発達を指摘されたあと、湯梨浜町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
探したページ:https://www.yurihama.jp/soshiki/8//https://www.yurihama.jp/soshiki/11//https://www.yurihama.jp/soshiki/11/2108.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/11/1818.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/11575.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/15951.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/11/25856.html
湯梨浜町のページ「就学前の発達障がい児支援について」は、お子さんの発達で気になることがあるときの相談先として、通園しているこども園・保育所などと、湯梨浜町役場 子育て支援課(電話 0858-35-5322)の2つを挙げています。「何だか育てにくい」「発達の遅れを感じる」「他の子と比べて何か違う」といった気づきの段階から相談できます。
町内の各こども園・保育園には、発達支援について相談できる担当保育士(発達支援コーディネーター)が配置されていて、主に在園児の発達についての相談を受けています。また、乳幼児健診では、医師、保健師、心理相談員などが、発達障がいについての保護者さんからの相談に直接対応しています。
子育て支援課の「子育て相談電話」は、お子さんの育て方やしつけ、心身の発達など子育て全般の悩みを受け付けています。子育て全般相談電話は 0858-35-5322(子育て支援課保健師の直通)で、相談対応時間は平日 8時30分~17時15分です。
療育手帳は、18歳未満の方は児童相談所で判定を受けて交付されます。町の子育て相談電話のページは、児童虐待の相談電話として 189(0858-23-1141 倉吉児童相談所)を案内しています。倉吉児童相談所は鳥取県の機関で、町の窓口とは別です。
出典:就学前の発達障がい児支援について(2021年12月21日 更新)/子育て相談電話(2023年3月20日 更新)/療育手帳(2017年2月1日 更新)
探したページ:https://www.yurihama.jp/soshiki/19//https://www.yurihama.jp/soshiki/7.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/1940.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/2183.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/27577.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/15951.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/
湯梨浜町の乳幼児健診は、町のページ「赤ちゃんが生まれたら」に、6ヶ月、1歳6ヶ月、3歳、5歳と書かれています。乳幼児の健やかな発達・発育のための健診で、診察(発達・発育)・育児相談・栄養相談・発達相談・歯みがき指導などが行われます。対象となるご家庭には通知が届きます。
健診には2~3時間程度かかります。ミルクやおむつも忘れずに持ってきてください、と町のページにあります。歯科健診は、乳幼児健診とフッ素塗布のときに行われ、フッ素塗布は1歳6ヶ月、2歳、2歳6ヶ月、3歳です。同じページには、3~4ヶ月健診と9~10ヶ月健診の受診票についても書かれています。
5歳の健診は、このページで健診の年齢に挙げられています。日程・会場・対象月は、町のホームページには載っていません。対象のご家庭に届く通知か、こども家庭センター(0858-35-5322)で確かめてください。
1か月児健康診査は、生後27日を超え生後6週に達しない児が対象です。出生届のときに受診票が交付され、県内の委託医療機関に提出して受診します。費用は無料です。里帰り出産などで鳥取県外の医療機関で受診した場合は、償還払いで費用が助成されます(上限6,000円)。申請期限は、受診した日から1年以内です。問い合わせ先は、子育て支援課 こども家庭センター(0858-35-5322)です。
乳幼児健診の節目は、6ヶ月・1歳6ヶ月・3歳・5歳です。通知が届かないときや、日程・会場・対象月を知りたいときは、こども家庭センター(0858-35-5322)へお問い合わせください。
出典:赤ちゃんが生まれたら(2024年2月9日 更新)/1か月児健康診査費助成事業のお知らせ(2025年4月1日 更新)
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。月額は、1級(重度)が児童1人につき58,450円、2級(中程度)が38,930円です。支払いは年3回で、厚生労働省の公式ページでは毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは、その年の8月から翌年の7月分の手当の支給が停止されます。
手続きは、印鑑を持って役場福祉課へ行きます。診断書の用紙は役場福祉課にあります。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の添付を省略できる場合があります。町のページの問い合わせ先は、福祉課 地域共生社会推進室(0858-35-5373)です。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。月額は16,560円で、年4回(2月、5月、8月、11月)に3カ月分ずつ口座に振り込まれます。本人や扶養義務者の前年所得が制限額以上のときは、その年の8月から翌年7月分の手当が支給されません。施設に入所している方や、障がいを理由とする年金を受給している方は受給できません。町のページの問い合わせ先は、福祉課 障がい福祉係(0858-35-5374)です。
児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭になった児童を養育する家庭の手当です。心身におおむね中度以上の障がいがある児童は、20歳未満まで受けられます。1人目の額は全部支給で48,050円、一部支給で48,040円~11,340円です。問い合わせ先は、福祉課 地域共生社会推進室(0858-35-5373)です。
育成医療は、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けたときに、医療保険と公費の負担が受けられる制度です。自己負担額は医療費の1割で、所得水準に応じて月額負担上限額が設定され、入院時の食費は自己負担です。受給者証の有効期間は1年間です。
心身障がい者医療費助成制度は、身体障害者手帳(3、4級)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳(2級)のいずれかをお持ちの方が受診したとき、医療費から月額負担額などを差し引いた額の2分の1を助成する制度です。問い合わせ先は、福祉課 障がい福祉係(0858-35-5374)です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当制度(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当・特別障害者手当(2024年3月8日 更新)/障害児福祉手当について/児童扶養手当制度(2026年4月1日 更新)/自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)制度(2020年8月26日 更新)/心身障がい者医療費助成制度(2026年2月2日 更新)/福祉課
湯梨浜町の子育て支援課には、こども家庭センターがあります。町のページの問い合わせ先に「子育て支援課 こども家庭センター」と書かれていて、所在地は〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1、電話は 0858-35-5321 と 0858-35-5322 の2本が案内されています。
乳幼児健診、1か月児健康診査、子育て相談電話、就学前の発達障がい児支援の問い合わせ先は、このこども家庭センターの 0858-35-5322 です。
町のページ「子育て世代包括支援センター」には、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し、相談支援を提供するワンストップ拠点として設置したと書かれています。母子保健コーディネーターが、母子健康手帳交付時から子育てプランを作成・提供し、健診などの節目にも子育てに関するプランを提供します。より丁寧な支援が必要な人には、個別状況に応じた子育て応援プランが作られます。
出典:子育て支援課/子育て世代包括支援センター(2018年8月6日 更新)/子育て相談電話(2023年3月20日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。
鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 大山町 日野町 伯耆町 北栄町 岩美町 江府町 琴浦町 三朝町 南部町 日南町 若桜町 八頭町 日吉津村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。