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宮崎県西臼杵郡日之影町の通所受給者証と手当

宮崎県西臼杵郡日之影町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障がい児福祉手当、療育手帳、子ども医療費助成の手続きを解説します。

児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、西臼杵郡日之影町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

宮崎県西臼杵郡日之影町役場の相談窓口体制

日之影町役場は、〒882-0401 宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地、TEL:0982-87-3800(代表)、FAX:0982-87-3810です。業務時間は、午前8時30分~午後5時15分で、土・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。町民福祉課のTEL:(0982)87-3802です。こども家庭センターは、0歳から18歳未満のすべての子ども達とご家族の方を対象に、さまざまな相談に対応します。場所は、役場1階の町民福祉課で、内容によっては保健センターです。相談方法は、電話、メール、窓口、訪問で、受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。こども家庭センターの問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉係のTEL.0982-87-3802です。

障害福祉サービスの利用と障がい児通所支援の支給量

障害福祉サービスを利用するためには申請が必要で、サービス利用計画の作成や認定調査、医師の意見書が必要な場合もあります。児童発達支援の基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。放課後等デイサービスの基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。居宅訪問型児童発達支援の基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。保育所等訪問支援の基準最大支給量は2日で、加算後最大支給量は4日です。申請者から標準の日数を超えて利用が必要と申し出があり、町が必要と認めた場合に、加算後最大支給量まで支給されます。児童発達支援の対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児です。町が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められた児童が、児童発達支援の対象です。保育園や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童も、児童発達支援の対象です。申請があった者のうち、町が必要と認めた児童も対象です。医療的ケア区分の決定は、新判定スコアの提出により町長が決定します。日中一時支援の対象は、町内に居住し、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援を必要とする者(障がい児にあってはこれに該当する者)です。日中一時支援事業の基準最大支給量は15日/月で、加算後最大支給量は31日/月です。移動支援事業の基準最大支給量は20時間/月で、障がい児の加算後最大支給量は30時間/月(8月は50時間、3月は45時間)です。児については学齢児以上を対象とします。

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳

身体障がい者手帳は、身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。療育手帳は、知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要で、申請書を提出する前に児童相談所または福祉こどもセンターの判定が必要です。精神障がい者保健福祉手帳は、精神的な病気のため、長期にわたり日常生活や社会生活に支障がある方が交付の対象で、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。

特別児童扶養手当の支給対象・手当額・支給月

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。特別児童扶養手当は、障がい児が施設等に入所している場合は該当しません。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障がい児福祉手当は、20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。障がい児福祉手当は、施設等に入所している人は該当しません。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

日之影町の障がい児(者)向け助成制度

補装具の交付(修理)は、身体障がい者手帳をお持ちの方へ、障がいを補うため補装具を交付(修理)します。日常生活用具の交付・貸与は、身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、日常生活の便宜を図るため、障がいに応じて用具が給付又は貸与されます。住宅改造費用の助成は、身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、障がい者の居住に適するよう住宅を改造するために要する費用を助成します。重度心身障がい児扶助は、精神又は身体に重度の障がいを有する児童の父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。育成医療は、18歳未満の身体障がいのある児童に対して、障がいを除去または軽減し、生活能力を得るために医療費の助成を行っています。重度心身障がい者(児)医療費の助成は、身体障がい手帳および療育手帳で重度の方へ保険診療による自己負担の一部を助成します。

日之影町の子ども医療費助成制度

日之影町では、0歳から高校生世代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを対象に医療費の助成を行っています。保険診療による医療費の一部負担額は無料です。県内の病院で受診した場合は、「子ども医療費受給資格証(黄色)」を保険医療機関等の窓口にマイナ保険証または健康保険証と一緒に提示します。県外の病院で受診した場合は、受給資格証が使用できないため、いったん医療費を支払って領収書(原本)と印鑑を持って、町民福祉課で払戻しの手続きを行います。助成申請の期限は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内です。申請に必要なものは、医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収書または証明書の原本、印鑑(認め印可)、振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)です。子ども医療費助成は、保険適用分についてのみ該当します。手続きが必要なときは、県内の病院で医療費の一部負担金を支払った場合、住所及び加入する健康保険等に変更があった場合、助成期間が終了した場合です。高額療養費に該当し、保険者から払い戻しがあった場合は、すみやかにお知らせください。予防接種、健康診断、入院中の食事代等については、保護者の方の負担となります。

