美郷町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援)を利用するときの窓口は、福祉保健課 福祉班です。所在地は〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10、電話は 0187-84-4907 です。町の『障がい者福祉のしおり(令和8年度版)』は、利用までの流れの最初を、「美郷町役場福祉保健課または次の事業所に相談します」と書いています。
しおりが挙げる相談先の事業所は、相談支援事業所あいなび(0187-84-1208)、相談支援事業所かくまがわ(0187-65-2003)、地域生活支援センターのぞみ(0182-35-5781)です。しおりは、ほかにも相談できる事業所があると書いています。
流れは、サービスの利用が必要な場合に美郷町役場福祉保健課に申請し、調査員が障がい児の保護者及び児童と面接して心身の状況や生活環境などの調査(障がい児は20〜39項目)を行い、計画相談支援事業者から「サービス等利用計画(案)」を作成してもらい、サービスの支給量などが決定されて「障害福祉サービス受給者証」が交付され、事業者を選んで契約し、受給者証を提示して利用を開始する、という順序です。
利用者負担は、原則として、サービス費用の1割と食費等の全額です。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円、町民税非課税世帯が0円、町民税課税世帯で居宅・通所の利用者が18歳未満(所得割28万円未満)の場合は4,600円、それ以外は37,200円と、しおりの表に載っています。世帯の範囲は、18歳未満の障がいのある児童では、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
就学前の児童発達支援の無償化については、町のホームページと上のしおりには載っていません。福祉班(0187-84-4907)へお問い合わせください。
| 区分(18歳未満・居宅・通所) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 町民税非課税世帯 | 0円 |
| 町民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
負担上限月額は、町の『障がい者福祉のしおり(令和8年度版)』の表のとおりです。
出典:障がい者福祉のしおり(2026年7月15日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年度版)(PDF)
町は、手当の窓口を、特別児童扶養手当はこども子育て課 こども家庭支援班(電話 0187-84-4904)、障害児福祉手当は福祉保健課 福祉班(電話 0187-84-4907)と、『障がい者福祉のしおり(令和8年度版)』に書いています。所在地はどちらも〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10です。請求書等の用紙は窓口に備え付けと書かれています。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わりその児童を養育している方が受けられます(児童が福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません)。月額は、しおりに令和8年4月1日現在、1級58,450円・2級38,930円と載っています。支給は年3回です。請求手続きで必要なものは、町のページに、マイナンバーカード、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯員全員の住民票、医師の診断書、振込先口座申出書などが挙がっています。
障害児福祉手当は、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給されます。月額は、しおりに令和8年4月1日現在16,560円と載っています。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)です。
手当ごとの支給制限は、しおりに、児童福祉施設等に入所している方、障がいを事由とする公的年金を受給している方、本人・配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上の方と載っています。
| 手当 | 月額(令和8年4月1日現在)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/こども子育て課 こども家庭支援班(0187-84-4904) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/こども子育て課 こども家庭支援班(0187-84-4904) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉保健課 福祉班(0187-84-4907) |
所得制限の額などは、各窓口へお尋ねください。
出典:特別児童扶養手当(2025年10月4日 更新)/障がい者福祉のしおり(2026年7月15日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年度版)(PDF)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは美郷町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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