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竹原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
竹原市で、どこに電話をかければよいのか。竹原市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——竹原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、竹原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず竹原市こども家庭センター(保健センター内・0846-22-7160)に電話してください。市のページは相談の例に「子供の発達が気になる」を挙げ、「まずは電話でご相談ください。」と書いています。受給者証の申請は、市役所本庁舎2階の地域支えあい推進課 生活支援係(0846-22-2276)で、相談とは建物が別です。

竹原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(竹原市)

竹原市で子どもの発達が気になったときの市の入口は、竹原市こども家庭センターです。場所は保健センターの中(竹原市中央三丁目14番1号)、担当は健康こども未来課 こども家庭支援係で、電話は 0846-22-7160(たけはらっこネウボラ)です。開設時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分までです。市のページは相談できることの例に「子供の発達が気になる」を挙げ、「まずは電話でご相談ください。」と書いています。来庁しての面接や家庭訪問による相談もあり、匿名でも相談できます。

子育て全般や家庭の悩みは、同じ保健センターの中の家庭児童相談室(0846-22-3544)でも受けています。相談日は月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時までで、電話・面接・訪問相談に応じます。こども家庭センターのページでも、家庭児童相談室の電話は「17時まで」と書き分けられています。

1歳6か月児健康診査には、臨床心理士による発達相談が入っています。市の『竹原市こども計画』は、1歳6か月児健診の内容を「尿検査、計測、医師、歯科医師による診察、保健師による育児相談、臨床心理士による発達相談、」と書いています。妊産婦と乳幼児の相談としても「臨床心理士や理学療法士による発達相談、保健師や栄養士による育児相談を行っています。」とあります。5歳児健康診査でも、必要に応じて栄養相談・心理相談・療育相談につなぐと市は書いています。

健診の日を待たずに身体計測や育児相談を受けたいときは、保健センターの「こどもの広場」があります。対象は0歳から就学前の子どもと保護者で、令和8年度は毎月1回火曜日に開かれ、身体計測・育児相談・栄養相談・母乳相談ができます(歯科相談は6月と2月の年2回)。予約制で、竹原市公式LINEから2日前までに申し込みます。前日と当日の予約はこども家庭支援係(0846-22-7160)へ電話します。費用は無料で、持ち物は母子健康手帳とバスタオルです。

受給者証やサービスの使い方の相談は、市のページが挙げる相談支援事業所でも受けています。市の一覧にあるのは次の3か所です。身体障害分野=竹原地域障害者生活支援センター聖恵(忠海中町三丁目16-1・0846-23-2450)、知的障害分野=地域支援センターまいらいふ(竹原町3567-1・0846-24-6556)、精神障害分野=地域生活支援センター365(下野町2402-1・0846-22-7655)。まいらいふの欄には「発達障害の相談にも応じています」という注意書きが付いています。

竹原市社会福祉協議会の「ふれあい福祉相談センター」では、障害児者相談が毎月第三木曜日の10時から15時まで、ふくしの駅3階で開かれています。各相談支援事業所のスタッフが待っている形です。

広島県が作った『心をつなぐ サポートファイルひろしま 結愛~yui~』は、子どもの健康や育ち・特性を記録して、病院・療育・学校で同じ説明を繰り返さずに済むようにするためのファイルです。竹原市では市役所(地域支えあい推進課 生活支援係・0846-22-2276)と地域支援センターまいらいふ(0846-24-6556)で紙の様式を無料で配っていて、市のページから様式をダウンロードすることもできます。記入は義務ではありません。

『竹原市第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画』の実績表では、児童発達支援センターの設置数は令和4年度が0か所で、令和8年度の目標は1か所(圏域可)です。計画は、障害児支援に強みを持つ市内の相談支援事業所と通所事業所が連携して児童発達支援センター機能強化の役割を果たしているとし、「地域の障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターに準じた位置づけを行い、さらなる機能の充実強化を図ります。」と書いています。『竹原市こども計画』にも、発達に課題のある児童や家族に家庭・認定こども園などへの訪問支援を行う児童発達支援センター等機能強化事業(担当=地域支えあい推進課)が載っています。

出典:こども家庭センター(2026年04月01日 更新)/家庭児童相談室(2024年04月01日 更新)/こどもの広場(2026年07月01日 更新)/障害者相談支援事業(相談支援事業所一覧)(2022年01月14日 更新)/サポートファイルについて(2024年07月12日 更新)/竹原市こども計画【全体版】(PDF)/竹原市第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画(計画本編・PDF)/5歳児健康診査(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(竹原市)

竹原市は令和6年4月に「竹原市こども家庭センター」を設置しています。市のページには「令和6年4月、妊娠期から子育て期までの切れ目のない相談支援体制の強化を図るため、母子保健機能(たけはらっこネウボラ)と児童福祉機能(子ども家庭総合支援拠点)を統合し、妊産婦、子育て世帯、子供へ、一体的に相談支援を行うこども家庭センターを設置しました。」と書かれています。

場所は保健センターの中(竹原市中央三丁目14番1号)で、担当は健康こども未来課 こども家庭支援係です。開設時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで。電話は用件で2本あり、0846-22-7160(たけはらっこネウボラ)と0846-22-3544(家庭児童相談室・17時まで)です。子ども家庭総合支援拠点は0歳から18歳までのすべての子どもと家庭、妊産婦を対象にした相談の場、たけはらっこネウボラは妊娠・出産・子育ての相談に応じて必要なサービスを紹介する場、と説明されています。

相談の例には、初めての妊娠・出産の不安、離乳食、子どもの発達、こども園の利用、子育てがつらいこと、子どもが学校へ行きたがらないことなどが挙がっています。「まずは電話でご相談ください。」とあり、面接や家庭訪問、匿名の相談もできます。子ども本人からの相談も受けています。

市の業務紹介では、こども家庭支援係がこども家庭センター・母子保健・予防接種・児童虐待防止などを受け持っています。同じ保健センターの中に、児童手当・特別児童扶養手当などのこども福祉係(0846-22-7742)もあります。

名前の似た「西部こども家庭センター東広島支所」は、広島県の機関(児童相談所)です。市のこども家庭センターとは別の機関です。広島県の「広島県こども家庭センターについて」のページの担当地域表では、竹原市を受け持つのは広島県西部こども家庭センター東広島支所(東広島市八本松町米満198-1・代表 082-426-5650)です。竹原市のこども家庭センターのページも、同じ番号を「本市を管轄する児童相談所直通の番号です。」として載せています。受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始は休み)です。虐待かもしれないと思ったときは、全国共通の189にも電話できます。

出典:こども家庭センター(2026年04月01日 更新)/家庭児童相談室(2024年04月01日 更新)/手続き・相談窓口(2025年05月20日 更新)/市民福祉部健康こども未来課(係・所在地)(2025年01月06日 更新)/広島県こども家庭センターについて(広島県)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

広島県のほかのページ

広島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は広島県のページにまとめています。

広島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。府中市 福山市 広島市 呉市 三原市 三次市 尾道市 庄原市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

竹原市に児童発達支援センターはありますか。
市の障害児福祉計画では、児童発達支援センターの設置数は令和4年度0か所、令和8年度の目標が1か所(圏域可)です。計画は、市内の相談支援事業所と通所事業所が連携してセンターの機能を担い、センターに準じた位置づけを行うとしています。
竹原市を担当する児童相談所はどこですか。
広島県西部こども家庭センター東広島支所(082-426-5650)です。広島県の機関で、竹原市のこども家庭センターとは別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。