由布市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための手続きは、福祉課 障がい福祉係が受け持っています。場所は由布市役所 本庁舎新館1階(〒879-5498 由布市庄内町柿原302番地)、電話は 097-582-1265(直通)です。
市の説明では、障害児通所支援の対象は「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、難病等のため通所による療育が必要な児童」です。市内の事業所のページも「児童発達支援や放課後等デイサービスは、療育が必要と認められたお子さんが利用できるサービスです。利用を希望される場合は、相談支援事業所にお問い合わせください」と書いています。
由布市では、最初の相談先は相談支援事業所です。市の「サービスを利用するまでの流れ」は、①相談・申請=指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所に相談し、必要なサービスを選んで市に申請、④サービス等利用計画案の作成、⑤福祉サービス受給者証の交付、⑥サービス等利用計画の作成、⑦サービスの利用(事業所と契約)という順で、「※18歳未満の場合、②③は不要です」と添えています(②訪問調査・③審査判定)。
市の「由布市内の相談支援事業所一覧(R8.5.1~)」で、18歳未満の子が利用できるのは、相談支援センター こだま(大分県社会福祉事業団・挾間町挾間614-1・097-547-8162)、障がい者相談支援センター こうせいかん(庄内厚生館・庄内町東長宝613-1・097-582-2213)、相談センター COMPASS(SWrs STAND BY.・庄内町西長宝1735・090-8351-8962)の3か所です。由布市外の事業所については福祉課に問い合わせるよう書かれています。
申請に出す書類は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、世帯状況・収入等申告書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書に加えて、児童発達支援なら「障害児の調査項目(5領域20項目)」、放課後等デイサービスなら「就学児サポート調査票」です。様式は市の申請書ダウンロードのページにあります。
利用者負担の上限月額は、市の『子どもの通所支援ハンドブック』(令和7年3月・令和7年3月1日現在)に表で載っています。生活保護世帯・市民税非課税世帯は0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満は4,600円、それ以外の市民税課税世帯は37,200円です。
同じハンドブックには、3歳未満の利用者負担の無償化も載っています。「3歳未満の児童は、児童発達支援などの利用者負担額が無償化されます」とあり、こちらは保護者による手続きが必要で、対象の人には案内文と申請書が送られてきます。対象期間は3歳になって初めての3月31日までで、対象は児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の利用者負担額です。満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は国の無償化で、こちらは手続き不要です。どちらもおやつ代などの実費は対象外です。
市の障がい福祉計画(第3期障がい児福祉計画)は、児童発達支援センターについて、令和8年度末までの設置に向けて引き続き取り組む、としています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所と利用状況は、市の「由布市内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所」のページで確かめられます。
| 世帯の収入状況(ハンドブック) | ひと月の自己負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯で所得割28万円未満 | 4,600円 |
| 上記以外の市民税課税世帯 | 37,200円 |
| 3歳になって初めての3月31日まで | 無償化(保護者の手続きが必要) |
| 満3歳後の最初の4月1日から小学校入学まで | 無償化(手続き不要) |
出典:障害児通所支援/サービスを利用するまでの流れ/由布市内の相談支援事業所一覧(R8.5.1~・PDF)/由布市内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所/障がい福祉のハンドブック等/子どもの通所支援ハンドブック(令和7年3月・PDF)/第3次由布市障がい者基本計画・第7期由布市障がい福祉計画・第3期由布市障がい児福祉計画/第3次由布市障がい者基本計画・第7期由布市障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)
由布市では、国の手当2つの担当課が分かれています。特別児童扶養手当は子育て支援課(本庁舎新館1階・097-582-1262)、障害児福祉手当は福祉課 障がい福祉係(本庁舎新館1階・097-582-1265)です。2つの手当の額は、厚生労働省のページのとおり、令和8年4月から特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が月額16,560円です。申請の窓口での確認は、それぞれの課へお願いします。
特別児童扶養手当は、身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している家庭へ支給されます。市は「療育手帳や身体手帳を持っていなくても、手当を受給できる場合があります」と明記しています。支給月は4月(12月分〜3月分)・8月(4月分〜7月分)・11月(8月分〜11月分)です。世帯の前年中所得や扶養親族等の数などによる制限があります。
受給している人は毎年8月頃に所得状況届を出します。市は「2年間提出がされなかった場合、受給資格を失います」と注意を促しています。はじめて申請するときは、新規認定請求書・振込先口座申出書・特別児童扶養手当認定診断書(指定の様式・作成から2か月以内)・口座情報の写し・マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童、配偶者、扶養義務者の分)・本人確認書類・手帳の写し(持っている人のみ)が要り、全部そろってからの受け付けです。療育手帳A1・A2(交付から1年以内)があれば診断書を省略できます。
障害児福祉手当は、身体または精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童が対象です。施設に入所したとき、公的年金を受けるようになったとき、所得制限限度額を超えたときは支給できません。資格が認定されると、市が申請を受理した月の翌月分から支給されます。
市独自の制度として、障がい者福祉給付金があります。基準日(9月1日)までに由布市に1年以上住民票があり、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(日本国籍を有する人)に、年額5,000円が9月中に支給されます。
療育手帳の申請は福祉課 障がい福祉係です。ハンドブックによると、18歳未満の知的障がいの程度の判定は大分県中央児童相談所が行います。
| 手当・給付金 | 窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子育て支援課 097-582-1262 |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 障がい福祉係 097-582-1265 |
| 障がい者福祉給付金(市独自) | 年額5,000円(9月中に支給)/福祉課 障がい福祉係 |
出典:特別児童扶養手当/特別障害者手当等給付制度(障害児福祉手当)/障がい者福祉給付金支給事業/障がい者手帳/子どもの通所支援ハンドブック(令和7年3月・PDF)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは由布市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。