発達を指摘されたあと、伯耆町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。
伯耆町で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉課です。町のページ「障害児通所支援給付サービス」は、各種サービスを使うときは事前に申請手続きを行い、サービスの種類や支給量(施設利用の日数等)が記載された受給者証の交付を受ける必要があると案内しています。このページの問い合わせ先は福祉課・福祉支援室で、電話は 0859-68-5534 です。役場の所在地は〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3、開庁時間は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。
町のページに載っている障害児通所支援は、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援。対象は、療育の観点から集団療育及び個別療育を行なう必要があると認められる未就学の障がい児)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(学校に就学していて、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の5つです。
診断名や手帳がなくても申請できるかどうかについて、町のページは「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須条件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含みます」と書いています。対象であることの確認方法として挙げられているのは、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師の診断書、療育機関からの情報提供の4つです。
手続きの流れは6段階です。①相談(窓口は福祉課と各相談支援事業所)、②申請書の提出(申請書の交付と提出先は福祉課。必要な書類や申請の流れは説明してもらえるので、申請の際には事前に福祉課へ連絡します)、③計画案の作成(特定相談支援事業所が、申請者の依頼を受けて、利用しようとする人やその家族と面接してサービス等利用計画案を立て、福祉課に提出します)、④支給決定と受給者証の交付(サービスの種類ごとに支給量を決め、受給者証は原則として自宅へ郵送されます)、⑤事業者との契約(受給者証を事業者に見せます)、⑥サービスの利用と利用者負担の支払い(利用者負担額は原則1割を事業所に支払います)。
申請から受給者証の交付までは1か月程度かかると、町のページは案内しています。サービスの有効期間が切れる前には、窓口で更新申請をします。このとき計画相談支援事業所にも伝え、サービス等利用計画(案)を再度提出します。サービスの量や種類を変えたいときは、窓口に変更申請書を出します。
利用者負担は、原則として費用の1割です。負担の上限月額は、扶養義務者の世帯の状況で決まります。通所の障がい児の区分は下の表のとおりです。このほか、就学前の障害児通所支援を使っていて、兄または姉が幼稚園等に通っている場合は多子軽減があり、第1子が幼稚園等を利用している、または障害児通所支援の支給決定がある場合の第2子は月額上限4,600円、第1子と第2子がそうである場合の第3子以降は0円です。ここでの「第1子」は戸籍上の第1子ではなく、未就学児の中での1番目の子を指します。
| 区分 | 上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満で、居宅で生活する障害児) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯に属する者のうち一般1以外の者) | 37,200円 |
出典:障害児通所支援給付サービス(2026年3月5日 更新)
発達のことで気になることがあるとき、町のページから分かる相談の入口は4つあります。
1. 福祉課 子育て支援室(こども家庭センター)電話 0859-68-5533。町のこども家庭センターのページには、育児相談の例として「こどもの発達が心配」が挙がっています。保護者だけでなく、お子さん本人からの相談も受け付けています。夜間・休日など平日以外もこの番号に連絡するよう書かれています。
2. 相談支援事業所キララみらい(町が委託している相談支援事業所。NPO法人 伯耆みらい)鳥取県西伯郡伯耆町大殿1830-1、電話 0859-68-5181。受付は9:00〜17:00、定休日は土曜・日曜・祝日で、お返事は受付時間内の対応となります。障がいのある方やその家族からの相談に応じ、障害福祉サービス等の利用に関する援助などを行うと、町のページは説明しています。受給者証の申請の前の相談にも使えます。
3. 赤ちゃん相談日毎月、火曜日の午前10時〜11時30分に、パルプラスオン(岸本保健福祉センター)検診室で開かれます。助産師と保健師が常駐し、身長・体重の測定だけでも参加できます。町の年間予定表では、対象は妊婦さんから就学までとされています。助産師相談を希望するときは予約が必要で、福祉課 子育て支援室(0859-68-5533)に電話で申し込みます。
4. 子育て支援センターパルプラスオン内(〒689-4121 鳥取県西伯郡伯耆町大殿1010)、電話 0859-39-8011。小学校未就学児(乳幼児)とその保護者であれば無料で使え、いろいろな相談に応じていると、町のページは案内しています。
このほか、福祉サービスの利用の相談は福祉課・福祉支援室(0859-68-5534)でも受けています。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| 福祉課 子育て支援室(こども家庭センター) | 0859-68-5533 |
| 福祉課 福祉支援室(受給者証・手当) | 0859-68-5534 |
| 相談支援事業所キララみらい | 0859-68-5181 |
| 子育て支援センター | 0859-39-8011 |
