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佐伯市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
佐伯市で、どこに電話をかければよいのか。佐伯市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——佐伯市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、佐伯市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まずこども家庭センター「まある」の母子保健担当(市役所2階・0972-23-4515)に電話してください。市は子どもの発達の相談をここで「随時受け付けています」と書いていて、巡回療育相談会(未就学児・予約制)や臨床心理士のすくすく相談・幼児精密相談もここから予約します。児童発達支援を使うための受給者証は、社会福祉課 障がい福祉係(本庁舎47番窓口・0972-22-4514)か相談支援事業所に相談してから申請します。

佐伯市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(佐伯市)

佐伯市で子どもの発達を相談する入口は、こども福祉課の中にあるこども家庭センター(母子保健)です。市の「子どもの発達相談について」のページは「子どもの発達、育児に対する相談は以下の窓口で随時受け付けています」として、こども福祉課こども家庭センター(市役所2階) 0972-23-4515を挙げています。こども家庭センターには「まある」という愛称があります。

このページが案内している相談の場は2つです。1つは巡回療育相談会で、対象は未就学児(小学校入学前までの幼児)、内容は「療育の専門職によるからだとこころの発達に関する相談会です」。予約制で、日時は問い合わせて決めます。もう1つがおやこの教室で、対象は1〜2歳児とその保護者。「子どものことばやからだ、こころを育てる遊びや声かけの仕方をおやこ遊びを通して学べます」とあり、専門の保育士による子育て相談もできます。

おやこの教室の令和8年度のちらしでは、会場はさいき城山桜ホール2階「さくらっ子」、時間は10時から12時まで、日程は令和8年5月27日・7月1日・9月2日・11月4日、令和9年1月6日・3月3日のいずれも水曜日です。申し込みはちらしにあるWebフォームからで、「開催日の7日前までに申し込んでください」と書かれています。保育士による相談は予約制で、定員に達した場合はキャンセル待ちになります。

『令和8年度乳幼児健診ガイド』には、発達に関わる予約制の相談がほかにも並んでいます。すくすく相談は臨床心理士による個別相談で、育児不安や気になることがあれば相談できます。幼児精密相談は臨床心理士による個別相談と発達検査を行います。5歳児発達相談は、就園・就学に向けて5歳頃に案内が送られます。母子健康相談は保健福祉総合センター和楽の1階で毎週金曜日(9時から12時、13時20分から15時)、栄養士による離乳食相談は毎月第4金曜日です。こども家庭センターのページは「母子健康相談は事前予約が必要です」と書いています。どの相談も、申し込み先は同じ 0972-23-4515 です。

障がいのある子どもや家族の相談を広く受けるのが、佐伯市基幹相談支援センター すきっぷです。場所は佐伯市向島1丁目3番8号 佐伯市保健福祉総合センター和楽1階、開所時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時、電話は 0972-24-8521です。市は、基幹相談支援センターは「地域における障がい者相談支援の中核的な役割を担う機関です」と説明しています。市の「関係機関、相談窓口」のページには、すきっぷには市の一覧にある相談支援事業所から「派遣された相談員が常駐しています」とあり、主に知的障がい・児童に関する相談機関として相談支援事業所「まるまる」が挙げられています。

佐伯市教育委員会の点検評価報告書(令和7年度分)には、こども相談支援センター めばえや教育委員会の庁舎「まな美」で「随時教育相談を実施した」とあり、教育の側からも相談の場が用意されています。また市の計画は、保育所(園)へ「発達医療センターや発達支援センターの専門担当者を派遣」していると書いています。

手帳の話は別の窓口です。療育手帳の障がいの程度は「18歳未満であれば児童相談所」が判定し、申請は障がい福祉係です。受給者証を使うのに療育手帳が要るとはどのページにも書かれていません。

