📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 福山市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口
📋 手続き・制度

福山市で発達を指摘されたら——受給者証・相談・就学の窓口

最終更新:2026年9月9日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読む記事です。
福山市で、どこに電話をかければよいのか。受給者証はどこで出るのか。就学相談はいつまでに申し込むのか。福山市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——福山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、福山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お住まいの市区町村の子育て・発達の相談窓口に電話をしてください。

この記事には、そのあとに必要になる手続きを、順番に並べてあります。今日ぜんぶを読む必要はありません。今いるところだけ読んでください。

通所受給者証は、どこで出るのか(福山市)

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには、市が発行する受給者証が必要です。福山市の申請書の名前は「障がい福祉サービス等・障がい児通所給付費・地域相談支援給付費 支給申請書(兼 負担上限月額認定申請書)」です。

受給者証の申請・相談ができるのは市内7か所です。本庁の障がい福祉課 サービス給付担当(084-928-1208)のほか、4つの保健福祉課と2つの支所(保健福祉担当)で受け付けます(下の表)。新市支所だけ市外局番が 0847 です。

同じ障がい福祉課でも、用件で電話番号が変わります。受給者証など障がい福祉サービスの手続きは084-928-1208、手当は084-928-1063です。保健福祉課も同じで、障がいの手続き・乳幼児健診・子育て相談で番号がそれぞれ違います。

利用者負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります。ただし福山市のホームページには、負担上限月額の区分ごとの金額の記載を見つけられませんでした。金額は障がい福祉課 サービス給付担当(084-928-1208)にお確かめください。

計画は相談支援事業所に作ってもらうほか、保護者が作るセルフプランでも申請できます(市が児童用のセルフプラン様式と記入例を配布しています)。

障がい児通所支援の申請・相談窓口電話番号
障がい福祉課 サービス給付担当(市役所本庁舎1階・東桜町3番5号)084-928-1208
松永保健福祉課(西部市民センター内・松永町三丁目1番29号)084-930-0410
北部保健福祉課(北部市民センター内・駅家町倉光37番地1)084-976-8803
東部保健福祉課(東部市民センター内・伊勢丘六丁目6番1号)084-940-2572
神辺保健福祉課(かんなべ市民交流センター内・神辺町川北1151番地1)084-962-5005
沼隈支所 保健福祉担当084-980-7704
新市支所 保健福祉担当0847-52-5515
福山市は就学前の利用者負担が0円になります
国の無償化は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」が対象で、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になります(新たな手続きは不要)。
それより小さいお子さんについては、福山市が2020年度(令和2年度)から「児童発達支援等利用者負担軽減事業」を行っています。出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは、利用者負担が0円になります。手続きは利用している事業者で行います。問い合わせは利用している事業者、または障がい福祉課(084-928-1208)です。
いずれも、食費などの実費負担は対象になりません。

世帯の利用者負担の合計が月37,200円を超えた分を支給する「高額障がい福祉サービス等給付費」(国)と、個人の利用者負担が月37,200円を超えた分を支給する「福山市福祉サービス利用者負担軽減事業」(市)があります。災害にあったときや収入が前年の5割以下に減る見込みのときは、利用者負担が免除される特例もあります。

出典:制度一覧(2026年度版)(障がい福祉課)(2026年4月3日 更新)/身体障がい者手帳・療育手帳用制度一覧(申請・相談窓口の一覧)(2026年(令和8年)4月3日 更新)/障がい福祉サービス等に係る申請書等様式(2026年7月31日 更新)/児童発達支援等の無償化について(2019年9月1日 更新)/児童発達支援等利用者負担軽減について(2021年4月9日 更新)/児童発達支援等利用者負担軽減事業のご案内(チラシ)障がい福祉サービス等の利用者負担に関する減免制度について(2022年2月22日 更新)

発達の相談は、どこにするのか(福山市)

福山市が「妊娠から子育ての総合相談窓口」として案内しているのがネウボラ相談窓口「あのね」です。市内13か所にあり、看護職・保育士の資格をもつネウボラ相談員が相談を受けます。オンライン(Zoom)相談もでき、1回30分程度です。

発達の専門機関はこども発達支援センター(〒720-8512 福山市三吉町南二丁目11番22号・福山すこやかセンター東館1階、電話 084-928-1351)です。診療時間は8時30分から17時15分、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。診療科は小児科・小児神経科・児童精神科・精神科で、医師、保健師、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、保育士が在籍しています。