延岡児童相談所と北部福祉こどもセンター

延岡児童相談所は、延岡市大貫町1丁目2845にあり、電話は0982-35-1700で、管轄区域は延岡市・日向市・東臼杵郡・西臼杵郡です。北部福祉こどもセンターの担当地区は、延岡市、日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町です。北部福祉こどもセンターは、〒882-0803 延岡市大貫町1丁目2845です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、西臼杵郡日之影町の担当窓口でご確認ください。

障がい児通所支援の基準最大支給量を教えてください。

児童発達支援の基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。放課後等デイサービスの基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。居宅訪問型児童発達支援の基準最大支給量は、当該月の日数-8日で、加算後最大支給量は27日です。保育所等訪問支援の基準最大支給量は2日で、加算後最大支給量は4日です。申請者から標準の日数を超えて利用が必要と申し出があり、町が必要と認めた場合に、加算後最大支給量まで支給されます。

児童発達支援の対象となる児童はどのような児童ですか?

児童発達支援の対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児です。町が行う乳幼児健診等で療育の必要性が認められた児童が、児童発達支援の対象です。保育園や幼稚園に在籍しているが、併せて指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童も、児童発達支援の対象です。申請があった者のうち、町が必要と認めた児童も対象です。

こども家庭センターではどのような相談ができますか?

こども家庭センターは、0歳から18歳未満のすべての子ども達とご家族の方を対象に、さまざまな相談に対応します。場所は、役場1階の町民福祉課で、内容によっては保健センターです。相談方法は、電話、メール、窓口、訪問で、受付時間は平日の午前8時30分~午後5時15分です。こども家庭センターの問い合わせ先は、町民福祉課地域福祉係のTEL.0982-87-3802です。

特別児童扶養手当の対象と手当額を教えてください。

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます。特別児童扶養手当は、障がい児が施設等に入所している場合は該当しません。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の対象と支給月を教えてください。

障がい児福祉手当は、20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。障がい児福祉手当は、施設等に入所している人は該当しません。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

日之影町の子ども医療費助成の対象と受診方法を教えてください。

日之影町では、0歳から高校生世代(18歳到達後最初の3月31日)までの子どもを対象に医療費の助成を行っています。保険診療による医療費の一部負担額は無料です。県内の病院で受診した場合は、「子ども医療費受給資格証(黄色)」を保険医療機関等の窓口にマイナ保険証または健康保険証と一緒に提示します。県外の病院で受診した場合は、受給資格証が使用できないため、いったん医療費を支払って領収書(原本)と印鑑を持って、町民福祉課で払戻しの手続きを行います。

子ども医療費助成の申請期限と申請に必要なものを教えてください。

助成申請の期限は、一部負担金を負担した日から起算して1年以内です。申請に必要なものは、医療機関発行の医療費(一部負担金)の領収書または証明書の原本、印鑑(認め印可)、振込先のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)です。

身体障がい者手帳と療育手帳はどのようなときに必要ですか?

身体障がい者手帳は、身体に障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要です。療育手帳は、知的障がいのある人が、各種福祉サービスなどを利用する場合に必要で、申請書を提出する前に児童相談所または福祉こどもセンターの判定が必要です。

日之影町の補装具・日常生活用具・住宅改造費用の助成を教えてください。

補装具の交付(修理)は、身体障がい者手帳をお持ちの方へ、障がいを補うため補装具を交付(修理)します。日常生活用具の交付・貸与は、身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、日常生活の便宜を図るため、障がいに応じて用具が給付又は貸与されます。住宅改造費用の助成は、身体障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方へ、障がい者の居住に適するよう住宅を改造するために要する費用を助成します。