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📋 手続き・制度

呉市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
呉市で、どこに電話をかければよいのか。呉市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——呉市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、呉市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、呉市の「児童療育相談事業」の窓口に電話してください(広市民センター4階=電話 0823-73-4074/焼山北3丁目=電話 0823-33-8020。お近くのほうでかまいません)。呉市は中核市で区がなく、市が「子どもの発達が気になるときの相談窓口」の一番上に挙げているのがこの2か所です(受付は8時30分から17時15分まで)。児童発達支援を使うための障害児通所受給者証の手続きは、呉市役所本庁舎2階の障害福祉課 支援グループ(電話 0823-25-3523)が受け付けます。

呉市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(呉市)

呉市が「子どもの発達が気になるときの相談窓口」として挙げているのは、市の児童療育相談事業の窓口2か所と障害福祉課です。児童療育相談事業は市が委託して行っているもので、対象は「発達で気になることのある児童の保護者」、受付は8時30分から17時15分までです。広市民センター4階(呉市広古新開2丁目1-3)=電話 0823-73-4074、呉市焼山北3丁目21-1=電話 0823-33-8020の2か所があります。

もう一つの入口が保健センター・保健出張所です。電話や面接・家庭訪問で、保健師・栄養士・歯科衛生士などが「お子さんの発達や関わり方」の相談を受けます。市内に7か所あり、お住まいの地域で使い分けます(下の表)。

障害福祉課は用件で電話番号が分かれます。障害児通所支援に関することは 0823-25-3523(支援グループ)、手当・手帳・医療費の助成に関することは 0823-25-3135(給付グループ)です。

このほか、暮らしの相談や緊急時の対応を行う地域生活支援拠点「まるごとネット呉」があり、お住まいの地区で4つに分かれます。中央・宮原・警固屋・音戸・倉橋=0823-36-5959、昭和・天応・吉浦=0823-69-1133、阿賀・広・郷原=0823-69-8845、仁方・川尻・安浦・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊=0823-84-5803です。

保健センター・保健出張所住所/電話
西保健センター呉市和庄1丁目2-13(すこやかセンターくれ3階)/0823-25-3542
東保健センター呉市広古新開2丁目1-3(広市民センター2階)/0823-71-9176
音戸保健出張所呉市音戸町南隠渡1丁目7-1(音戸市民センター内)/0823-50-0615
倉橋保健出張所呉市倉橋町431(倉橋市民センター内)/0823-53-1115
川尻保健出張所呉市川尻町東2丁目3-23/0823-87-6130
安浦保健出張所呉市安浦町中央3丁目3-2/0823-70-6061
安芸灘保健出張所呉市蒲刈町宮盛1-2(蒲刈市民センター内)/0823-70-7181

同じ障害福祉課でも、児童療育相談事業の窓口・障害福祉課 支援グループ・給付グループで番号が違います。用件に合う番号におかけください。

出典:子どもの発達が気になるときの相談窓口・制度案内(2023年2月20日 更新)/子育て中の相談窓口(地域保健課)(2026年6月24日 更新)/障害者の相談窓口(障害別相談・まるごとネット呉・基幹相談支援センター)(2026年8月31日 更新)/子育ての困りごと、みんなでお話ししてみませんか?ペアレントメンター事業(2026年9月1日 更新)/サポートファイルについて(2023年9月1日 更新)

こども家庭センター(呉市)

呉市は令和5年度に「呉市こども家庭センター」を設置しました。場所はすこやかセンターくれ3階(〒737-0041 呉市和庄1丁目2番13号)です。

🔴 窓口が2つあり、電話番号も開庁時間も違います。子どもと家庭に関する相談・児童虐待に関する相談・女性に関する相談はこども家庭相談課(電話 0823-25-3599、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分)。妊娠・出産・乳幼児期の子育てに関する相談は地域保健課「えがお」(電話 0823-25-3597、月曜日から金曜日の9時から16時)です(いずれも祝日・年末年始を除く)。

こども家庭相談課の電話相談(女性に関する相談を除く)は、休日や夜間にも受け付けています。市役所の閉庁日時は、市が委託する児童家庭支援センターへ転送して対応しています。

相談された方に寄り添いながら、相談内容に応じて必要な支援やサービスにつなげられるよう、サポートプランを一緒に考えるとされています。お子さん自身からの相談も受け付けています。

窓口相談内容・電話・開庁時間
こども家庭相談課子どもと家庭に関する相談、児童虐待に関する相談、女性に関する相談/0823-25-3599/8時30分から17時15分
地域保健課「えがお」妊娠・出産・乳幼児期の子育てに関する相談。母子保健コーディネーター(助産師・保健師・相談員)が対応/0823-25-3597/9時から16時

18歳未満の子ども自身や子育て、親子関係についての相談は、こども家庭相談課(0823-25-3599)が受けています。生命が危ぶまれるようなときは、警察(110番)や救急(119番)に通報してください。

出典:呉市こども家庭センターえがお(地域保健課)(2026年6月8日 更新)/家庭児童相談(こども家庭相談課)(2025年5月28日 更新)/呉市こども家庭センターリーフレット(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

広島県のほかのページ

広島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は広島県のページにまとめています。

広島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。福山市 広島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

電話番号がいくつも出てきます。どこにかければよいですか。
用件で分かれています。障害児通所支援は0823-25-3523、手当・手帳・医療費の助成は0823-25-3135、発達の相談は児童療育相談事業の0823-73-4074または0823-33-8020、就学相談は0823-25-3456、就学時健康診断は0823-25-3641、指定学校変更などは0823-25-3453です。
こども家庭センターはどこにありますか。
すこやかセンターくれ3階です。窓口は2つあり、子どもと家庭・児童虐待・女性の相談はこども家庭相談課(0823-25-3599、8時30分から17時15分)、妊娠・出産・乳幼児期の相談は地域保健課「えがお」(0823-25-3597、9時から16時)で、開庁時間が違います。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。