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鳥取県三朝町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三朝町で、どこに電話をかければよいのか。三朝町の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三朝町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三朝町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、三朝町健康福祉課こども家庭センター(0858-27-0167)に電話してください。育児の悩みの相談先として町が案内している窓口で、保健師と栄養士が相談を受けています。受給者証など障がい児通所支援のサービスの問い合わせは健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)、特別児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)と、窓口が分かれています。

三朝町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三朝町)

育児や子どもの育ちの相談は、三朝町健康福祉課こども家庭センター(0858-27-0167)が窓口です。町の子育て応援サイトの「子育てFAQ」では、育児の悩みの相談先として、健康福祉課の保健師・栄養士がいろいろな相談を受けていること、いつでも電話してよいことが案内されています。

地域子育て支援センター(0858-43-5772)は、三朝町横手37番地1のみささこども園に併設された町の子育て支援拠点です。未就学の子どもと在宅で子育て中の方、出産を控えた方やその家族が対象で、遊びのプログラムや子育ての悩み相談、離乳食相談などを行っています。活動は月曜日から金曜日の午前9時から午後2時まで(祝日、盆期間、年末年始を除く)で、通常の活動日は予約も費用もかかりません。

倉吉児童相談所(県の機関)は、倉吉市と東伯郡を所管する児童相談所で、三朝町は東伯郡にあります。18歳未満の子どもに関する相談を受けていて、電話は0858-23-1141、相談受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。所在地は倉吉市宮川町2-36です。

『エール』鳥取県発達障がい者支援センター(県の機関)は、鳥取県にお住まいの発達障がいまたはその心配のある方やご家族の相談を無料で受けています。所在地は倉吉市みどり町3564-1、電話は0858-22-7208で、電話相談は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。対面の相談は予約が必要で、担当者と日程を調整します。

中部障がい者地域生活支援センターは、三朝町が障害福祉サービスの相談支援事業として設置している窓口で、中部圏域5市町(三朝町、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町)が共同で、社会医療法人 仁厚会に事業を委託しています。身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方とそのご家族が対象で、相談料は無料です。所在地は倉吉市山根43番地、電話は0858-26-2346、利用時間は平日の午前9時から午後5時30分までです。

相談先電話
健康福祉課こども家庭センター0858-27-0167
地域子育て支援センター(月〜金 9:00〜14:00)0858-43-5772
倉吉児童相談所(県)0858-23-1141
『エール』発達障がい者支援センター(県)0858-22-7208
中部障がい者地域生活支援センター0858-26-2346
最初の1本はこども家庭センター
母子健診一覧表の連絡先も、1歳すくすく相談と2歳のびのび教室の問い合わせ先も、この番号(0858-27-0167)です。

出典:子育てFAQ(2026年06月03日 更新)/児童相談所について/倉吉児童相談所/『エール』鳥取県発達障がい者支援センター/ご利用案内/中部障がい者地域生活支援センターのご案内(2025年11月28日 更新)

こども家庭センター(三朝町)

三朝町には、健康福祉課のこども家庭センター(0858-27-0167)があります。町の各課の電話番号の一覧では、健康福祉課の欄にこども家庭センターの番号が載っています。

町の子育て応援サイトでは、このセンターが妊娠中からの相談の窓口になっていて、保健師と栄養士が対応します。育児の悩みの相談先としても案内され、母子健診一覧表の連絡先、1歳すくすく相談と2歳のびのび教室の問い合わせ先にもなっています。

同じ町の相談先でも、地域子育て支援センター(0858-43-5772)は別の窓口です。受給者証など障がい児通所支援のサービスは健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)、特別児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)が窓口です。

出典:各課の電話番号(2026年04月15日 更新)/母子手帳について(2026年06月03日 更新)/子育てFAQ(2026年06月03日 更新)/子育て支援サービス(2026年08月14日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鳥取県のほかのページ

鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。

鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 琴浦町 若桜町 八頭町

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童相談所はどこですか。
倉吉児童相談所(県の機関)です。倉吉市と東伯郡を所管していて、三朝町は東伯郡にあります。電話は0858-23-1141、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
発達障がいの相談を県に電話でしたいときは。
『エール』鳥取県発達障がい者支援センター(0858-22-7208)です。月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで電話を受け付けています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。