2つの制度をくらべる
| 療育手帳 | 受給者証(通所受給者証) |
| 何のためのもの? | 知的障害のある方への手帳制度。各種の福祉制度・割引などの利用に使われる | 児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用するための証明 |
| 発行するところ | 都道府県・政令市(東京都では「愛の手帳」の名称) | 市区町村 |
| 取得の考え方 | 判定機関による知的障害の判定に基づく | 支援の必要性が認められるかどうか。診断名は必須ではない場合がある |
| ないとサービスは使えない? | 手帳がなくても通所支援は利用できる場合がある | 通所支援の利用には必要 |
POINT
「手帳を取らないと療育に通えない」というのは、よくある誤解です。児童発達支援などの利用に必要なのは受給者証で、手帳の有無とは別に判断されます。
どちらを先に考えればいい?
「発達が気になるので支援を受けたい」という段階であれば、まず考えるのは受給者証です。事業所の見学や市区町村への相談から始めるのが一般的です。療育手帳については、お子さまの状況に応じて、医師や自治体の相談窓口と相談しながら検討していくものと考えるとよいでしょう。
受給者証の取り方はこちらの記事で詳しく解説しています。
よくあるご質問
療育手帳がないと児童発達支援は利用できませんか?
いいえ。児童発達支援の利用に必要なのは受給者証であり、療育手帳がなくても利用できる場合があります。
東京都の療育手帳はどこで申請しますか?
東京都では「愛の手帳」という名称で運用されています。申請・判定の窓口や手続きは都の制度によるため、最新情報は東京都・お住まいの区の窓口でご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳とはまた別ですか?
別の制度です。手帳制度には療育手帳のほか、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳があり、それぞれ対象と手続きが異なります。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。
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