出典:こども家庭センター(2026年4月7日 更新)/相談支援事業/赤ちゃん相談日/子育て支援センター/母子保健事業年間予定表
探したページ:https://www.houki-town.jp/new1/10/9/4/p170/s174//https://www.houki-town.jp/new1/10/19//https://www.houki-town.jp/new1/10/19/x140//https://www.houki-town.jp/new1/10/19/x140/m366/p929/n916//https://www.houki-town.jp/new1/10/19/e399//https://www.houki-town.jp/user/filer_public/3c/0e/3c0e20c2-90c8-4d4d-9611-17c6c7810852/bo-qi-ting-zhang-gaizhe-puran7r63ce-ding.pdf
伯耆町の子どもの健診は、医療機関で受けるものと、集団健診で受けるものに分かれます。5歳児健診は、町の子どもの健診のページに載っています。
医療機関で受ける健診は、1か月児健診、3〜4か月児健診、9〜10か月児健診です。町から渡される受診票を持って、医療機関で受けます。
集団健診には、乳児期の健診のほか、次の健診があります(乳児期の健診の対象の月ごろは年間予定表で確かめられます)。1歳6か月児健診(1歳7か月〜1歳10か月ごろが対象)、3歳児健診(3歳〜3歳2か月ごろが対象)、そして5歳児健診(就学に向けて、年中児のころに受ける健診)です。対象の方には、健診日の約1か月前に福祉課から個別通知が届きます。
5歳児健診は、町の年間予定表に「就学を見据えた健診です」と書かれています。健診の時間帯は午後で、会場はパルプラスオン(岸本保健福祉センター)検診室です。対象になる子は、生まれた月ごとに日が分かれていて、日にちは年間予定表で確かめられます。
1歳6か月児健診と3歳児健診には、歯科健診とフッ素塗布があります。集団健診の時間帯は、いずれも午後です。
健診のほかに、お子さんの成長や発達について相談したいときは、毎月実施している赤ちゃん相談日を利用するよう、町の年間予定表は案内しています。健診の日程や会場について分からないときは、福祉課 子育て支援室(0859-68-5533)に問い合わせます。
| 健診 | 対象の目安 |
|---|---|
| 1歳6か月児健診 | 1歳7か月〜1歳10か月ごろ |
| 3歳児健診 | 3歳〜3歳2か月ごろ |
| 5歳児健診 | 年中児のころ |
出典:子どもの健診(2026年4月9日 更新)/母子保健事業年間予定表
障害のある子どもに関係する国の手当の窓口は、どちらも福祉課です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の子どもを養育している人で、前年中の所得が一定額未満の場合に、障害の程度により支給されます。町のページは、この手当の受付窓口は福祉課になり、認定や手当支給については鳥取県が行うと書いています。月額は、1級が58,450円、2級が38,930円(障害児童1人につき・令和8年4月〜)です。所得が一定額以上の場合は支給されません。支給は申請月の翌月から始まり、年3回、11日に振り込まれます。毎年8月には所得状況届を提出します。8月初旬に、該当する人へ必要書類を同封した案内が届きます。
障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される手当です。月額は16,560円(令和8年4月分から)で、支払いは年4回(2月・5月・8月・11月の10日)です。児童入所施設等に入所している場合、障害を支給事由とする年金を受給している場合、本人や扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は受給できません。障害の程度は、原則として診断書により審査されます。提出先・問合せ先は福祉課 福祉支援室(0859-68-5534)で、詳細は事前に福祉課へ相談するよう書かれています。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月〜) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月〜) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から) |
出典:特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/障害児福祉手当
伯耆町は、福祉課内にこども家庭センターを設置しています。町のページは、すべての妊産婦、こども、子育て世帯に対し、母子保健と児童福祉が一体的に相談支援を行うことを目的としていると説明しています。母子保健や児童福祉の専門職員が寄り添いながら、関係機関とともに相談・支援を行います。
相談先は伯耆町福祉課 子育て支援室(こども家庭センター)で、電話は 0859-68-5533、FAXは 0859-68-3866 です。夜間・休日など平日以外もこの番号に連絡するよう書かれています。役場の所在地は〒689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長37番地3(本庁舎)です。
町のページに挙がっている相談の例には、育児相談の「こどもの発達が心配」「疲れきって、家事育児ができない」「イライラして、子どもにあたってしまう」や、子育ての悩み、こどもの悩みがあります。保護者はもちろん、お子さん本人からの相談も受け付けていて、秘密は厳守されます。
出典:こども家庭センター(2026年4月7日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。
鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 大山町 日野町 北栄町 岩美町 江府町 琴浦町 三朝町 南部町 日南町 若桜町 八頭町 湯梨浜町 日吉津村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。