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📋 手続き・制度

鳥取県湯梨浜町で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
湯梨浜町で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。湯梨浜町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——湯梨浜町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、湯梨浜町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子育て支援課 こども家庭センター(0858-35-5322)に電話してください。町のページは、発達で気になることがあるときの相談先として、通園している園と、この子育て支援課を挙げています。保健師の直通で、平日 8時30分~17時15分です。手当の窓口は福祉課で、特別児童扶養手当は 0858-35-5373、障害児福祉手当は 0858-35-5374 です。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(湯梨浜町)

確認できませんでした
湯梨浜町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.yurihama.jp/soshiki/8//https://www.yurihama.jp/soshiki/11//https://www.yurihama.jp/soshiki/11/2108.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/11/1818.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/11575.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/15951.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/11/25856.html

発達の相談は、どこにするのか(湯梨浜町)

湯梨浜町のページ「就学前の発達障がい児支援について」は、お子さんの発達で気になることがあるときの相談先として、通園しているこども園・保育所などと、湯梨浜町役場 子育て支援課(電話 0858-35-5322)の2つを挙げています。「何だか育てにくい」「発達の遅れを感じる」「他の子と比べて何か違う」といった気づきの段階から相談できます。

町内の各こども園・保育園には、発達支援について相談できる担当保育士(発達支援コーディネーター)が配置されていて、主に在園児の発達についての相談を受けています。また、乳幼児健診では、医師、保健師、心理相談員などが、発達障がいについての保護者さんからの相談に直接対応しています。

子育て支援課の「子育て相談電話」は、お子さんの育て方やしつけ、心身の発達など子育て全般の悩みを受け付けています。子育て全般相談電話は 0858-35-5322(子育て支援課保健師の直通)で、相談対応時間は平日 8時30分~17時15分です。

療育手帳は、18歳未満の方は児童相談所で判定を受けて交付されます。町の子育て相談電話のページは、児童虐待の相談電話として 189(0858-23-1141 倉吉児童相談所)を案内しています。倉吉児童相談所は鳥取県の機関で、町の窓口とは別です。

最初の電話
発達のことは、まず子育て支援課の 0858-35-5322(平日 8時30分~17時15分)。通園している園があれば、園の発達支援コーディネーターにも話せます。

出典:就学前の発達障がい児支援について(2021年12月21日 更新)/子育て相談電話(2023年3月20日 更新)/療育手帳(2017年2月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(湯梨浜町)

確認できませんでした
湯梨浜町の公式サイトを2026-10-06時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.yurihama.jp/soshiki/19//https://www.yurihama.jp/soshiki/7.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/1940.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/2183.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/19/27577.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/15951.html/https://www.yurihama.jp/soshiki/8/

乳幼児健診は、どこで受けるのか(湯梨浜町)

湯梨浜町の乳幼児健診は、町のページ「赤ちゃんが生まれたら」に、6ヶ月、1歳6ヶ月、3歳、5歳と書かれています。乳幼児の健やかな発達・発育のための健診で、診察(発達・発育)・育児相談・栄養相談・発達相談・歯みがき指導などが行われます。対象となるご家庭には通知が届きます。

健診には2~3時間程度かかります。ミルクやおむつも忘れずに持ってきてください、と町のページにあります。歯科健診は、乳幼児健診とフッ素塗布のときに行われ、フッ素塗布は1歳6ヶ月、2歳、2歳6ヶ月、3歳です。同じページには、3~4ヶ月健診と9~10ヶ月健診の受診票についても書かれています。

5歳の健診は、このページで健診の年齢に挙げられています。日程・会場・対象月は、町のホームページには載っていません。対象のご家庭に届く通知か、こども家庭センター(0858-35-5322)で確かめてください。

1か月児健康診査は、生後27日を超え生後6週に達しない児が対象です。出生届のときに受診票が交付され、県内の委託医療機関に提出して受診します。費用は無料です。里帰り出産などで鳥取県外の医療機関で受診した場合は、償還払いで費用が助成されます(上限6,000円)。申請期限は、受診した日から1年以内です。問い合わせ先は、子育て支援課 こども家庭センター(0858-35-5322)です。

乳幼児健診の節目は、6ヶ月・1歳6ヶ月・3歳・5歳です。通知が届かないときや、日程・会場・対象月を知りたいときは、こども家庭センター(0858-35-5322)へお問い合わせください。

出典:赤ちゃんが生まれたら(2024年2月9日 更新)/1か月児健康診査費助成事業のお知らせ(2025年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(湯梨浜町)

