレパパ教室の申込み先もえいぷらっと(0776-61-1165)と保健センター(0776-61-0111)と案内されています。

出典:こども家庭センター「えいぷらっと」(2025年4月1日 更新)/えいぷらっとチラシ(PDF)/集まれAキッズ!(2026年3月31日 更新)/プレママプレパパ教室のお知らせ(2026年3月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

福井県のほかのページ

福井県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は福井県のページにまとめています。

福井県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。越前町 池田町 美浜町 南越前町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

ことばの相談会には誰が相談できますか。
町に住所を有する就学前のお子さんとその保護者です。言語聴覚士による個別相談で、定員は1日3組、1人50分程度の予約制です。申込みはこども家庭センター「えいぷらっと」(0776-61-1165)です。
集まれAキッズ!は小学生も相談できますか。
個別相談は、就学前のお子さんが午前11時から、小学校以上のお子さんが午後1時からで、どちらも要予約です。集団遊びは町に住む就学前のお子さんと保護者が対象です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。