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由布市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
由布市で、どこに電話をかければよいのか。由布市の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——由布市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、由布市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず健康増進課(本庁舎新館1階/097-582-1120)に電話してください。由布市こども家庭センターのページは「妊娠中の体調・育児や発達に関する不安等」の問い合わせ先を健康増進課としています。児童発達支援を使いたいときは、市の一覧で18歳未満が利用できる相談支援事業所(こだま・こうせいかん・COMPASS)に相談し、申請は福祉課 障がい福祉係(097-582-1265)です。3歳未満の利用者負担は、手続きをすれば無償化されます。

由布市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(由布市)

由布市で子どもの発達を相談する入口は、健康増進課です。市の『子どもの通所支援ハンドブック』の相談窓口一覧は、由布市子育てサポートセンターとして健康増進課(097-582-1120)・挾間健康センター(097-583-1111)・湯布院健康センター(0977-84-3111)を挙げ、相談内容を健診に関する相談と、発達(ことば、運動、行動など)に関する相談としています。健康増進課は本庁舎新館1階にあります。

市の「由布市こども家庭センター」のページも、「妊娠中の体調・育児や発達に関する不安等」の問い合わせ先を健康増進課(097-582-1120)、「子育て支援センター等について・ひとり親や養育に関する相談等」を子育て支援課(097-582-1262)と分けています。発達の相談なら健康増進課です。

同じハンドブックの年齢別サービス一覧には、健康増進課の事業として、発達や言葉の専門家がお子さんの発達相談に応じる子育て相談会、運動面・感覚面での支援が必要なお子さんの関わり方を学ぶ親子教室(OT)、就学前教室が並んでいます。市の健康増進計画『第3期由布いきいきプラン』には、親子教室・就学前教室・子育て相談会(言葉・運動等)を開催する中で保護者や児の困りを明確化し適切な支援を行うこと、乳幼児健診で心理士による子育て相談の機会を設けていることが書かれています。

県の機関として、ハンドブックは大分県中央児童相談所(097-544-2016・18歳未満の児童に関する相談、知的障がいの程度の判定など)、大分県中部保健所 由布保健部(097-582-0660・障がいや療育に関する相談)、大分県発達障がい者支援センター イコール(097-578-6952)、大分県医療的ケア児支援センター みつわ(090-4052-0750)を挙げています。市の相談先一覧も、子育て・発達に関することの相談先に大分県中部保健所由布保健部を載せています。

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用の相談は、指定障害児相談支援事業所です。市の一覧(R8.5.1~)で18歳未満が利用できるのは、相談支援センター こだま(097-547-8162)、障がい者相談支援センター こうせいかん(097-582-2213)、相談センター COMPASS(090-8351-8962)です。

保育所や学校に通っている子については、ハンドブックに専門員による巡回支援(保育士・作業療法士・看護師などの専門員が保育所や学校などを巡回し、保育士や教員などに早期発見・早期対応のための助言などを行う)が載っています。

診断を受けたいときのために、ハンドブックには大分県のホームページから抜粋した「発達障がいの診断等の対応が可能な医療機関リスト」も載っています。受診は必ず事前に医療機関へ問い合わせるよう書かれています。

相談先電話と内容
健康増進課(本庁舎新館1階)097-582-1120/健診・発達(ことば、運動、行動など)の相談
挾間健康センター097-583-1111
湯布院健康センター0977-84-3111
子育て支援課097-582-1262/子育て・ひとり親の相談
大分県中部保健所 由布保健部(県の機関)097-582-0660/障がい・療育の相談
大分県中央児童相談所(県の機関)097-544-2016/18歳未満の相談・知的障がいの判定
発達の相談は健康増進課
電話は 097-582-1120(本庁舎新館1階)。挾間・湯布院の健康センターでも受けます。

出典:子どもの通所支援ハンドブック(令和7年3月・PDF)/由布市こども家庭センターについて/由布市こども家庭センター/由布市第3期由布いきいきプラン(PDF)/相談先一覧/由布市内の相談支援事業所一覧(R8.5.1~・PDF)/由布市 障がい福祉のハンドブック(令和7年度・PDF)

こども家庭センター(由布市)

由布市は令和6年4月から、子育て支援課内に「こども家庭センター」を設置しています。市のページは「すべての妊産婦、こども、子育て世帯の包括的な相談支援を行うため」と説明し、妊娠や出産、子ども、子育てに関することから、虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーなどの困難を抱えたこどもに関する相談まで受けるとしています。

対応は「母子保健、児童福祉一体となり」、そのほか多くの関係課・関係機関と連携して行い、相談内容に応じて保健師・助産師・管理栄養士・各種相談員が対応します。

電話は用件で2つに分かれています。市のページの問い合わせ先は、「妊娠中の体調・育児や発達に関する不安等」が健康増進課(本庁舎新館1階・097-582-1120)、「子育て支援センター等について・ひとり親や養育に関する相談等」が子育て支援課(本庁舎新館1階・097-582-1262)です。発達の不安は健康増進課へかけてください。

こども家庭センターのページからは、子育てアプリ「由布っ子すくすくマップ」、母子生活支援施設入所事業、ヤングケアラー、女性相談の案内にも進めます。

乳幼児健診・子育て相談会・親子教室も健康増進課の受け持ちです。挾間健康センター(097-583-1111)・湯布院健康センター(0977-84-3111)でも健診や発達の相談を受けています。

受給者証の窓口は同じ本庁舎新館1階の福祉課 障がい福祉係(097-582-1265)で、こども家庭センターとは課も番号も別です。

こども家庭センターの用件問い合わせ先
妊娠中の体調・育児や発達に関する不安等健康増進課/097-582-1120
子育て支援センター等・ひとり親や養育に関する相談等子育て支援課/097-582-1262
発達の不安は健康増進課へ
こども家庭センターは子育て支援課内(令和6年4月設置)ですが、発達の相談の電話は健康増進課 097-582-1120 です。

出典:由布市こども家庭センターについて/由布市こども家庭センター/子どもの通所支援ハンドブック(令和7年3月・PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大分県のほかのページ

大分県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大分県のページにまとめています。

大分県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。別府市 豊後大野市 豊後高田市 日田市 杵築市 中津市 大分市 佐伯市 竹田市 津久見市 宇佐市 臼杵市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援を使いたいとき、最初にどこへ相談しますか。
市の流れでは、まず指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所に相談し、必要なサービスを選んで市に申請します。18歳未満が利用できるのは、こだま(097-547-8162)・こうせいかん(097-582-2213)・COMPASS(090-8351-8962)です。
こども家庭センターの電話はどこですか。
用件で分かれています。妊娠中の体調・育児や発達に関する不安は健康増進課(097-582-1120)、子育て支援センター・ひとり親や養育の相談は子育て支援課(097-582-1262)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。