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。月額は、1級(重度)が児童1人につき58,450円、2級(中程度)が38,930円です。支払いは年3回で、厚生労働省の公式ページでは毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上のときは、その年の8月から翌年の7月分の手当の支給が停止されます。

手続きは、印鑑を持って役場福祉課へ行きます。診断書の用紙は役場福祉課にあります。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の添付を省略できる場合があります。町のページの問い合わせ先は、福祉課 地域共生社会推進室(0858-35-5373)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。月額は16,560円で、年4回(2月、5月、8月、11月)に3カ月分ずつ口座に振り込まれます。本人や扶養義務者の前年所得が制限額以上のときは、その年の8月から翌年7月分の手当が支給されません。施設に入所している方や、障がいを理由とする年金を受給している方は受給できません。町のページの問い合わせ先は、福祉課 障がい福祉係(0858-35-5374)です。

児童扶養手当は、父母の離婚などでひとり親家庭になった児童を養育する家庭の手当です。心身におおむね中度以上の障がいがある児童は、20歳未満まで受けられます。1人目の額は全部支給で48,050円、一部支給で48,040円~11,340円です。問い合わせ先は、福祉課 地域共生社会推進室(0858-35-5373)です。

育成医療は、18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童が、障がいの軽減・除去や機能回復のための医療を受けたときに、医療保険と公費の負担が受けられる制度です。自己負担額は医療費の1割で、所得水準に応じて月額負担上限額が設定され、入院時の食費は自己負担です。受給者証の有効期間は1年間です。

心身障がい者医療費助成制度は、身体障害者手帳(3、4級)、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳(2級)のいずれかをお持ちの方が受診したとき、医療費から月額負担額などを差し引いた額の2分の1を助成する制度です。問い合わせ先は、福祉課 障がい福祉係(0858-35-5374)です。

手当月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

出典:特別児童扶養手当制度(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当・特別障害者手当(2024年3月8日 更新)/障害児福祉手当について/児童扶養手当制度(2026年4月1日 更新)/自立支援医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)制度(2020年8月26日 更新)/心身障がい者医療費助成制度(2026年2月2日 更新)/福祉課

こども家庭センター(湯梨浜町)

湯梨浜町の子育て支援課には、こども家庭センターがあります。町のページの問い合わせ先に「子育て支援課 こども家庭センター」と書かれていて、所在地は〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1、電話は 0858-35-5321 と 0858-35-5322 の2本が案内されています。

乳幼児健診、1か月児健康診査、子育て相談電話、就学前の発達障がい児支援の問い合わせ先は、このこども家庭センターの 0858-35-5322 です。

町のページ「子育て世代包括支援センター」には、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し、相談支援を提供するワンストップ拠点として設置したと書かれています。母子保健コーディネーターが、母子健康手帳交付時から子育てプランを作成・提供し、健診などの節目にも子育てに関するプランを提供します。より丁寧な支援が必要な人には、個別状況に応じた子育て応援プランが作られます。

出典:子育て支援課/子育て世代包括支援センター(2018年8月6日 更新)/子育て相談電話(2023年3月20日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 大山町 日野町 伯耆町 北栄町 岩美町 江府町 琴浦町 三朝町 南部町 日南町 若桜町 八頭町 日吉津村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

湯梨浜町で発達が心配なとき、最初にどこへ相談しますか?
町のページは、通園しているこども園・保育所などと、湯梨浜町役場 子育て支援課(0858-35-5322)を相談先に挙げています。5322 は保健師の直通で、平日 8時30分~17時15分に受け付けています。
乳幼児健診はいつ受けますか?
町のページには、6ヶ月、1歳6ヶ月、3歳、5歳と書かれています。対象のご家庭には通知が届きます。日程は町のホームページには載っていないので、こども家庭センター(0858-35-5322)へ。
特別児童扶養手当はいくらですか?
月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。窓口は福祉課 地域共生社会推進室(0858-35-5373)です。
障害児福祉手当の窓口と額は?
月額16,560円です。窓口は福祉課 障がい福祉係(0858-35-5374)で、年4回(2月、5月、8月、11月)に3カ月分ずつ振り込まれます。
療育手帳の判定はどこで受けますか?
18歳未満の方は児童相談所で判定を受けて交付されます。
育成医療はどんなお子さんが対象ですか?
18歳未満で身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童です。自己負担は医療費の1割で、所得に応じた月額負担上限額があります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。