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呉市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
呉市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。呉市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——呉市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、呉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(呉市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が交付する障害児通所受給者証が必要です。呉市が受付窓口として挙げているのは障害福祉課(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁舎2階)だけです。担当は支援グループ 電話 0823-25-3523です。

対象は呉市内に居住し、(1)身体障害者手帳をお持ちの人、(2)療育手帳をお持ちの人、(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人、(4)市が療育を必要と認める人のいずれかに当たる人です。手帳がなくても対象になります。手帳をお持ちでない場合のために、市は「療育の必要性に関する診断書 兼 意見書(医師専用)」と「意見書(医師以外の専門職種用)」の2種類の様式を用意しています。手帳も診断書・意見書もない場合に、保健所等の情報をもとに利用するための「個人情報利用承諾書」という様式もあります。

手続きに必要なものは、手帳・各種証明書等、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、サービス支給申請書です。新規申請・転入時には、心身や生活状況などについての聞き取りがあります。18歳未満の申請では「簡易質問票」という様式を使います。

🔴 呉市は用件によって受付窓口の広さが違います。受給者証は障害福祉課だけ、手当や療育手帳は障害福祉課と8つの市民センター、重度心身障害者医療費は障害福祉課と各市民センターです(下の表)。

用件呉市が挙げている受付窓口
障害児通所支援(受給者証)の申請障害福祉課
障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)の申請障害福祉課
障害児福祉手当・特別児童扶養手当障害福祉課/下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センター
療育手帳障害福祉課/下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センター
重度心身障害者医療費支給制度障害福祉課/各市民センター
負担上限月額と「上限額管理」の届出
呉市が様式の案内(18歳未満用)で示している障害児通所支援の負担上限月額は0円・4,600円・37,200円の3つです。どの世帯がどの額になるかを説明したページは、呉市のサイトに見つけられませんでした。額の判定は障害福祉課 支援グループ(0823-25-3523)にお確かめください。
また、上限額を超えないよう事業者が管理する「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」は、負担上限月額が0円なら不要、4,600円なら利用する児童が2人以上または通所事業所が2か所以上で必要になり、37,200円は利用日数によって必要になる場合があります。

就学前の児童発達支援の無償化について、内容を説明したページは呉市のサイトに見つけられませんでした。様式の案内には「無償化対象」「多子軽減第3子以降該当児童」という区分が出てきます。多子軽減を受けるときは、きょうだいが幼稚園等に在籍していることの証明書が要ります。

出典:障害児通所支援(利用手続き)(2023年9月1日 更新)/障害児の福祉サービス(障害児通所支援のサービス内容)(2023年9月1日 更新)/申請書等各種様式ダウンロード(障害福祉サービス・障害児通所支援など)(2026年9月1日 更新)/利用者負担上限額管理について(18歳未満用)(PDF)『サービス等利用計画』『障害児支援利用計画』のご案内(令和8年8月1日現在)(PDF)重度心身障害者医療費支給制度(受付窓口の比較)

発達の相談は、どこにするのか(呉市)

呉市が「子どもの発達が気になるときの相談窓口」として挙げているのは、市の児童療育相談事業の窓口2か所障害福祉課です。児童療育相談事業は市が委託して行っているもので、対象は「発達で気になることのある児童の保護者」、受付は8時30分から17時15分までです。広市民センター4階(呉市広古新開2丁目1-3)=電話 0823-73-4074呉市焼山北3丁目21-1=電話 0823-33-8020の2か所があります。

もう一つの入口が保健センター・保健出張所です。電話や面接・家庭訪問で、保健師・栄養士・歯科衛生士などが「お子さんの発達や関わり方」の相談を受けます。市内に7か所あり、お住まいの地域で使い分けます(下の表)。

障害福祉課は用件で電話番号が分かれます。障害児通所支援に関することは 0823-25-3523(支援グループ)、手当・手帳・医療費の助成に関することは 0823-25-3135(給付グループ)です。