ここは完全予約制で、保護者が直接予約する前に紹介が必要です。市のリーフレットは「保育所等・幼稚園、地域の担当保健師、療育機関の紹介が必要です」「通っている保育所等・幼稚園、地域の担当保健師、療育機関へ、こども発達支援センターの利用について相談してください」「相談後、センターの利用が決まったら電話予約してください」と案内しています。

対象は備後圏域7市2町にお住まいの就学前の児童と、就学前にこども発達支援センターへ受診歴がある小学6年生までの児童です。センターは福山市・三原市・尾道市・府中市・竹原市・世羅町・神石高原町・笠岡市・井原市の7市2町が共同で運営しています。

利用の流れは、初回相談(保健師や保育士が相談を受け、保育士がこどもの遊ぶ様子を観察)→診察・発達検査→結果説明、です。必要に応じて作業療法・言語療法・カウンセリングを行います。初回相談には親子健康手帳を、診療・訓練にはマイナ保険証または資格確認書、こども医療費受給者証、診察券を持って行きます。

申請の前に困りごとを相談したいときは、障がい者基幹相談支援センター「クローバー」(電話 084-973-0968)があります。場所は福山すこやかセンター内(三吉町南二丁目11番22号)、受付は月曜日から土曜日の午前9時から午後5時(12月29日から1月3日を除く)です。

ネウボラ相談窓口「あのね」電話番号
あのねキッズコム(ふくやま子育て応援センター・天満屋福山店8階)084-932-7233
あのねふくやま(保育指導課・市役所本庁舎7階)084-928-1357
あのね松永支所(松永保健福祉課・西部市民センター内)084-930-0422
あのね北部支所(北部保健福祉課・北部市民センター内)084-976-1218
あのね東部支所(東部保健福祉課・東部市民センター内)084-940-2583
あのね神辺支所(神辺保健福祉課・かんなべ市民交流センター内)084-962-5056
あのね伊勢丘こども園084-940-6655
あのね水呑立正保育所084-956-1630
あのね附属こども園(市立大学附属こども園)084-925-2621
あのね柳津保育所084-933-4224
あのね新市保育所0847-52-5580
あのね神辺保育所084-963-0093
あのねぬまくま(ぬまくま子育て支援センター内)084-987-1121
こどもの困り感を書き出す「気づきチェックシート」があります
こども発達支援センターは、お子さんの困り感に気づき理解するための「気づきチェックシート」と、その手引きを配布しています。センターを利用するときは、通っている園などから「気づきチェックシート」「相談連絡票」を事前に送ってもらい、集団での様子を伝えてもらう仕組みです。利用後は「支援連携票」を保護者の同意を得て所属先に送り、支援がとぎれないようにします。

発達に不安のあるお子さんを育てている保護者どうしで話せる「ペアレントメンター」の事業もあります。市内の地域活動支援センターでのお話し会(申込みは 084-999-8558)と、交流館などをまわる巡回型のお話し会があり、保育所・学校・療育機関へのペアレントメンター派遣も、その機関から障がい福祉課へ申し込むことでできます。

出典:福山ネウボラ相談窓口「あのね」について(2026年5月8日 更新)/ネウボラ相談窓口「あのね」では、妊娠から子育てまで切れ目のない支援で子育てを応援します!!(2026年4月1日 更新)/こども発達支援センター 利用の流れについて(2026年6月1日 更新)/こども発達支援センター 施設概要等(2026年6月1日 更新)/こども発達支援センター リーフレットこども発達支援センターのご案内(気づきチェックシート)(2024年12月16日 更新)/オンライン診療について(こども発達支援センター)(2026年6月1日 更新)/障がい者(児)の福祉相談(障がい者基幹相談支援センター)(2024年4月1日 更新)/ペアレントメンター(子育ての先輩)とお話ししてみませんか?(2026年8月21日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(福山市)

就学の相談先は福山市教育委員会 教育推進課 人権教育・特別支援担当(電話 084-928-1170)就学支援室(電話 084-924-5558)です。用件は同じでも番号が2つあります。

市は「特別支援学級等の就学先を決めるにあたっては、所属先の先生方等に相談してください」と案内しています。申込書類は、保護者が直接ではなく、保育所・幼稚園・認定こども園・療育施設等の所属先を通じて教育委員会に提出します。不安なこと・分からないことがあるときは、教育委員会の担当者に直接たずねることができます。

