愛の手帳の基本
- 対象——東京都の案内では、発達期(18歳未満)に何らかの原因により知的機能の障害がおこり、日常生活に相当な不自由を生じ、福祉的配慮を必要としていると判定された方が対象とされています。自閉スペクトラム症などの発達障害は、知的障害を伴う場合に交付対象とされています。
- 区分——障害の程度により1度(最重度)〜4度(軽度)の4区分があります。
- 判定機関——18歳未満の場合は、お住まいの地域を管轄する児童相談所が判定を行います(電話で判定の予約をします)。
- 費用——申請に費用はかかりません。
- 更新——3歳・6歳・12歳・18歳の到達時に更新の申請が必要とされています。
申請の流れ
- 判定の予約——管轄の児童相談所(18歳未満の場合)に電話で予約します。
- 判定——面接・検査などによる判定が行われます。
- 審査・交付——審査を経て、手帳が交付されます。
「手帳」と「受給者証」は別の制度
| 愛の手帳 | 通所受給者証 |
| 役割 | 知的障害があることの証明。各種の福祉制度・支援の利用につながる | 児童発達支援など障害児通所支援を利用するための証明 |
| 判定・発行 | 児童相談所の判定を経て東京都が交付 | お住まいの区市町村が支給決定して交付 |
| 手帳がないと? | — | 手帳がなくても申請できます(下記参照) |
POINT
国(こども家庭庁)の公式資料には、通所給付決定について「医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含む」と明記されています。「手帳を取ってからでないと療育を始められない」わけではありません。
迷ったときの考え方
「手帳を取るかどうか」と「療育を始めるかどうか」は、切り離して考えられます。療育(児童発達支援)は受給者証で始められるため、まず相談・見学から動き始め、手帳については児童相談所や区の窓口に相談しながら検討する、という進め方ができます。手帳の取得にはメリット(各種支援・制度の利用)がありますが、取得の判断はご家庭ごとの状況によるため、窓口でよく相談することをおすすめします。
参考(公的情報)
※本記事の制度・窓口情報は、2026年7月時点で新宿区・東京都・国の公式サイトで確認した内容に基づいています。制度は変更される場合があるため、最新の情報は必ず下記の公式ページ・各窓口でご確認ください。
よくあるご質問
愛の手帳と療育手帳は違うものですか?
他の道府県で「療育手帳」と呼ばれるものの東京都版が「愛の手帳」です。東京都は独自の要綱(東京都愛の手帳交付要綱)に基づいて交付しています。
手帳の判定はどこに申し込めばいいですか?
18歳未満の場合は、お住まいの地域を管轄する児童相談所に電話で判定の予約をします。管轄の児童相談所は東京都の公式サイトで確認できます。
手帳を取ると、周囲に知られてしまいませんか?
手帳の情報を本人・家族の同意なく周囲に知らせる仕組みはありません。提示するかどうかは、制度を利用する場面ごとにご家庭が判断できます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は一般に知られている知見や国・自治体の公的情報に基づいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。制度の内容・手続きはお住まいの自治体や時期により異なる場合があります。最新の情報は各自治体の窓口・公式サイトでご確認ください。
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