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鳥取県日野町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
日野町で、どこに電話をかければよいのか。日野町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——日野町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、日野町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、日野町役場の健康福祉課(0859-72-0334)に電話してください。町の障害者福祉、特別児童扶養手当・障害児福祉手当、児童相談の問い合わせ先がここです。児童発達支援の利用の手続きの説明は、町のホームページの障害者福祉のページには載っていないので、同じ問い合わせ先の健康福祉課に電話で尋ねるのが近道です。乳幼児健診の日程や受診票のことは、日野町健康福祉センター(0859-72-1852)が問い合わせ先です。

日野町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(日野町)

乳幼児健診の中で、育児の相談ができます。日野町の日程表によると、育児相談が内容に入っているのは1歳6か月児健診、3歳児健診、5歳児健診で、5歳児健診には教育相談も入っています。健診の問い合わせ先は日野町健康福祉センター(電話 0859-72-1852)です。

ひのぐんぐん教室は、日野町子育てガイドブックに載っている事業です。3歳児健診、5歳児健診などでフォローが必要になったお子さんの成長や発達について、専門の医師や保育士、ペアレントメンター(先輩保護者)などがアドバイスします。保育所での様子を聞いたり集団遊びの様子を見たりして、関わり方を一緒に考えます。場所は日野町山村開発センターです。ガイドブックの問い合わせ先の表示では、この事業は保育の担当(ひのっこ保育所、電話 0859-72-0238)です。開催日は問い合わせ先で確かめてください。

障害のある人の相談は、町の地域生活支援事業のページに「障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。町の窓口のほか、町が委託している相談支援事業者で相談に応じます。」と書かれています。委託先は相談支援事業所江美の郷(電話 0859-72-3210)で、利用者負担は無料です。町の窓口は健康福祉課(電話 0859-72-0334)です。

米子児童相談所は鳥取県の機関です。鳥取県の児童相談所のページに「米子市、境港市、西伯郡及び日野郡を所管する児童相談所です。」とあり、日野町はこの管轄に入ります。米子児童相談所のページによると、18歳未満の子どもに関する相談に応じ、内容により調査・心理診断・医学診断等を行っています。所在地は米子市博労町4-50、電話は 0859-33-1471(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで受付。児童虐待など緊急の場合は24時間受付)です。子ども電話相談(相談専用ダイヤル)は 0859-33-2020 で、午後5時までです。

知的障害のある方に交付される療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定が必要だと町のページに書かれています。

相談先電話と内容
日野町健康福祉センター0859-72-1852/乳幼児健診の問い合わせ先
日野町役場 健康福祉課0859-72-0334/障害者福祉、子育てや児童虐待の相談
相談支援事業所江美の郷(町の委託先)0859-72-3210/障害者等の相談(利用者負担は無料)
米子児童相談所(県の機関)0859-33-1471/18歳未満の子どもの相談

出典:乳幼児健診/日野町子育てガイドブック/地域生活支援事業/障害者手帳等/鳥取県中央児童相談所/米子児童相談所

こども家庭センター(日野町)

日野町のこども家庭センターは、健康福祉課に置かれています。所在地は〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨101番地、電話は 0859-72-0334 です。乳幼児健診の問い合わせ先は日野町健康福祉センター(電話 0859-72-1852)です。

町のホームページの「児童相談」のページは、子育てや児童虐待の相談は町の窓口でも受け付けると案内し、「困ったときは一人で悩まず、まず相談してください。秘密は固く守ります。」と呼びかけています。相談・連絡先として、健康福祉課と米子児童相談所(電話 0859-33-1471)が載っています。

児童虐待が疑われる場面があるときは、迷わずすぐに連絡するよう同じページが呼びかけています。

出典:日野町こども家庭センター設置要綱/児童相談/乳幼児健診

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 大山町 伯耆町 北栄町 岩美町 江府町 琴浦町 三朝町 南部町 日南町 若桜町 八頭町 湯梨浜町 日吉津村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

日野町を管轄する児童相談所は、どこですか。
米子児童相談所です。鳥取県のページに、米子市・境港市・西伯郡・日野郡を所管する児童相談所とあります。電話は 0859-33-1471 で、児童虐待など緊急の場合は24時間受け付けています。
児童発達支援の利用の手続きは、町のホームページに載っていますか。
町のホームページの障害者福祉のページ(障害者総合支援法について、障害者手帳等、自立支援給付、補装具等、地域生活支援事業)には、障害児の通所支援の手続きの説明は載っていません。障害者福祉の問い合わせ先である健康福祉課(電話 0859-72-0334)にお尋ねください。
ひのぐんぐん教室とは、何ですか。
日野町子育てガイドブックに載っている事業です。3歳児健診、5歳児健診などでフォローが必要になったお子さんの成長や発達について、専門の医師や保育士、ペアレントメンター(先輩保護者)などがアドバイスします。場所は日野町山村開発センターで、問い合わせ先の表示は保育の担当(ひのっこ保育所、電話 0859-72-0238)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。