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広島市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
広島市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。広島市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——広島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、広島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(広島市)

広島市で受給者証(障害児通所支援受給者証)を出すのは、お住まいの区の厚生部 福祉課 障害福祉係です。市役所の一括ではなく、8区それぞれの窓口で扱います。

手続きは、①区福祉課または指定障害児相談支援事業所に相談し、②区福祉課に申請 → ③児童や保護者と面接して心身の状況や生活環境などの聞き取り調査 → ④サービス量が決まり「障害児通所支援受給者証」が交付 → ⑤利用する事業所と契約、という順です。障害児支援利用計画案は指定障害児相談支援事業所が作り、作成にかかわる負担金はありません。保護者が作るセルフプランで申請することもできます。

受給者証の窓口(福祉課障害福祉係)の電話
中区082-504-2588
東区082-568-7734
南区082-250-4132
西区082-294-6346
安佐南区082-831-4946
安佐北区082-819-0608
安芸区082-821-2816
佐伯区082-943-9769
国の上限額のほかに、広島市だけの助成があります(未就学児)
国基準の月ごとの上限額は、生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円/市民税所得割28万円未満 4,600円/28万円以上 37,200円です。広島市はこれとは別に、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を使う未就学児に「児童発達支援センター等利用者負担助成」を設けていて、世帯の所得税額に応じて 1,250円/2,050円/4,450円/13,050円/17,200円/37,200円 の基準額が決まります。国と市の上限額を比べて、低いほうが適用されます。申請には源泉徴収票または確定申告書の控えが要ります。

受給者証は1年ごと(誕生月)に更新手続きが必要です。更新時期には事前に案内書類が届きます。内容を変えたいときは届け出が必要で、原則として変更されるのは申請があった月の翌月からです。

出典:広島市 障害児通所支援とは(2026年4月22日 更新)/広島市 各区福祉課障害福祉係一覧(2025年2月19日 更新)/広島市児童発達支援センター等利用者負担助成事業実施要綱(PDF)広島市 障害福祉サービスの概要(2026年6月4日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(広島市)

広島市の発達の相談の入口は2つです。ひとつはお住まいの区の保健センター。保健センターは区役所厚生部の「地域支えあい課」の中にあり、こども家庭センターも同じ課に置かれています。

もうひとつはこども療育センターです。市内に本所(東区光町)・北部(安佐北区可部南)・西部(佐伯区海老山南)の3か所があり、本所は「療育相談所」、北部と西部は「療育相談室」という名前です。医師、看護師、心理療法士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、保健師、相談員、保育士などが、相談・診断・評価・訓練・治療のほか、保育所等訪問支援や障害児相談支援まで行います。対象は原則として市内に住む18歳未満の方。電話などによる予約が必要で、受付は平日8時30分〜17時15分です。相談員による療育相談は無料ですが、医学的診断・検査・診療は医療費がかかります。

保健センター(地域支えあい課)の電話/5歳児発達相談の開始時刻
中区082-504-2109
13時30分〜
東区082-568-7735
13時30分〜
南区082-250-4133
13時30分〜
西区082-294-6384
13時15分〜
安佐南区082-831-4944
9時10分〜
安佐北区082-819-0616
13時20分〜
安芸区082-821-2820
13時30分〜
佐伯区082-943-9733
13時15分〜
広島市の「5歳児発達相談」
対象は4歳児および5歳児(年中児または年長児)の保護者で、未就学の6歳児の保護者も利用できます。費用は無料。専門職員(心理相談員)による1回30分程度の個別相談で、場所は各区の保健センター(区厚生部地域支えあい課)です。電話で予約し、当日はお子さんと一緒に来所します。市は「5歳児発達相談は、診断をする場ではありません」と書いていて、家庭でも園でも一貫した関わり方ができるように、お子さんの特性や関わり方を一緒に考える場だと説明しています。相談の結果、必要に応じてこども療育センター等を紹介することがあります。

