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📋 手続き・制度

鳥取県若桜町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
若桜町で、どこに電話をかければよいのか。若桜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——若桜町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、若桜町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達や育ちが気になるときは、まず保健センター(0858-82-2214)に電話してください。乳幼児相談(毎月第4火曜日・13時30分~16時)や乳幼児健診を行っている窓口です。手当や障がい児の福祉は福祉保健課(0858-82-2232)、就学は教育委員会事務局(0858-82-2213)が窓口です。通所受給者証の申請方法は町のホームページには載っていないため、福祉保健課へお問い合わせください。

若桜町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(若桜町)

若桜町で子どもの発達や育ちの相談を受けているのは、保健センターです。町の福祉保健課の業務案内では、保健センターが母子保健と訪問指導を担当しています。電話は0858-82-2214、所在地は鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5です。

保健センターは、妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援として、育児教室、乳幼児相談、家庭訪問を行っています。

乳幼児相談は毎月第4火曜日、13時30分から16時まで、場所は保健センターです。

1歳6か月児健診と3歳児健診には、心理相談員による育児相談が入っています。5歳児健診では、小児科医師の診察のなかで幼児期の発達を確認します。くわしくは「乳幼児健診」の項目に書いています。

障がいのある子どもの福祉全般(手当や医療の助成など)は、福祉保健課の福祉係が担当しています。電話は0858-82-2232です。

発達の相談だけを受ける専用の窓口は、町のホームページには載っていません。どこに相談したらよいか迷うときは、保健センターへお電話ください。

出典:福祉保健課(2026年03月25日 更新)/子育て(2026年05月11日 更新)/若桜町の子育て支援情報(2026年06月18日 更新)

こども家庭センター(若桜町)

確認できませんでした
若桜町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.wakasa.tottori.jp/kosodate_kyoiku/636.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/fukushihokenka/1/396.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/hokencenter/1/index.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/soshikikarasagasu/ijuteiju_koryucenter/1/1/4/414.html/https://www.town.wakasa.tottori.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshienjoho/383.html

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 琴浦町 三朝町 八頭町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談はどこにすればよいですか。
保健センター(0858-82-2214)です。乳幼児相談は毎月第4火曜日の13時30分から16時まで、保健センターで開かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。