手続きの時期は下の表のとおりです。書類の提出期限は8月末日です。学校見学は4月から7月に、所属先を通じて学校に依頼して行います。

選べる学びの場は、市立小学校・義務教育学校(前期課程)の特別支援学級(知的、自閉症・情緒、難聴、肢体不自由等。1学級8人まで)、通常の学級通級指導教室(言語・情緒。通常の学級に在籍し、設置校で週1回程度)、県立の特別支援学校です。市は特別支援学級の設置校一覧と、通級指導教室の区域割りをホームページで公開しています。

手続きの順序時期
① 相談(所属先等で就学相談を行う)随時
② 学校見学(所属先を通じて学校に依頼し、授業や生活の様子を見学)4月から7月
③ 申込・④ 書類提出(所属先等を通じて教育支援申込書等を教育委員会へ)8月末日
⑤ 実態把握(所属先等での実態把握、必要に応じて面談)8月末日ごろ
⑥ 審議依頼・⑦ 審議報告(福山市教育支援委員会が審議)9月から12月
⑧ 意見通知(依頼先所属長・関係学校長へ審議意見報告書を通知)10月から1月
保護者の意向報告(所属長が保護者の意向を確認し教育委員会に報告)通知が届いて一週間程度
特別支援学校を考えるときは、学校での教育相談が別に必要です
市のリーフレットは「特別支援学校への就学には、特別支援学校での教育相談が必要です」と明記しています。福山市から通う県立の特別支援学校と電話番号は、福山北特別支援学校 084-972-3040、沼隈特別支援学校 084-988-0888、福山特別支援学校 084-951-1513、尾道特別支援学校 0848-22-5248 です(尾道特別支援学校は福山市からは聴覚障がいのみ)。

こども発達支援センターは2022年(令和4年)4月以降、受診歴のある小学生については就学後も継続して相談・診察ができます。センターの職員は福山市の教育支援委員会の委員として参画し、就学支援室とも連携しています。

出典:特別支援教育(福山市教育委員会)(2026年5月29日 更新)/支援の必要なお子さんの就学について(リーフレット)こども発達支援センター 利用の流れについて(就学後を含めた支援体制)(2026年6月1日 更新)

乳幼児健診は、どこで受けるのか(福山市)

福山市の乳幼児健診は、医療機関で受けるもの保健センターなどでの集団健診に分かれます。1か月児・乳児一般・4か月児は医療機関、1歳6か月児と3歳児は集団健診です。集団健診の日時と場所は個別通知で案内され、会場を選ぶことはできません。

1歳6か月児健診と3歳児健診は、内科医師と歯科医師の休診時間に協力してもらう関係で午後に実施し、すべての行程が終わるまで2時間程度かかります。費用は無料です。

体調不良や指定の日に都合が悪いとき、そして「発達面など心配がある場合」は、通知に書かれている問合せ先に連絡するよう市は案内しています。

5歳児健康診査は、2026年度(令和8年度)の時点ではまだ本格実施ではありません。市のアクションプラン2026は、5歳児健康診査に係る体制整備を新規事業として掲げ、「2027年度からの本格実施に向け、実施体制を整えるとともに、一部の児童を対象にモデル事業を実施します」としています。担当はネウボラ推進課です。

健診の問合せ先は保健所健康推進課(084-928-3421)と、松永(084-930-0414)・北部(084-976-1231)・東部(084-940-2567)・神辺(084-962-5055)の各保健福祉課です。

健診受け方
乳児一般健康診査(1か月児/生後27日を超え42日に達しない乳児)医療機関。妊娠届出時に受診票を交付
乳児一般健康診査(満1歳未満/目安は6〜7か月、9〜10か月頃)医療機関。妊娠届出時に受診票を2枚交付
4か月児健康診査(満4か月を超え満5か月に達しない乳児)委託医療機関。親子健康手帳別冊の受診票と問診票を記入して受診
1歳6か月児健康診査(満1歳6か月〜満2歳未満)集団健診。午後・2時間程度。個別通知で日時と会場を案内
3歳児健康診査(満3歳〜満4歳未満、3歳6か月頃に案内)集団健診。午後・2時間程度。眼科検査(屈折検査)あり
5歳児健康診査2026年度は一部の児童を対象としたモデル事業。2027年度からの本格実施に向けて体制整備中
同じ保健福祉課でも、健診と障がいの手続きで電話番号が違います
松永・北部・東部・神辺の各保健福祉課は、用件ごとに番号が分かれています。乳幼児健診=松永 084-930-0414/北部 084-976-1231/東部 084-940-2567/神辺 084-962-5055。受給者証・手帳・手当など障がいの手続き=松永 084-930-0410/北部 084-976-8803/東部 084-940-2572/神辺 084-962-5005。子育て相談(あのね)=松永 084-930-0422/北部 084-976-1218/東部 084-940-2583/神辺 084-962-5056。市の「母子保健事業一覧」のページ(2024年4月1日更新)には障がい手続き側の番号が載っているところがあるため、健診のことは各健診のページに載っている番号にかけてください。