こども療育センターの初めての面接に持っていくもの(持っている方だけ)=健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書等)、母子健康手帳、おくすり手帳、療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、こども医療費受給者証、その他公費負担受給者証。

出典:広島市 こども療育センター療育相談所(療育相談室)(2026年5月1日 更新)/広島市 こども療育センター(2025年2月26日 更新)/広島市 5歳児発達相談(2026年3月31日 更新)/広島市 5歳児発達相談のお知らせ(日程・予約先/PDF)広島市発達障害者支援センター(2025年2月16日 更新)/広島市 サポートファイル(2025年2月19日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(広島市)

🔴 広島市の就学相談の窓口は、教育委員会の課でも、学区の小学校でも、区役所でもありません。「広島市青少年総合相談センター」です。市は「障害のある子どもについての就学・教育相談」をここで受けると案内しています。申込みは電話です。

相談場所は2か所あり、どちらに連絡してもかまいません。申込みから概ね2週間くらいで、担当の特別支援教育相談員から連絡が来ます。そのあとは、面談(お子さん同伴)→ 園との連携 → 面談または電話 → 学校見学 → 意向確認、と進みます。学校見学のあと、1週間以内に意向を知らせます。

どの就学先を考えるか電話で申し込む期限
特別支援学校への就学7月末まで
小学校の特別支援学級への就学10月末まで
医療的ケアが必要な場合、または肢体不自由で車いす等を使用する場合7月末まで
8月6日は、相談を受け付けていません
広島市の相談受付時間は月曜日から金曜日の午前9時〜午後5時で、祝日、年末年始、そして8月6日を除きます。8月6日が休みなのは就学相談だけではありません。こども療育センター(平日8時30分〜17時15分)、広島市発達障害者支援センター、広島市児童相談所、区のこども家庭センターも、同じく8月6日は受付を行いません。夏休み中に電話しようと考えているときは、この日を外してください。

すでに小・中学校等に在学しているお子さんの就学や進学の相談について、市はまず在籍している学校と十分に相談することをすすめています。なお、資料「就学相談のご案内」には青少年総合相談センターの住所が市役所北庁舎1階と載っていますが、市のページ(2026年8月20日更新)ではAPエルテージ国泰寺ビル3階になっています。電話番号は同じです。

出典:広島市 障害のある子どもの就学相談(2026年8月20日 更新)/広島市 就学相談のご案内(青少年総合相談センターの資料)(2026年2月6日 更新)/広島市 障害のある子どもの教育相談(2026年8月20日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(広島市)

広島市が集団で行う乳幼児健康診査は、4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つです。場所はお住まいの区の保健センターで、対象の方には郵送で個別に案内が届きます。

このほかに、医療機関で受ける「乳児一般健康診査」があります。母子健康手帳の別冊に綴じ込んである受診票を使って、3回受けられます。受けられるのは広島県内の小児科等の医療機関です。

健診(対象の時期)受ける場所
乳児一般健康診査(1か月児/原則 生後28日以上6週未満)広島県内の小児科等の医療機関
乳児一般健康診査(1回/生後2〜6か月)広島県内の小児科等の医療機関
乳児一般健康診査(2回/生後7〜11か月)広島県内の小児科等の医療機関
4か月児健康診査お住まいの区の保健センター
1歳6か月児健康診査お住まいの区の保健センター
3歳児健康診査お住まいの区の保健センター
5歳児健康診査(令和8年度は試行実施)まずWEBアンケート、必要に応じて集団健診
5歳児健康診査は、令和9年4月から全員が対象になります
広島市は「令和9年4月から、全員対象の5歳児健康診査が始まります」と告知しています。これに先立ち、令和8年度は試行実施です。試行の対象は、市内に住民票があり、令和8(2026)年度中に5歳になる、令和3(2021)年7月生まれ・11月生まれのお子さんで、対象の方へはお知らせを郵送します(7月中旬、11月中旬に発送予定)。流れは、①自宅に健診の案内(アンケートのお願い)が届く → ②スマートフォンなどからWEBでアンケートに回答する → ③必要に応じて集団健診の案内が届く、の順です。まずアンケートに答えることが最初の一歩になります。

