📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 日野町の窓口 > 鳥取県日野町の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

鳥取県日野町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、日野町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、日野町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(日野町)

確認できませんでした
日野町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.hino.tottori.jp/3998.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4064.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4065.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4066.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4068.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4070.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/1955.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/1053.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/4042.htm/https://www.town.hino.tottori.jp/3994.htm

障害児福祉手当の窓口(日野町)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の問い合わせ先は、日野町役場の健康福祉課です。電話は 0859-72-0334、所在地は〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨101番地です。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体・知的・精神に中程度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその子どもを養育している方に支給される手当です。町のページは窓口を「日野町役場健康福祉課、県庁障害福祉課」とし、問合せ先を日野町役場健康福祉課(電話 0859-72-0334)としています。月額は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円で、原則として年3回、それぞれ前月分までが支給されます。

町のページには、身体障害者手帳や療育手帳とは異なる基準により認定されること、障害の程度によって支給されない場合があること、本人、配偶者又は扶養義務者の所得等に応じた支給制限があること、毎年所得状況についての調べがあることが書かれています。

障害児福祉手当は、町の「障害者手帳等」のページによると、重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を要する20歳未満の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円で、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

厚生労働省のページは、どちらの手当も「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と案内しています。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当/障害者手帳等/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは日野町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、いくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。町の問い合わせ先は健康福祉課(電話 0859-72-0334)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。