発達を指摘されたあと、三朝町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
三朝町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
育児や子どもの育ちの相談は、三朝町健康福祉課こども家庭センター(0858-27-0167)が窓口です。町の子育て応援サイトの「子育てFAQ」では、育児の悩みの相談先として、健康福祉課の保健師・栄養士がいろいろな相談を受けていること、いつでも電話してよいことが案内されています。
地域子育て支援センター(0858-43-5772)は、三朝町横手37番地1のみささこども園に併設された町の子育て支援拠点です。未就学の子どもと在宅で子育て中の方、出産を控えた方やその家族が対象で、遊びのプログラムや子育ての悩み相談、離乳食相談などを行っています。活動は月曜日から金曜日の午前9時から午後2時まで(祝日、盆期間、年末年始を除く)で、通常の活動日は予約も費用もかかりません。
倉吉児童相談所(県の機関)は、倉吉市と東伯郡を所管する児童相談所で、三朝町は東伯郡にあります。18歳未満の子どもに関する相談を受けていて、電話は0858-23-1141、相談受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。所在地は倉吉市宮川町2-36です。
『エール』鳥取県発達障がい者支援センター(県の機関)は、鳥取県にお住まいの発達障がいまたはその心配のある方やご家族の相談を無料で受けています。所在地は倉吉市みどり町3564-1、電話は0858-22-7208で、電話相談は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。対面の相談は予約が必要で、担当者と日程を調整します。
中部障がい者地域生活支援センターは、三朝町が障害福祉サービスの相談支援事業として設置している窓口で、中部圏域5市町(三朝町、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町)が共同で、社会医療法人 仁厚会に事業を委託しています。身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方とそのご家族が対象で、相談料は無料です。所在地は倉吉市山根43番地、電話は0858-26-2346、利用時間は平日の午前9時から午後5時30分までです。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| 健康福祉課こども家庭センター | 0858-27-0167 |
| 地域子育て支援センター(月〜金 9:00〜14:00) | 0858-43-5772 |
| 倉吉児童相談所(県) | 0858-23-1141 |
| 『エール』発達障がい者支援センター(県) | 0858-22-7208 |
| 中部障がい者地域生活支援センター | 0858-26-2346 |
出典:子育てFAQ(2026年06月03日 更新)/児童相談所について/倉吉児童相談所/『エール』鳥取県発達障がい者支援センター/ご利用案内/中部障がい者地域生活支援センターのご案内(2025年11月28日 更新)
三朝町には、健康福祉課のこども家庭センター(0858-27-0167)があります。町の各課の電話番号の一覧では、健康福祉課の欄にこども家庭センターの番号が載っています。
町の子育て応援サイトでは、このセンターが妊娠中からの相談の窓口になっていて、保健師と栄養士が対応します。育児の悩みの相談先としても案内され、母子健診一覧表の連絡先、1歳すくすく相談と2歳のびのび教室の問い合わせ先にもなっています。
同じ町の相談先でも、地域子育て支援センター(0858-43-5772)は別の窓口です。受給者証など障がい児通所支援のサービスは健康福祉課 福祉保険室(0858-43-3520)、特別児童扶養手当は町民課子育て支援室(0858-43-3505)が窓口です。
出典:各課の電話番号(2026年04月15日 更新)/母子手帳について(2026年06月03日 更新)/子育てFAQ(2026年06月03日 更新)/子育て支援サービス(2026年08月14日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
鳥取県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鳥取県のページにまとめています。
鳥取県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。智頭町 琴浦町 若桜町 八頭町
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。