健診の問合せ先は各区の保健センターです。電話は上の「発達の相談窓口」の表と同じ番号です(東保健センターは 082-568-7735 のほか 082-568-7729 も案内されています)。市全体の担当は こども未来局こども青少年支援部 母子保健担当(082-504-2623)です。

出典:広島市 5歳児健康診査(2026年7月1日 更新)/広島市 4か月児健康診査(2025年11月10日 更新)/広島市 1歳6か月児健康診査(2025年11月10日 更新)/広島市 3歳児健康診査(2025年11月10日 更新)/広島市 乳児一般健康診査の助成(2026年4月1日 更新)/広島市 1歳6か月児フッ素塗布(2025年2月20日 更新)

障害児福祉手当の窓口(広島市)

広島市では、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、お住まいの区の厚生部 福祉課が窓口です(受給者証と同じ課です)。区役所だけでなく、出張所(似島出張所を除く)でも手続きできます。

このほかに、広島市独自の「重度心身障害者介護手当」があります。市内に住み、家庭で5歳以上20歳未満の重度心身障害者を看護・養育している保護者が対象です。

手当月額
障害児福祉手当(令和8年4月〜)16,560円
特別児童扶養手当 1級(令和8年4月現在/児童1人につき)58,450円
特別児童扶養手当 2級(令和8年4月現在/児童1人につき)38,930円
重度心身障害者介護手当(広島市独自)2,000円
重度心身障害者介護手当(療育手帳マルAで身体障害者手帳1級・2級、または重症心身障害児の判定を受けた方)3,000円
毎年8月12日から9月11日に「所得状況届」を出します
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出します(8月12日が行政機関の休日にあたる場合は前営業日が開始日、9月11日が休日にあたる場合は翌営業日が終了日です)。毎年8月1日現在の世帯等の状況と前年所得を確かめるための届で、出さないと8月分以降の手当の支給が差し止められます。

手当の窓口は各区の厚生部福祉課です。電話は上の受給者証の表と同じ番号です。市全体の所管は 健康福祉局障害福祉部 障害福祉課(082-504-2147)です。

出典:広島市 障害児福祉手当(2026年8月1日 更新)/広島市 特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/広島市 重度心身障害者介護手当(2025年2月25日 更新)

こども家庭センター(広島市)

広島市は、こども家庭センターを独立した施設として建てていません。8区すべての区役所厚生部「地域支えあい課」の中に「〇〇区こども家庭センター」を置いています。妊娠中や産後のこと、乳幼児の育児、親子関係の悩み、こどもの心身の成長・発達や障害のこと、不登校やいじめ、非行、虐待が疑われることまで、18歳未満のこどもに関する問題ならどんなことでも相談できます。費用は無料です。

家庭相談員や保健師が相談にのり、秘密は厳守されます。電話での相談にも応じ、相談内容によっては訪問もします。悩み事や困り事を把握して必要な支援につなぐため、必要に応じて一緒にサポートプランを作成します。必要な場合は、児童相談所やこども療育センターなど他の専門機関と連絡をとって、制度の紹介もしてもらえます。

こども家庭センターの電話(家庭相談員/保健師)
中区家庭相談員 082-504-2739
保健師 082-504-2109/082-504-2528
東区家庭相談員 082-568-7794
保健師 082-568-7735/082-568-7729
南区家庭相談員 082-250-4160
保健師 082-250-4133/082-250-4108
西区家庭相談員 082-294-6519
保健師 082-294-6384/082-294-6235
安佐南区家庭相談員 082-831-5017
保健師 082-831-4944/082-831-4942
安佐北区家庭相談員 082-819-0639
保健師 082-819-0616/082-819-0586
安芸区家庭相談員 082-821-2827
保健師 082-821-2820/082-821-2809
佐伯区家庭相談員 082-943-9773
保健師 082-943-9733/082-943-9731
🔴 同じ区役所でも、用件で電話番号が変わります
たとえば中区では、受給者証は 082-504-2588(福祉課障害福祉係)、発達や育児の相談は 082-504-2109(保健師)、子育てや親子関係の悩みは 082-504-2739(家庭相談員)と、3つに分かれています。区役所の代表番号にかけ直すより、用件に合った番号にかけたほうが早く進みます。どの区も同じように分かれています。

