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三次市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
三次市で、どこに電話をかければよいのか。三次市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——三次市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、三次市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず三次市こども家庭センター(市役所東館2階・0824-64-6011)に電話してください。市のページが相談の例に「子どもの発達が気になる」を挙げています。受給者証の申請は、社会福祉課 障害者福祉係(0824-65-2051)で、相談とは窓口が別です。

三次市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(三次市)

三次市で子どもの発達が気になったときの窓口は、次の3つです。こども家庭センター(市役所東館2階・0824-64-6011)、ネウボラみよしと健康推進課の乳幼児の相談、そしてこども発達支援センター(保育課・0824-62-2776)です。市のこども家庭センターのページは、相談の例に「子どもの発達が気になる」「友達と遊ぶのが苦手」を挙げ、来庁のほか電話でも相談できるとしています。

ネウボラみよしは、市のページによれば、妊娠期から子育て期まで切れ目なく支援する仕組みで、保健師・助産師・看護師・保育士・家庭児童相談員等が相談に応じます。拠点は三次市役所東館2階(健康推進課・こども家庭支援課)で、「市役所開庁日はいつでも子育てに関する相談や身体計測ができます。」と書かれています。三良坂・北部あそびの広場・すまいるにサテライトがあり、保健師相談の日が決まっています。乳幼児の健康相談には、11か月児相談(11か月になるお子さん)と2歳児相談(2歳になるお子さん)があり、どちらも個人に通知が届きます。担当は健康推進課 健康推進係(0824-62-6257)です。

こども発達支援センターは、保育課の「こども発達支援センター事業」を行う施設で、保育課のページに電話 0824-62-2776、こども発達支援係の電話 0824-62-2788 が載っています。令和3年度の事務事業チェックシートには、対象を、発達面に心配のある乳幼児(1歳半から就学前)とその保護者とし、内容として親子通所教室・専門相談(心理・言語・運動などの発達相談)・保育所等巡回相談・就学支援・医療機関紹介などを挙げています。

家庭児童相談室(こども家庭支援課・0824-64-6011)では、18歳未満のお子さんをお持ちの家族の、言葉や発達についての心配ごとも受けています。来所相談と電話相談で、場合によっては家庭訪問もします。

障害福祉サービスの相談は、社会福祉課(0824-65-2051)と三次市障害者支援センター(0824-65-1131)です。受給者証の計画を作る相談支援事業所として、市の『高齢者と障害者のための福祉・保健サービス』は8か所を載せています。ニューライフ君田相談支援事業所、相談支援事業者ゆうしゃいん、ふらっと相談支援事業所、子鹿障害児等療育支援事業所、相談支援事業所おおぞら、三次市障害者支援センター、相談支援事業所ココみよし、相談支援事業所お結びで、「主な対象者」の欄が障害者と障害児の両方なのは、おおぞら以外の7か所です(おおぞらは障害者)。

発達に不安のある人向けの案内として、三次市障害者支援ネットワーク連絡会議・療育発達支援部会が作った「発達支援ガイドマップ」があります。市のページによれば、年齢や成長段階に沿って、「保健」「保育・教育」「療育」「福祉」「相談」「医療」の分野ごとに相談やサービス、問い合わせ先が一目でわかる資料です。市のページ(更新日2023年12月11日)からPDFをダウンロードできます。

発達の相談の入口は3つあります
こども家庭センター(0824-64-6011)、ネウボラみよし・健康推進課(0824-62-6257)、こども発達支援センター(0824-62-2776)です。障害福祉サービスの相談は社会福祉課(0824-65-2051)です。

こども発達支援センターの事業内容は令和3年度の事務事業チェックシートの記載です。相談の予約の方法は、保育課 こども発達支援係(0824-62-2788)でお尋ねください。

出典:三次市こども家庭センター(2026年5月13日 更新)/ネウボラみよし(2026年8月3日 更新)/子育て相談(2026年5月18日 更新)/保育課/令和3年度 The行政チェック 事務事業チェックシート こども発達支援センター運営事業(PDF)/高齢者と障害者のための福祉・保健サービス 3-1 障害者(児)の福祉 相談窓口(令和8年度・PDF)/発達支援ガイドマップについて(2023年12月11日 更新)

こども家庭センター(三次市)

三次市は令和6年4月1日に「三次市こども家庭センター」を開設しました。市のページは、妊娠・出産・子育てに関する相談や、子ども自身からの相談、虐待・貧困・ヤングケアラーなど、ご家庭の様々な問題や困りごとに総合的に対応する相談窓口と説明し、「安心して家庭で育児できるよう、ネウボラみよしや関係機関と連携した支援体制をとり、それぞれの家庭にあったサポートを行います。」と書いています。

場所は市役所東館2階の「こども家庭センター」、電話は0824-64-6011で、毎週月曜日から金曜日(祝日と年末年始は除く)の午前9時から午後5時までです。来庁のほか電話でも相談でき、相談は無料です。担当は子育て支援部 こども家庭支援課 こども家庭相談係(0824-62-6360)です。相談の例には、子どもの発達が気になる、友達と遊ぶのが苦手、子育てがしんどい、学校に行きたがらない、が挙げられています。

母子保健の窓口はネウボラみよしで、拠点は三次市役所東館2階(健康推進課・こども家庭支援課)です。健康推進課の電話は 0824-62-6257、こども家庭支援課 育児支援係は 0824-62-6148 です。

広島県の機関である児童相談所は、市のこども家庭センターとは別の機関です。広島県の「広島県こども家庭センターについて」の担当地域表では、三次市を受け持つのは北部こども家庭センター(三次市十日市東4丁目6-1・代表 0824-63-5181、内線2310・2311)で、担当地域は三次市・庄原市・安芸高田市です。

市のこども家庭センターは市役所東館2階(0824-64-6011)
児童相談所は広島県の北部こども家庭センター(三次市十日市東4丁目6-1・0824-63-5181)で、市の機関とは別です。

三次市(広島県)は、愛知県みよし市や徳島県三好市とは別の市です。

出典:三次市こども家庭センター(2026年5月13日 更新)/ネウボラみよし(2026年8月3日 更新)/広島県こども家庭センターについて(広島県)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

広島県のほかのページ

広島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は広島県のページにまとめています。

広島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。府中市 福山市 広島市 呉市 三原市 尾道市 庄原市 竹原市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

三次市に児童発達支援センターの助成はありますか。
市の福祉・保健サービスの冊子に、児童発達支援センターの利用者自己負担経費(福祉サービス+食費)を助成する制度があります。対象は障害児通所給付費の支給決定を受けて児童発達支援センターに通所している児童の保護者で、保育所・幼稚園・認定こども園等の利用者に限られます。
市外の療育施設に通うときの交通費の助成はありますか。
「市外の通所施設等への交通費助成」があり、通所1日あたり定額650円です。市外の医療機関等で療育相談やリハビリを受けた児童、または市外の児童発達支援センターに通所された児童が対象です。
三次市を担当する児童相談所はどこですか。
広島県北部こども家庭センター(三次市十日市東4丁目6-1・0824-63-5181)です。広島県の機関で、三次市のこども家庭センターとは別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。