このほか、暮らしの相談や緊急時の対応を行う地域生活支援拠点「まるごとネット呉」があり、お住まいの地区で4つに分かれます。中央・宮原・警固屋・音戸・倉橋=0823-36-5959、昭和・天応・吉浦=0823-69-1133、阿賀・広・郷原=0823-69-8845、仁方・川尻・安浦・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊=0823-84-5803です。

保健センター・保健出張所住所/電話
西保健センター呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ3階)/0823-25-3542
東保健センター呉市広古新開2丁目1-3(広市民センター2階)/0823-71-9176
音戸保健出張所呉市音戸町南隠渡1丁目7-1(音戸市民センター内)/0823-50-0615
倉橋保健出張所呉市倉橋町431(倉橋市民センター内)/0823-53-1115
川尻保健出張所呉市川尻町東2丁目3-23/0823-87-6130
安浦保健出張所呉市安浦町中央3丁目3-2/0823-70-6061
安芸灘保健出張所呉市蒲刈町宮盛1-2(蒲刈市民センター内)/0823-70-7181

同じ障害福祉課でも、児童療育相談事業の窓口・障害福祉課 支援グループ・給付グループで番号が違います。用件に合う番号におかけください。

出典:子どもの発達が気になるときの相談窓口・制度案内(2023年2月20日 更新)/子育て中の相談窓口(地域保健課)(2026年6月24日 更新)/障害者の相談窓口(障害別相談・まるごとネット呉・基幹相談支援センター)(2026年8月31日 更新)/子育ての困りごと、みんなでお話ししてみませんか?ペアレントメンター事業(2026年9月1日 更新)/サポートファイルについて(2023年9月1日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(呉市)

呉市の特別支援教育の担当は教育委員会 学校安全課(呉市中央4丁目1番6号 呉市役所本庁舎8階)です。学校教育課ではありません。

小学校入学前の就学相談は、特別支援学校への入学、特別支援学級への入級を希望または検討する保護者が対象です。申込みは保護者がWebフォームで行い、申し込んだときに日時が決まります。担当は学校安全課(電話 0823-25-3456)です。

令和9年4月に就学予定のお子さんの相談は、令和8年5月12日から令和8年10月30日までの火曜日・水曜日・金曜日に行われます。特別支援学校を希望する場合は、8月末までに予約してください。時間は9時から10時、10時30分から11時30分、13時から14時、14時30分から15時30分の4枠で、相談時間は1人1時間です。場所は呉市役所8階です。

すでに小・中学校に在学していて、特別支援学級に入りたい、特別支援学級から通常の学級に変わりたい、通級指導教室に通いたいという場合は、学校に相談します。

相談したいこと連絡先
小学校入学前に特別支援学校・特別支援学級を希望/検討する学校安全課の就学相談にWebで申し込む(電話 0823-25-3456)
在学中に特別支援学級・通常の学級・通級指導教室のことを相談する在学している学校に相談する
指定学校変更など、就学についての一般の相談学校教育課 0823-25-3453
就学時健康診断の日時・会場を変える学校安全課 0823-25-3641(呉市公式LINEでも連絡できます)
就学時健康診断は別の手続きです(令和8年度)
学校保健安全法第11条に基づく就学時健康診断は、令和2年4月2日から令和3年4月1日に生まれたお子さんが対象です。9月上旬頃に受診日時と会場を書いた通知書が郵送され、9月中旬を過ぎても届かない場合は学校安全課(0823-25-3641)に連絡します。実施は令和8年9月29日から11月26日まで、開始予定時刻は13時30分です。会場は市内の公共施設で、呉市体育館、呉市総合体育館、警固屋・安浦・音戸・川尻の各まちづくりセンター、旧昭和東小学校、倉橋体育館、蒲刈市民センターです。お子さんのことで教育相談を希望する場合は、直接入学予定校に連絡します。受診義務はなく、受けなかったことで入学できなくなることはありません。

指定された健康診断日に受診できない場合は、学校安全課への電話か呉市公式LINEアカウントで連絡すると、別の日時・会場に変更できます。

出典:特別支援教育トップページ(学校安全課)(2026年7月1日 更新)/令和8年度 就学相談の御案内(未就学児対象)(PDF)令和8年度就学時健康診断について(2026年9月1日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(呉市)