乳幼児健診を担当するネウボラ推進課は、2026年(令和8年)4月13日(月曜日)に市役所本庁舎7階からネウボラセンター(天満屋福山店7階)へ移りました。開館時間は午前10時から午後5時15分まで、休館日は年末年始のみで、土曜日・日曜日・祝日の相談は原則予約制です。妊産婦・乳幼児健診に関する問合せ先は084-928-1252です。

出典:1歳6か月児健康診査(2026年8月3日 更新)/3歳児健康診査(2026年8月3日 更新)/4か月児健康診査(2026年9月1日 更新)/乳児一般健康診査(2025年4月1日 更新)/乳児一般健康診査(1か月児)(2025年4月1日 更新)/母子保健事業一覧(2024年4月1日 更新)/福山市こども計画(第2期福山市ネウボラ事業計画)アクションプラン2026(2026年(令和8年)4月 更新)/福山市ネウボラ推進課がネウボラセンター(天満屋福山店)に移転します(2026年3月31日 更新)

障害児福祉手当の窓口(福山市)

手当の窓口は障がい福祉課 支援給付担当(084-928-1063)です。受給者証など障がい福祉サービスの手続き(084-928-1208)とは番号が違います。

手当額は2026年(令和8年)4月1日から改定されています(下の表)。いずれも所得制限があり、施設に入所していないこと、障がいを理由とする公的年金等を受給していないことが条件です。障がいの程度の審査もあります。

手当は市内14か所で受け付けますが、本庁の障がい福祉課以外は「申請のみ可能」です。相談をしたいときは障がい福祉課(084-928-1063)にかけてください。

振込口座の変更、名前・住所・扶養義務者等の変更、資格喪失の届出などは、市の電子申請でもできます。

手当(2026年〈令和8年〉4月1日改定)支給月額
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障がい児福祉手当16,560円
申請だけを受け付ける窓口が13か所あります
手当の手続き先として市が挙げているのは次の14か所です。障がい福祉課(084-928-1063)だけが相談も受け、そのほかの13か所は「申請のみ可能」と市の表に注記されています。
松永保健福祉課 084-930-0410/北部保健福祉課 084-976-8803/神辺保健福祉課 084-962-5005/東部保健福祉課 084-940-2572/新市支所保健福祉担当 0847-52-5515/沼隈支所保健福祉担当 084-980-7704/内海支所 084-986-3111/鞆支所 084-982-2660/芦田支所 084-958-2511/加茂支所 084-972-3111/山野分所 084-974-2001/水呑分室 084-956-1011/熊野分室 084-959-1236。
受給者証の申請ができるのはこのうち7か所だけで、手当と受給者証では受け付ける場所の数が違います。

療育手帳の新規申請には、広島県東部こども家庭センターで診断判定を受けることが必要です。手帳の申請先は手当と同じ窓口(障がい福祉課 084-928-1063 ほか)です。

出典:障がい児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/療育手帳(2026年6月1日 更新)/身体障がい者手帳・療育手帳用制度一覧(2026年(令和8年)4月3日 更新)

こども家庭センター(福山市)

福山市は2024年度(令和6年度)にこども家庭センターを設置しました。市のこども計画は、これを「妊産婦、子育て家庭、こどもへの一体的相談窓口としての機能を担う」機関と説明し、注記で「児童福祉法において市町村に設置の努力義務が課されている相談支援を行う機関」としています。

担当はネウボラ推進課で、アクションプラン2026では「児童虐待防止対策事業(こども家庭センター)」として、ソーシャルワークによる継続的な指導・助言、幼児の発達に関する相談支援、児童虐待に関する専門的な相談対応、関係機関との連絡調整を、母子保健機能と一体的に運用するとしています。建物の名前ではなく、ネウボラ推進課が担う機能です。

