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📋 手続き・制度

療育手帳と受給者証は何が違う?——役割・取得条件・使い道を整理

最終更新:2026年7月24日
療育手帳受給者証(通所受給者証)は、名前が似ているため混同されがちですが、まったく別の制度です。ひとことで言うと、療育手帳は「知的障害のある方への手帳制度」、受給者証は「児童発達支援などの通所支援サービスを利用するための証明」です。療育手帳がなくても、受給者証は取得できる場合があります。

2つの制度をくらべる

療育手帳受給者証(通所受給者証)
何のためのもの?知的障害のある方への手帳制度。各種の福祉制度・割引などの利用に使われる児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するための証明
発行するところ都道府県・政令市(東京都では「愛の手帳」の名称)市区町村
取得の考え方判定機関による知的障害の判定に基づく支援の必要性が認められるかどうか。診断名は必須ではない場合がある
ないとサービスは使えない?手帳がなくても通所支援は利用できる場合がある通所支援の利用には必要
POINT
「手帳を取らないと療育に通えない」というのは、よくある誤解です。児童発達支援などの利用に必要なのは受給者証で、手帳の有無とは別に判断されます。

どちらを先に考えればいい?

「発達が気になるので支援を受けたい」という段階であれば、まず考えるのは受給者証です。事業所の見学や市区町村への相談から始めるのが一般的です。療育手帳については、お子さまの状況に応じて、医師や自治体の相談窓口と相談しながら検討していくものと考えるとよいでしょう。

受給者証の取り方はこちらの記事で詳しく解説しています。

よくあるご質問

療育手帳がないと児童発達支援は利用できませんか?
いいえ。児童発達支援の利用に必要なのは受給者証であり、療育手帳がなくても利用できる場合があります。
東京都の療育手帳はどこで申請しますか?
東京都では「愛の手帳」という名称で運用されています。申請・判定の窓口や手続きは都の制度によるため、最新情報は東京都・お住まいの区の窓口でご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳とはまた別ですか?
別の制度です。手帳制度には療育手帳のほか、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳があり、それぞれ対象と手続きが異なります。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)には、言語聴覚士・公認心理師・精神保健福祉士・保育士など多職種の専門スタッフが在籍しています。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。