市全体の担当は こども未来局こども青少年支援部 こども・家庭支援担当(082-504-2973)です。

出典:広島市 こども家庭センター(8区の連絡先一覧)(2025年3月26日 更新)/広島市中区 中区こども家庭センター(2025年2月16日 更新)/広島市 地域子育て相談機関「ふらっと」(2025年11月13日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

広島市に5歳児健診はありますか?
令和9年4月から、全員を対象にした5歳児健康診査が始まります。令和8年度は試行実施で、対象は市内に住民票があり、令和8(2026)年度中に5歳になる令和3(2021)年7月生まれ・11月生まれのお子さんです。対象の方にはお知らせが郵送され(7月中旬・11月中旬に発送予定)、まずWEBでアンケートに答え、必要に応じて集団健診の案内が届きます。
5歳児健診とは別に「5歳児発達相談」があると聞きました。何が違いますか?
5歳児発達相談は、年間を通じて予約制で受けられる個別の相談です。対象は4歳児・5歳児(年中児または年長児)の保護者で、未就学の6歳児の保護者も利用できます。心理相談員による1回30分程度の個別相談で、費用は無料です。市は「診断をする場ではありません」と書いています。お住まいの区の保健センター(区厚生部地域支えあい課)に電話で予約してください。
5歳児発達相談は、区によって時間が違うのですか?
はい。開始時刻が区ごとに違います。中区・東区・南区・安芸区は13時30分から、西区と佐伯区は13時15分から、安佐北区は13時20分から、安佐南区だけは午前9時10分からです。実施日も区ごとに決まっているので、お住まいの区の保健センターにお尋ねください。
就学相談は、どこに、いつまでに申し込むのですか?
広島市青少年総合相談センターに電話で申し込みます。本所(中区国泰寺町一丁目7番40号/082-504-2197)と分室(東区光町二丁目15番55号/082-264-0422)があり、どちらでもかまいません。期限は用途で3通りです。特別支援学校への就学は7月末まで、小学校の特別支援学級への就学は10月末まで、医療的ケアが必要な場合や肢体不自由で車いす等を使用する場合は7月末までです。
8月6日に区役所や相談窓口へ電話しても、つながりません。
広島市の相談窓口は、祝日・年末年始に加えて8月6日も受付を行いません。就学相談・教育相談(青少年総合相談センター)、こども療育センター、発達障害者支援センター、児童相談所、区のこども家庭センターのいずれも同じです。夏休みのあいだに相談を考えているときは、この日を外して予定を立ててください。
児童発達支援の利用料に、広島市だけの助成はありますか?
あります。「児童発達支援センター等利用者負担助成」で、未就学児が対象です。児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援を使う場合に、世帯の所得税額に応じて 1,250円/2,050円/4,450円/13,050円/17,200円/37,200円 の基準額が決まり、国と市の上限額を比べて低いほうが適用されます。申請には、世帯の中で課税されている方全員分の源泉徴収票または確定申告書の控えが要ります。
受給者証は一度取れば、そのまま使えますか?
いいえ。広島市の障害児通所支援受給者証は1年ごと、お子さんの誕生月に更新手続きが必要です。更新時期には事前に案内書類が届きます。内容を変えたいときは届け出が必要で、原則として変更されるのは申請があった月の翌月からです。手続きはお住まいの区の厚生部福祉課障害福祉係で行います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。