呉市の乳幼児健康診査は、医療機関で受ける個別健診保健センター・保健出張所で受ける集団健診に分かれます。1か月児、3〜4か月児、乳児後期は母子健康手帳別冊の受診票を使って協力医療機関で受け、1歳6か月児・3歳児・5歳児は集団健診です。

集団健診の日時は個別に通知されます。日程・会場は最寄りの保健センター・保健出張所から個別に案内があります。都合が悪いときや体調が悪いときは、連絡すれば日程を変更できます。

5歳児健康診査があります。ただし全員が受ける健診ではありません。5歳になる方全員に問診票を送り、問診票の項目で心配事や困り事があるお子さんを対象に健診を実施します。内容は身体測定・診察・眼科検査・歯科相談・栄養相談です。

5歳児健診で希望した方には、続けて5歳児発達相談があります。内容は発達相談(面接・検査・結果説明)で、市が委託する機関で行われます。

問い合わせは西保健センター 0823-25-3542または東保健センター 0823-71-9176です。

健診受け方・場所
1か月児健康診査(個別)広島県内の協力医療機関。身体測定・診察・育児相談
3〜4か月児健康診査(個別)呉市内の協力医療機関。身体測定・診察・育児相談
乳児後期健康診査(個別)呉市の協力医療機関。身体測定・診察・育児相談
1歳6か月児健康診査(集団)保健センター・保健出張所。身体測定・診察・育児相談・歯科健診・歯科相談(1歳7〜8か月で通知)
3歳児健康診査(集団)保健センター・保健出張所。身体測定・検尿・診察・育児相談・歯科健診・歯科相談・眼科検査(3歳4〜6か月で通知)
5歳児健康診査(集団)保健センター。全員に問診票を送り、心配事や困り事があるお子さんが対象
5歳児健診の案内は「問診票」から始まります
呉市の5歳児健康診査は、5歳になる方全員に問診票が送られ、その問診票の項目で心配事や困り事があるお子さんを対象に健診を行うという進め方です。問診票が届いたら、気になることはそのまま書いて返してください。健診で希望すれば、面接・検査・結果説明までを行う5歳児発達相談に進めます。

出典:乳幼児健康診査(地域保健課)(2026年4月1日 更新)/幼児健康診査日程(2026年4月1日 更新)/県外等で受けた妊婦一般健康診査等の助成制度(償還払い)

障害児福祉手当の窓口(呉市)

手当の窓口は障害福祉課 給付グループ(電話 0823-25-3135)です。受給者証など障害児通所支援の手続きは同じ課の支援グループ 0823-25-3523 で、番号が違います。

手当の申請は、障害福祉課のほかに下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各市民センターでも受け付けます(療育手帳も同じ8か所です)。

手当額は毎年4月に、前年度の物価変動率に基づいて変わります。いずれも所得の状況に応じて支給の制限があり、児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障害を理由とする年金を受給しているときは対象になりません。

手当手当月額
障害児福祉手当(令和8年4月〜)16,560円
特別児童扶養手当 1級(令和8年4月〜)58,450円
特別児童扶養手当 2級(令和8年4月〜)38,930円
手帳の対象にならない難聴のお子さんへの助成があります
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業は、呉市内に住所がある18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上、かつ聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象にならないお子さんが対象です。基準額の範囲内で、補聴器の購入費または修理費の3分の2(100円未満切り捨て)を助成します。購入前に申請が必要で、申請窓口は障害福祉課だけです。申請には医師意見書(3歳未満用・3歳以上用の2種類)と見積書が要ります。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当・療育手帳は8つの市民センターでも受け付けますが、補聴器購入費助成と障害児通所支援は障害福祉課だけの受付です。

出典:障害児福祉手当(2026年8月3日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月1日 更新)/療育手帳軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2024年5月21日 更新)

こども家庭センター(呉市)

呉市は令和5年度に「呉市こども家庭センター」を設置しました。場所はすこやかセンターくれ3階(〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号)です。

