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障害児福祉手当と特別児童扶養手当の問い合わせ先は、日野町役場の健康福祉課です。電話は 0859-72-0334、所在地は〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨101番地です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・知的・精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している方に支給される手当です。町のページは窓口を「日野町役場健康福祉課、県庁障害福祉課」とし、問合せ先を日野町役場健康福祉課(電話 0859-72-0334)としています。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、原則として年3回、それぞれ前月分までが支給されます。
町のページには、身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準により認定されること、障害の程度によって支給されない場合があること、本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があること、毎年所得状況についての調べがあることが書かれています。
障害児福祉手当は、町の「障害者手帳等」のページによると、重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
厚生労働省のページは、どちらの手当も「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と案内しています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当/障害者手帳等/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは日野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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