おおい町の障害児通所支援のページは、いきいき福祉課(電話 0770-77-2760)が問い合わせ先です。町のページには、障害児を対象とするサービスとして、県が行う障害児入所支援と、町が行う障害児通所支援があると書かれています。障害児入所支援を利用する場合の申請先は児童相談所です。
障害児通所支援を利用する保護者は、サービス等利用計画を経て支給決定を受けたあとに、利用する施設と契約を結びます。障害児通所支援は、心身に障害を持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進などの療育訓練を行う支援と説明されています。町のページに載っているサービスの一部は次の表のとおりです。
いきいき福祉課の所在地は福井県大飯郡おおい町本郷第92号51番地1(保健福祉センターなごみ)です。受給者証の申請書を受け付ける係、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分は、町のホームページには載っていません。申請の前にいきいき福祉課へお電話ください。
サービス等利用計画を作る相談支援事業所は、町のホームページの相談支援事業所一覧に5事業所が載っています。一覧は、計画相談支援(サービス等利用計画の作成)と、障害に関する一般的な相談・支援(基本相談支援)を行う事業所として紹介しています。開設日時はいずれも月曜日から金曜日です。
町は障害者相談支援事業を2法人に委託しており、若狭つくし会 相談支援事業所と相談支援センター若狭ねっとが委託先として載っています。相談は無料で、相談支援専門員が対応します。事業の内容には、福祉サービスの利用援助(情報提供・相談等)、社会資源を活用するための支援、社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、権利擁護のために必要な支援、専門機関の紹介などが挙げられています。一覧に載っている事業所の所在地は、いずれも小浜市か若狭町です。
| サービス | 町のページの説明 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 就学前の児童に、日常生活の基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
| 放課後等デイサービス | 学校就学中の障害児に、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練等を継続して行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害などで外出が著しく困難な障害児の自宅を訪問して発達支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 認定こども園等を利用中または利用予定の障害児に、訪問により集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
出典:児童福祉法による障害児を対象としたサービスについて(平成31年3月1日 更新)/障害者相談支援事業をご活用ください(平成29年12月27日 更新)/いきいき福祉課(令和2年4月1日 更新)
子どもの手当についての町のページ(障がい者福祉制度について(手当))の問い合わせ先は、いきいき福祉課(0770-77-2760)です。手当ごとに、障がいの種類・程度のほか、収入の多い方や施設に入所している方は受けられないなどの制限がある場合があると、町のページは注意しています。
特別児童扶養手当:20歳未満の児童を在宅で監護・養育している方が対象です。町のページの対象は、身体障害者手帳1級~3級および4級の一部、療育手帳A1・A2・B1の一部、日常生活に著しい制限を受ける精神障がい者で、所得制限があり、他の公的年金を受けている方は対象外です。障害者手帳を持っていなくても申請できます。令和8年4月からの額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは原則として年3回、4月・8月・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当:日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象です。町のページの対象は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1です。所得制限があり、他の公的年金を受けている方は対象外です。障害者手帳を持っていなくても申請できます。令和8年4月からの額は月額16,560円で、原則として2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
重症心身障がい児(者)福祉手当(町のページに載っている手当):身体障害者手帳1級・2級、3級の一部、または療育手帳A1・A2、B1の一部に該当する在宅の方が対象です。月額は3,000円で、申請の翌月から支給されます。所得制限があり、他の公的年金や特別障害者手当等の受給者は対象外です。
心身障がい児(者)扶養共済制度:保護者が月々の掛金を積み立て、加入者が死亡または重度障がい者となった場合に、障がい児(者)に生涯を通じて年金が支給される制度です。障害者手帳を持っていなくても申請できます。
障害者等医療費の助成は、住民窓口課(おおい町役場1階、電話 0770-77-4053)の担当です。対象は、身体障害者手帳1級から4級、療育手帳A1・A2・B1・B2を持つ方などです。保険適用分の自己負担分が、外来・入院を問わず助成されます。高校3年生相当年齢(18歳到達後最初の3月31日)までの方は、県内の窓口無料に対応した医療機関では、受給者証を見せれば窓口での負担がありません。申請は役場窓口で行い、手帳、健康保険資格情報を確認できるもの、印鑑、通帳を持参します。
育成医療(自立支援医療)は、身体障害児がその障害を除去・軽減するための手術等の治療に対して支給される制度です。対象は18歳未満で、医療を行うことで確実な医療効果が期待できる人です。自己負担は原則として医療費の1割で、世帯の所得状況などに応じた月額上限額があります。申請には、支給認定申請書、同意書、育成医療の意見書、健康保険証の写し、印鑑、マイナンバーカードなどが必要です。
療育手帳は、県総合福祉相談所で知的障害児(者)と判断された方に交付され、程度はA1(最重度)からB2(軽度)です。18歳未満の判定は嶺南振興局敦賀児童相談所で行われ、申請時に判定日の予約をします。提出先は、大飯地域にお住まいの方が保健福祉センターなごみ内のいきいき福祉課、名田庄地域にお住まいの方があっとほ~むいきいき館内の保健福祉室です。届出・返還は、おおい町役場住民窓口課と里山文化交流センター住民サービス室でも受け付けています。
| 手当 | 令和8年4月からの月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:障がい者福祉制度について(手当)(平成28年11月28日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について/障害者等医療費の助成について(平成24年2月13日 更新)/自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)について(平成30年10月24日 更新)/障害者手帳の交付について(令和3年3月29日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではおおい町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。