🔴 窓口が2つあり、電話番号も開庁時間も違います。子どもと家庭に関する相談・児童虐待に関する相談・女性に関する相談はこども家庭相談課(電話 0823-25-3599、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分)。妊娠・出産・乳幼児期の子育てに関する相談は地域保健課「えがお」(電話 0823-25-3597、月曜日から金曜日の9時から16時)です(いずれも祝日・年末年始を除く)。

こども家庭相談課の電話相談(女性に関する相談を除く)は、休日や夜間にも受け付けています。市役所の閉庁日時は、市が委託する児童家庭支援センターへ転送して対応しています。

相談された方に寄り添いながら、相談内容に応じて必要な支援やサービスにつなげられるよう、サポートプランを一緒に考えるとされています。お子さん自身からの相談も受け付けています。

窓口相談内容・電話・開庁時間
こども家庭相談課子どもと家庭に関する相談、児童虐待に関する相談、女性に関する相談/0823-25-3599/8時30分から17時15分
地域保健課「えがお」妊娠・出産・乳幼児期の子育てに関する相談。母子保健コーディネーター(助産師・保健師・相談員)が対応/0823-25-3597/9時から16時

18歳未満の子ども自身や子育て、親子関係についての相談は、こども家庭相談課(0823-25-3599)が受けています。生命が危ぶまれるようなときは、警察(110番)や救急(119番)に通報してください。

出典:呉市こども家庭センターえがお(地域保健課)(2026年6月8日 更新)/家庭児童相談(こども家庭相談課)(2025年5月28日 更新)/呉市こども家庭センターリーフレット(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、近くの市民センターでもできますか。
呉市が障害児通所支援の受付窓口として挙げているのは障害福祉課(呉市役所本庁舎2階)だけです。一方、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・療育手帳は、下蒲刈・川尻・音戸・倉橋・蒲刈・安浦・豊浜・豊の8つの市民センターでも受け付けます。用件によって行き先が違います。
障害者手帳がなくても児童発達支援は使えますか。
対象者の4つ目に「市が療育を必要と認める人」があります。手帳がない場合のために、市は「療育の必要性に関する診断書 兼 意見書(医師専用)」と「意見書(医師以外の専門職種用)」の様式を用意しています。手帳も診断書・意見書もない場合に、保健所等の情報をもとに利用するための個人情報利用承諾書の様式もあります。
5歳児健診は全員が受けるのですか。
いいえ。5歳になる方全員に問診票が送られ、その問診票の項目で心配事や困り事があるお子さんを対象に健診を行う進め方です。会場は西保健センターと東保健センターの2か所で、1歳6か月児健診・3歳児健診(4か所)より少なくなります。
就学相談は誰が、いつ申し込みますか。
保護者がWebフォームで申し込み、申し込んだときに日時が決まります。令和9年4月に就学予定のお子さんの相談は令和8年5月12日から10月30日までの火曜日・水曜日・金曜日で、特別支援学校を希望する場合は8月末までに予約します。担当は学校安全課(0823-25-3456)です。
就学相談には子どもを連れて行くのですか。
お子さんの参加は必要としません。かわりに、集団での様子を聞くため、保護者から保育所(園)・幼稚園の先生に就学相談へ来ていただくようお願いします。当日は保護者と園の先生から別々に話を聞きます。持ち物は母子手帳と発達検査の結果が必須です。
電話番号がいくつも出てきます。どこにかければよいですか。
用件で分かれています。障害児通所支援は0823-25-3523、手当・手帳・医療費の助成は0823-25-3135、発達の相談は児童療育相談事業の0823-73-4074または0823-33-8020、就学相談は0823-25-3456、就学時健康診断は0823-25-3641、指定学校変更などは0823-25-3453です。
こども家庭センターはどこにありますか。
すこやかセンターくれ3階です。窓口は2つあり、子どもと家庭・児童虐待・女性の相談はこども家庭相談課(0823-25-3599、8時30分から17時15分)、妊娠・出産・乳幼児期の相談は地域保健課「えがお」(0823-25-3597、9時から16時)で、開庁時間が違います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。