ネウボラ推進課はネウボラセンター(〒720-8636 福山市元町1-1・天満屋福山店7階)にあります。用件で担当と番号が分かれます(下の表)。

ネウボラ推進課の担当電話番号と主な用件
こども家庭・あのね担当084-928-1252(妊産婦・乳幼児健診、産前・産後の支援)
子育てみまもり担当084-928-1258(家庭児童相談、児童虐待、ヤングケアラー)
親子支援担当084-928-1162(ひとり親の相談、妊娠・子育て支援金 ほか)
若者支援担当084-928-1297(青少年・若者の相談)
企画・管理担当084-928-1053
「こども家庭センター」という名前の紛らわしい機関が別にあります
広島県の児童相談所は「広島県東部こども家庭センター」(電話 084-951-2340)という名前です。福山市のこども家庭センター(ネウボラ推進課)とは別の機関です。療育手帳の判定は広島県東部こども家庭センターが行い、手帳の申請は市の障がい福祉課に出します。虐待の通告先として市が挙げているのは、福山市ネウボラ推進課 子育てみまもり担当(084-928-1258)、広島県東部こども家庭センター(084-951-2340)、児童相談所全国共通ダイヤル 189 の3つです。

ネウボラセンターの開館時間は午前10時から午後5時15分まで、休館日は年末年始です。土曜日・日曜日・祝日の相談は原則予約制です。親子健康手帳の交付や産前面談などは、引き続き市役所本庁舎7階の「あのねふくやま」(保育指導課 084-928-1357)で行っています。

出典:福山市こども計画(第2期福山市ネウボラ事業計画)(2026年4月1日 更新)/福山市こども計画(第2期福山市ネウボラ事業計画)アクションプラン2026(2026年(令和8年)4月 更新)/福山市ネウボラ推進課がネウボラセンター(天満屋福山店)に移転します(2026年3月31日 更新)/虐待かなと思ったら(2026年4月13日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども発達支援センターに直接電話して予約できますか。
市のリーフレットは「保育所等・幼稚園、地域の担当保健師、療育機関の紹介が必要です」と案内しています。まず通っている園や地域の担当保健師、療育機関に相談し、センターの利用が決まってから084-928-1351に電話予約します。
受給者証の申請と手当の申請は、同じ窓口でできますか。
できる場所とできない場所があります。手当は市内14か所で受け付けますが、受給者証の申請・相談ができるのは障がい福祉課と4つの保健福祉課、沼隈支所・新市支所の保健福祉担当の合わせて7か所です。内海支所や鞆支所などでは手当の申請だけができます。
市役所の障がい福祉課にかければ、どの用件でも大丈夫ですか。
同じ課でも担当ごとに番号が違います。受給者証など障がい福祉サービスの手続きはサービス給付担当の084-928-1208、手当や手帳は支援給付担当の084-928-1063です。
福山市に5歳児健診はありますか。
2026年度(令和8年度)の時点ではまだ本格実施ではありません。市のアクションプラン2026は、2027年度からの本格実施に向けて体制を整えるとともに、一部の児童を対象にモデル事業を実施するとしています。担当はネウボラ推進課(084-928-1252)です。
3歳未満で児童発達支援を使うと、利用者負担はいくらですか。
福山市は2020年度(令和2年度)から「児童発達支援等利用者負担軽減事業」を行っており、出生の日から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんは利用者負担が0円です。手続きは利用している事業者で行います。食費などの実費は対象になりません。
就学相談の申込書は、保護者が教育委員会に持って行くのですか。
福山市のリーフレットは、教育支援申込書などを「所属先等を通じて教育委員会に提出」すると示しています。まず保育所・幼稚園・認定こども園・療育施設等の先生に相談してください。書類の提出期限は8月末日です。
「こども家庭センター」に相談したいのですが、どこにかければよいですか。
福山市のこども家庭センターはネウボラ推進課(天満屋福山店7階)が担っており、家庭児童相談などは子育てみまもり担当 084-928-1258、妊産婦・乳幼児健診は こども家庭・あのね担当 084-928-1252 です。名前のよく似た「広島県東部こども家庭センター」(084-951-2340)は広島県の児童相談所で、別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。