那珂川町で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障がい児通所支援を利用したいときの窓口は健康福祉課 社会福祉係です。所在地は〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555、電話は 0287-92-1119 です。「障がい者福祉」のページには「障がい者総合支援制度」として、「福祉サービス 利用者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。対象者は障がい児(者)で、住宅で利用できる居宅サービスと、施設に入所または通所して利用する施設サービスがあります。」と説明されています。手帳交付の手続きの説明のあとには「手帳交付などの県への申請、各種サービスの申込などを健康福祉課で受け付けています。」とあり、精神通院医療については「精神通院医療の給付は、栃木県が行います。」と明記されています。
障がい福祉施設のページには、「南那須管内において、那珂川町自立支援協議会事業者部会・相談支援部会に参加している事業所」の一覧が載っています。「障がい児通所支援事業」の区分に児童発達支援事業者・放課後等デイサービス事業者の一覧がありますが、いずれも民間の同業事業所です。あわせて「相談支援」の一覧には、児童を対象に含む相談支援事業所として、相談支援センターリヴレット(那珂川町芳井840-4、電話0287-96-5555、対象:身体/知的/精神/児童)、相談支援事業所つばさ小川(那珂川町吉田448-1、電話0287-82-7432、対象:知的/児童)、くれよんホーム(那須烏山市初音9-7、電話0287-84-1294、対象:児童)が載っています。障害児支援利用計画の作成を依頼する相談支援事業所として、この一覧を使えます。
『那珂川町障がい者計画2018 第5期障がい者福祉計画 第1期障がい児福祉計画』(平成30年3月策定)には、「児童発達支援センターを町内または県北障害保健福祉圏域内に設置することを目標とします。」「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所を町内または県北障害保健福祉圏域内に確保することを目標とします。」とあります。基幹相談支援センターについても、同じ計画の時点で「専門性を備えた「基幹相談支援センター」の設置について関係機関に働きかけ検討していきます。」と書かれています。この計画は平成30年3月策定で、その後の進み具合は町のホームページから確認できませんでした。
利用者負担の月額上限額について、町のホームページ・上記の計画のいずれにも障がい児通所支援の区分ごとの金額表は見当たりません。就学前の障がい児の発達支援の無償化についても、専用の説明ページは見当たりません。健康福祉課 社会福祉係で確かめることをすすめます。
出典:障がい者福祉(令和8年6月5日 更新)/障がい福祉施設/那珂川町障がい者計画2018 第5期障がい者福祉計画 第1期障がい児福祉計画(PDF)
那珂川町で児童関係の手当は「障がい児福祉手当」と「特別児童扶養手当」の2つがあり、窓口が課ごとに分かれています。障がい児福祉手当は健康福祉課 社会福祉係(〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555、電話0287-92-1119)、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係(同じ住所、電話0287-92-1115)です。
町の「障がい者福祉」のページには「手当(県の制度)」として表が載っています。厚生労働省のページ「障害児福祉手当について」によると、障害児福祉手当の支給月額(令和8年4月より適用)は16,560円です。
厚生労働省のページ「特別児童扶養手当について」によると、特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は1級が58,450円、2級が38,930円です。町のページの表は令和3年4月からの額なので、最新の額は子育て支援課でご確認ください。
申請の受付先と支給を決める機関は分けて書きます。栃木県のページ「障害児・者のための手当について」は「居住地の市福祉事務所又は町役場に申請してください」としています。那珂川町は福祉事務所を置いていない町です。特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第17条は、都道府県知事・市長のほか、福祉事務所を管理する町村長を、その管理する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児への障害児福祉手当の支給主体と定めています。申請は町のページどおり、障がい児福祉手当は健康福祉課、特別児童扶養手当は子育て支援課で受け付けてもらってください。
手当以外の助成として、「障害児者紙おむつ等購入費の助成」(健康福祉課)があります。町のページのカテゴリー一覧に名前が載っており、詳しくは健康福祉課 社会福祉係(電話0287-92-1119)へ問い合わせることになります。
出典:障がい者福祉(令和8年6月5日 更新)/特別児童扶養手当/栃木県/障害児・者のための手当について/特別児童扶養手当等の支給に関する法律(厚生労働省法令等データベースサービス)/障害児福祉手当について|厚生労働省/特別児童扶養手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは那珂川町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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