相談の場中身と申し込み
巡回療育相談会(こども家庭センター)未就学児・療育の専門職による相談・予約制/0972-23-4515
おやこの教室1〜2歳児と保護者・さいき城山桜ホール・水曜日10時から12時/Webフォーム
すくすく相談・幼児精密相談臨床心理士の個別相談(幼児精密相談は発達検査も)・要予約/0972-23-4515
基幹相談支援センター すきっぷ和楽1階・平日8時30分から17時/0972-24-8521
発達の相談は 0972-23-4515 から
巡回療育相談会・すくすく相談・幼児精密相談・5歳児発達相談は、どれもこども家庭センター(市役所2階)への予約から始まります。

出典:子どもの発達相談について(2026年4月1日 更新)/おやこの教室ちらし(R8・PDF)/令和8年度乳幼児健診ガイド(PDF)/こども家庭センターが新設されました(2025年8月22日 更新)/佐伯市基幹相談支援センターすきっぷを開設しました(2026年5月29日 更新)/関係機関、相談窓口(2026年5月27日 更新)/さいき“まなび”プラン2023 R8点検評価報告書(R7分)(PDF)/佐伯市障がい者計画(第4次)・障がい福祉計画(第7期)・障がい児福祉計画(第3期)(PDF)/療育手帳(2026年4月1日 更新)

こども家庭センター(佐伯市)

佐伯市のこども家庭センターは、令和7年4月に新設されました。市のページは「令和7年4月からこども家庭センターが新設されました」と書き、それまで保健福祉総合センター和楽の中の健康増進課にあった母子保健の窓口を、こども福祉課の中に移したと説明しています。「これにより児童福祉の窓口と一体となり、妊娠前から産後、乳幼児期から18歳未満のお子さんとそのご家族のご相談に切れ目なく」支援する、としています。

愛称は「まある」です。場所は佐伯市役所2階 こども福祉課内で、母子保健の通常の窓口は「市役所2階(48番窓口)こども家庭センター」です。問い合わせ先は用件で2つに分かれていて、母子保健担当 0972-23-4515、児童福祉担当 0972-22-3976です。発達や健診のことは母子保健担当、家庭での子育ての困りごとや虐待の心配などは児童福祉担当が受けます。

こども家庭センターでできることとして、市は母子保健では母子健康相談の予約、妊産婦・乳児健康診査受診票の交付、母子健康手帳の交付、乳幼児健康診査・のびのび教室、家庭訪問、産後ケア事業、子どもの発達相談などを、児童福祉では家庭児童相談、ヤングケアラーの相談、子育て短期支援事業(ショートステイ)を挙げています。家庭児童相談のページは、18歳未満の子どもの家庭での育て方の困りごとについて「電話や面接で相談に応じます」と書いています。

建物は市役所ですが、健診と母子健康相談は和楽で行います。市のページは「乳幼児健診・母子健康相談はこれまでどおり和楽で行います」と見出しを立て、「※母子健康相談は事前予約が必要です」と添えています。赤ちゃん訪問(生後4か月頃まで)もこども家庭センターの保健師や助産師が行います。

令和8年度の予算書には、こども福祉課の育児支援事業としてこども家庭センター運営事業が載っています。教育委員会の点検評価報告書は、幼児教育施設から小学校へ新入学児童の情報をつなぐため「こども家庭センターと連携し」手立てを作ると書いていて、就学に向けたつなぎ役も期待されています。

こども家庭センター「まある」電話
母子保健担当(発達相談・健診・母子健康相談)0972-23-4515
児童福祉担当(家庭児童相談など)0972-22-3976
市役所2階の48番窓口
こども家庭センター「まある」は市役所2階 こども福祉課内。健診と母子健康相談の会場だけは和楽です。

出典:こども家庭センターが新設されました(2025年8月22日 更新)/家庭児童相談(2025年4月3日 更新)/家庭訪問(2026年7月29日 更新)/子どもの健康づくり(2026年3月7日 更新)/子どもの発達相談について(2026年4月1日 更新)/令和8年度 一般会計予算書・予算説明書(PDF)/さいき“まなび”プラン2023 R8点検評価報告書(R7分)(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

大分県のほかのページ

大分県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は大分県のページにまとめています。

大分県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。別府市 豊後大野市 豊後高田市 日田市 杵築市 中津市 大分市 竹田市 津久見市 宇佐市 臼杵市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。