宇城市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援などの障害児通所支援を使うための手続きは、福祉部 社会福祉課 障がい福祉係(0964-32-1387)が担当です。社会福祉課の窓口は本庁の2番窓口です(特別児童扶養手当のページの申請窓口の欄)。
宇城市には、障害児通所支援の申請の流れだけをまとめたページは見当たりませんでした。流れが書かれているのは、市が令和8年4月1日に公開した『医療的ケアが必要なお子さまと家族のための支援ガイドブック』です。ガイドブックは、市役所へ相談や申請を行い、支給決定を受けたあと、サービス事業所と契約して利用が始まる、と説明し、「手続きには2~3か月かかる場合もありますので、早めの相談をお勧めします。」と書いています。問い合わせ先は社会福祉課 障がい福祉係です。
放課後等デイサービスには、宇城圏域(宇土市・美里町・宇城市)共通の支給量の目安があります。令和8年4月から改定版が使われ、5領域20項目の調査で決まる区分ごとに、区分なし・区分1は5日以内、区分2は10日以内、区分3は15日以内、区分3かつ個別サポート加算の子は23日以内が上限の目安です。市は「このガイドラインは、真に療育が必要な方のサービス利用を妨げるものではありません。」と書いています。
令和8年熊本地震で被災した方には、障害児通所の利用料の減免があります。住家の全半壊・全半焼・床上浸水またはこれに準ずる被災、主たる生計維持者の死亡・重篤な傷病・行方不明・廃業休業・失職のいずれかに当たり、利用料の支払いが難しい方が対象です。免除されるのは利用料だけで、食費等は支払いが必要です。適用は令和8年11月サービス利用分までで、手続きは利用している事業所へ申告します(事前の罹災証明書の提示は不要。後日求められる場合あり)。
負担上限月額の区分ごとの金額は、宇城市のページでは見当たりませんでした。就学前の障害児通所支援の無償化についての記載も見当たりません。上限額は、申請のときに社会福祉課 障がい福祉係(0964-32-1387)で確かめてください。
出典:医療的ケアが必要なお子さまと家族のための支援ガイドブックを作成しました(2026年4月1日 更新)/医療的ケアが必要なお子さまと家族のための支援ガイドブック(PDF)/【令和8年4月改定】放課後等デイサービス支給決定におけるガイドライン(2026年1月23日 更新)/放課後等デイサービス支給決定ガイドライン宇城圏域(PDF)/令和8年熊本地震により被災された方について、障害福祉サービス及び障害児通所利用料の減免制度があります(2026年9月16日 更新)/特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)
宇城市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の2つとも社会福祉課 障がい福祉係(0964-32-1387)が担当です。
特別児童扶養手当は、知的・精神・身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母に代わって養育している方に支給されます。令和8年4月分(8月支給分)からの月額は1級58,450円・2級38,930円(児童1人あたり)です。認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、前年の所得が限度額以上のときはその年度(8月から翌年7月まで)支給が停止されます。
特別児童扶養手当の申請窓口は、本庁の社会福祉課 障がい福祉係(2番窓口)と、三角支所・不知火支所・小川支所・豊野支所の総合窓口課 総合窓口係です。申請には認定請求書・戸籍謄本または抄本・住民票(省略できる場合あり)・認定診断書(省略できる場合あり)・通帳・振込先口座申出書・印鑑などが要ります。
障害児福祉手当は、20歳未満で日常生活に常時介護を必要とする在宅の方が対象で、診断書等で政令の程度以上の重度障がいと判定された場合に支給されます。令和8年4月以降分の月額は16,560円で、5月・8月・11月・2月に前月分までの3か月分が支給されます。施設に入所していないこと、障害年金等を受けていないこと、所得制限があります。申請には診断書・認定請求書・所得状況届・口座振替申出書・本人名義の通帳の写し・本人確認書類が要り、診断書の様式は市のページにあります。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/社会福祉課 障がい福祉係・各支所の総合窓口課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/社会福祉課 障がい福祉係・各支所の総合窓口課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月以降分)/社会福祉課 障がい福祉係 |
出典:特別児童扶養手当(2026年3月31日 更新)/障害児福祉手当(2026年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは宇城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。