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竹田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
竹田市で、どこに電話をかければよいのか。竹田市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——竹田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、竹田市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず竹田市こども家庭センター「すまいる」(市役所1階・0974-63-4823)に電話してください。乳幼児健診(5歳児健康診査を含む)の問い合わせ先で、健診のあとの5歳児フォロー相談会や巡回相談も市の計画に載っています。児童発達支援を使う受給者証は、社会福祉課 障がい福祉係(0974-63-4811)か荻・久住・直入の各支所市民係へ。障がいの種別や手帳の有無を問わない竹田市障がい者基幹相談支援センターにも相談できます。

竹田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(竹田市)

竹田市で子どもの発達を相談する入口は、竹田市こども家庭センター「すまいる」です。市役所1階の社会福祉課の中にあり、電話は 0974-63-4823 です。乳幼児健診のページも、問い合わせ先を竹田市こども家庭センターとしています。

市の『第3期竹田市すこやか支援計画』には、乳幼児期の健康と発達を支える事業として5歳児健診・療育事業と5歳児フォロー相談会・巡回相談・育児相談が並んでいます。計画は、医療・保健・福祉・教育などの関係機関と連携し、「こどもの疾病や障がいに対する気づきから受容、療育、就学まで、成長・発達に応じた切れ目ない適切な支援」に努めるとし、相談会の開催と、こどもの成長や発達に関する相談窓口の周知を掲げています。相談会の日程や申込み方法はホームページに載っていないので、0974-63-4823 へ問い合わせてください。

障がいのある子どもや家族の相談は、竹田市障がい者基幹相談支援センター(令和7年4月開所)でも受けています。市は「障がいのある方に対する市の中心的な相談支援事業所として、障がい福祉事業所などと連携し、障がいのある方が安心して暮らしていけるように相談支援を行います」と説明しています。市が委託している事業所は、社会福祉法人博愛会 福祉農場コロニー久住相談支援事業所(竹田市久住町大字有氏896番地14、0974-77-2344)、社会福祉法人やまなみ福祉会 相談支援事業所やまなみ(竹田市大字飛田川2780番地、0974-63-3008)、医療法人雄仁会 竹田市心の相談支援事業所(竹田市大字竹田1822番地1、0974-63-3346)、社会福祉法人紫雲会 サポートセンターサライ(豊後大野市三重町本城2054番地、0974-22-1041)の4か所です。

ガイドマップ『いっしょにすごそう』によれば、基幹相談支援センターの相談対象には障がいのあるこどもも入っていて、障がいの種別や手帳の有無は問わないとされています。相談料は無料で、来所や電話で相談できます。

市は巡回支援専門員派遣事業も続けていて、すこやか支援計画は派遣回数の目標を年5回としています。教育委員会も、各小学校・各幼児教育施設で年3回、作業療法士(OT)を活用して園児の発達の状況を把握する取組を進めています(『竹田市長期総合教育計画』)。

県の機関では、市の児童虐待のページが大分県中央児童相談所(097-544-2016)を相談・連絡先に挙げています。

相談先電話
竹田市こども家庭センター「すまいる」(市役所1階・社会福祉課内)0974-63-4823
社会福祉課 障がい福祉係(受給者証・手当)0974-63-4811
竹田市障がい者基幹相談支援センター(委託先4か所)各事業所の電話
発達の相談はこども家庭センターへ
竹田市こども家庭センター「すまいる」(0974-63-4823)。5歳児フォロー相談会や巡回相談も計画に載っています。

出典:乳幼児健診(2024年8月19日 更新)/児童虐待に関する相談や通報(2026年9月10日 更新)/第3期竹田市すこやか支援計画(PDF)/竹田市すこやか支援計画(2025年4月1日 更新)/竹田市障がい者基幹相談支援センター(2025年4月28日 更新)/いっしょにすごそう(令和7年度版・PDF)/障がい福祉サービスガイドマップ「いっしょにすごそう」(2026年2月26日 更新)/竹田市長期総合教育計画(令和8年度~令和12年度)(PDF)/竹田市長期総合教育計画(令和8年度~令和12年度)(2026年3月30日 更新)/産後の健診・支援(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(竹田市)

竹田市のこども家庭センターは、竹田市こども家庭センター「すまいる」です。『第3期竹田市すこやか支援計画』は、「平成30年4月には子育て世代包括支援センター「すまいる」を開設、令和6年4月からはこども家庭センター「すまいる」を開設し、妊娠・出産から子育てまで切れ目のないきめ細かな支援を提供できるようさまざまな取り組みを進めています」と書いています。妊娠・出産・子育ての窓口を一本化し、妊娠期から子育て期(18歳)までの支援に取り組んでいる、とも書かれています。

場所は竹田市役所1階の社会福祉課の中で、電話は 0974-63-4823 です。市の児童虐待のページは相談・連絡窓口を「竹田市役所社会福祉課こども家庭センター(市役所1階)」としています。

こども家庭センターは、乳幼児健診(5歳児健康診査を含む)の問い合わせ先であり、産後ケア事業の利用相談の窓口でもあります(産後ケアの利用申請の流れは、まずこども家庭センターすまいるに相談、と市のページにあります)。ファミリー・サポート・センター、子育てひろば、ホームスタート、病児保育などの子育て支援のページも、問い合わせ先はこども家庭センターです。

教育委員会の点検評価報告書(令和6年度事業)は、特別支援教育の相談が増えるなかで、「さふらん」や「こども家庭センター」との連携による支援資源の活用を図っていると書いていて、学校とのつなぎ役にもなっています。

市役所1階・社会福祉課内
竹田市こども家庭センター「すまいる」(0974-63-4823)。令和6年4月開設。

出典:第3期竹田市すこやか支援計画(PDF)/竹田市すこやか支援計画(2025年4月1日 更新)/児童虐待に関する相談や通報(2026年9月10日 更新)/乳幼児健診(2024年8月19日 更新)/産後の健診・支援(2026年4月1日 更新)/子育て支援(2025年3月31日 更新)/令和7年度竹田市教育行政に関する点検評価報告書(令和6年度事業)(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大分県のほかのページ

大分県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大分県のページにまとめています。

大分県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。別府市 豊後大野市 豊後高田市 日田市 杵築市 中津市 大分市 佐伯市 津久見市 宇佐市 臼杵市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。