障害福祉に関する町の窓口は、保健福祉課福祉係(電話 0772-32-0504)です。町のページ『伊根町第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画』『障害福祉に関する手帳』『障害福祉に関する手当』のお問い合わせ先は、いずれも保健福祉課福祉係(〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地)です。
障害児通所給付費の受給者証の申請の手順、申請から交付までの期間、負担上限月額の区分ごとの金額は、町のホームページには載っていません。保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
児童発達支援は、就学前の子どもを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うサービスと説明されています。放課後等デイサービスは、学校就学中の障害のある子どもに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するサービスと説明されています。
同じ計画の障害児相談支援の項には、障害児支援利用援助として、障害児通所支援の申請に係る支給決定前に障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うことが書かれています。
第3期伊根町子ども・子育て支援事業計画(計画期間は令和7年度から令和11年度)の子育て家庭の経済支援の項には、「障害児福祉サービス利用者負担額の無償化」として「通所支援事業の利用負担を無償化します」と書かれています。対象となる方や手続きは、町のホームページには載っていません。保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 保健福祉課福祉係(障害福祉) | 0772-32-0504 |
出典:伊根町第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画(2024年5月14日 更新)/伊根町第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/第3期伊根町子ども・子育て支援事業計画(PDF)/障害福祉に関する手帳(2022年12月20日 更新)/障害福祉に関する手当(2022年12月20日 更新)
特別児童扶養手当の窓口は、保健福祉課子育支援係(電話 0772-32-0504)です。障害児福祉手当の窓口は、保健福祉課(電話 0772-32-0504)です。
町のページ『特別児童扶養手当』には、精神若しくは身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭において父又は母が監護しているとき、又は父母に代わって児童を養育している人が請求できること、所得制限限度額があること、申請手続きに必要なものは認定請求書と診断書(手当申請用)であることが書かれています。児童が社会福祉施設入所などの障害福祉サービスを利用しているとき(母子生活支援施設や保育所、ショートステイを除く)、児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときは、手当を受給できません。
町のページ『障害福祉に関する手当』には、障害児福祉手当は、20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当で、所得制限があること、申請は認定請求書、障害の程度についての医師の診断書、所得状況届などを添えて保健福祉課に提出することが書かれています。障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方、児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方は、手当を受給できません。
額は、令和8年4月から、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。特別児童扶養手当は対象児童1人あたりの月額で、支払いは年3回(4月・8月・12月)です。額は厚生労働省の公式ページによる額です。
障害者(障害児)医療助成制度は、町のページ『医療費助成制度』によると、75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)で、次のいずれかに該当し、所得が一定基準以下の方が対象です。(1)身体障害者手帳1~2級保持者、(2)知的障害者福祉法に規定する知能指数35以下の方、(3)身体障害者手帳3級を保持し、かつ、知的障害者福祉法に規定する知能指数50以下の方、(4)精神障害者保健福祉手帳1級保持者、(5)精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方のうち、直近の更新前は手帳の等級が1級であった方、(6)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、身体障害者手帳3級保持者、(7)精神保健福祉手帳2級を保持し、かつ、知的障碍者福祉法に規定する知能指数50以下の方、(8)身体障害者手帳3級保持者、(9)知的障害者福祉法に規定する知能指数36から50の方。所得制限は、(1)~(7)が本人又は扶養義務者の所得が特別障害者手当又は障害児福祉手当受給限度額にある方、(8)~(9)が住民税非課税世帯の方です。一部負担割合は、なし(医療費の一部負担金の全額を助成する)です。窓口は住民生活課医療係(電話 0772-32-0503)です。
健やか子育て医療費助成制度は、同じページによると、対象は0歳から高等学校在学年齢相当の方まで(ただし、婚姻している方は除く)で、所得制限はなく、一部負担金はなし(医療費の一部負担金の全額を助成する)です。高等学校在学年齢相当の方、京都府外で医療を受けられた方は償還払いです。医療費助成の対象は医療保険が適用される診療に限られます。
育成医療は、町のページ『障害者総合支援法に関する福祉サービス』によると、18歳未満の方で、障害を軽減するためや将来障害を残す恐れのある疾患を治療するため、指定医療機関で受ける必要な医療に対し、医療費の一部を助成する自立支援医療です。申請方法はサービス内容によって異なるため、保健福祉課福祉係(電話 0772-32-0504)に問い合わせます。
| 手当・制度 | 窓口と額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 保健福祉課子育支援係/1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 保健福祉課/月額16,560円(令和8年4月から) |
| 障害者(障害児)医療助成制度 | 住民生活課医療係/0772-32-0503 |
| 健やか子育て医療費助成制度 | 住民生活課医療係/0772-32-0503 |
手当の額は令和8年4月からの額です。特別児童扶養手当の額は、対象児童が1人の場合です。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害福祉に関する手当(2022年12月20日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/医療費助成制度(2026年7月9日 更新)/障害者総合支援法に関する福祉サービス(2022年12月20日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは伊根町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。