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庄原市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
庄原市で、どこに電話をかければよいのか。庄原市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——庄原市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、庄原市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
発達が気になったら、まず子育て応援課 子育てサポート係(庄原市役所 本庁舎2階・0824-73-0051)に電話してください。幼児健診事後相談と運動発達相談は、ここへの電話から日程調整が始まります。受給者証の申請は、社会福祉課 障害者福祉係(0824-73-1210)で、相談とは窓口が別です。

庄原市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(庄原市)

庄原市で子どもの発達が気になったときの入口は、市のページ「相談窓口」の「発達障害に関する相談」に、年齢別に書かれています。乳幼児期は子育て応援課 子育てサポート係(0824-73-0051)です。入所している児童は各保育所等と子育て応援課 児童福祉係(0824-73-1192)で、「就学に関する相談も受け付けます」とあります。小・中学生は各小・中学校と教育委員会 教育指導課 指導係(0824-73-1184)・学事係(0824-73-1183)で、こちらも「就学に関する相談も受け付けます」とあります。子どもから成人まで、障害福祉サービスや療育の相談は、社会福祉課 障害者福祉係(0824-73-1210)で、「療育に関する相談も受け付けます」とあります。

幼児健診事後相談は、就学前のお子様の発達について、「ちょっと気になる」「困っている」「不安」なことを一緒に考える場です。流れは、①子育て応援課 子育てサポート係(0824-73-0051)に電話 → ②日程調整(子どもさんの名前や年齢、今困っていることを伺い、事前に送付する用紙を記入して当日持参)→ ③当日、子どもさんと一緒に会場へ、です。保育所や幼稚園の先生の同席もできます。当日は専門のスタッフが遊びや生活の助言を行い、必要に応じて検査や「遊びの会」等事業の紹介を行います。

運動発達相談は、西城市民病院の理学療法士による、0歳から就学前のお子様の運動面での発達の相談です。首がなかなかすわらない、寝返りが片方しかできない、歩き方が気になる、などの心配ごとを相談できます。連絡先は同じ子育てサポート係(0824-73-0051)で、当日は母子健康手帳を持参します。必要に応じて医療機関の紹介があります。

市の『庄原市の発達障害児支援』のリーフレット(2025年2月掲載)には、「本市には総合支援の部署(センター等)はありませんが、母子保健、保育、教育及び相談分野の所管部署が連携や情報共有を図り、それぞれの役割を担うことで対応しています。」と書かれています。窓口は、社会福祉課(0824-73-1210)、児童福祉課(保育所)(0824-73-1192)、教育指導課(学校)(0824-73-1183)で、保育所入所や小学校入学の際には、保護者と関係職員による移行支援会議を行います(原則、就学指導委員会の対象児童を除く)。

子育て相談は、概ね3歳未満のお子さんについて、電話・来所・出張・文章・Eメールで、各子育て支援センターへ相談できます。

市の冊子には、その他の相談窓口として、広島県の機関の北部こども家庭センター(三次市十日市東四丁目6番1号・0824-63-5181)と、児童発達支援センター(児童発達支援センターバンビ)(三次市粟屋町11604番地1・0824-62-1211)が載っています。バンビは、施設に通う障害のある児童の通所支援のほか、地域にいる障害のある児童や家族への支援、保育園・幼稚園などとの連携・相談・支援など、児童発達支援の中核的な役割を担うと書かれています。

広島県の発達障害者支援センターも、市のページから案内されています。「発達障害を診断してくれる医療機関」として、広島県の発達障害の診療を行っている医療機関リストも市のページからたどれます。

発達の相談は年齢で窓口が分かれます
乳幼児期は子育て応援課 子育てサポート係(0824-73-0051)、小・中学生は教育指導課、障害福祉サービスや療育の相談は社会福祉課 障害者福祉係(0824-73-1210)です。

市の「相談窓口」のページと『庄原市の発達障害児支援』のリーフレット(2025年2月掲載)が、窓口の分け方の出典です。相談の日程は、電話で調整します。

出典:相談窓口/発達相談/幼児健診事後相談(PDF)/運動発達相談(PDF)/庄原市発達障害児支援リーフレット(PDF)/子育て相談/庄原市障害者福祉ハンドブック【令和8年度版】(PDF)

こども家庭センター(庄原市)

庄原市の『第3期庄原市みらい子どもプラン(こども計画)』(令和7年度から11年度)は、「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」の機能を引き続き活かしながら、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」について、国の動向にあわせ体制整備に取り組むと書いています(担当は児童福祉課・保健医療課)。庄原市のホームページには、「こども家庭センター」という名前の窓口のページは載っていません。

母子保健の窓口は、子育て世代包括支援センター「ほのぼのネット」です。市のページによれば、妊娠・出産・子育てに関する情報提供や相談窓口を一本化し、専門スタッフが家庭訪問・面談等を行います。窓口は庄原市役所 本庁舎2階(0824-73-0051)で、サテライトが西城・東城・口和・高野・比和・総領の各支所にあります。担当は子育て応援課 子育てサポート係で、子育て世代包括支援センター業務・母子保健・子育て相談などを受け持ちます。

児童福祉の相談は、子育て応援課 児童福祉係(0824-73-1192)が児童福祉・児童手当・児童扶養手当などを受け持ちます。こども計画には、子ども家庭総合支援拠点を中心に、子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象に相談支援や関係機関との連絡調整を行い、虐待の発生予防・早期発見・早期対応に努めていると書かれています。家庭児童相談員(子ども家庭支援員)は2名体制です。

広島県の機関である児童相談所は、市の窓口とは別の機関です。広島県の「広島県こども家庭センターについて」の担当地域表では、庄原市を受け持つのは北部こども家庭センター(三次市十日市東4丁目6-1・代表 0824-63-5181、内線2310・2311)で、担当地域は三次市・庄原市・安芸高田市です。

児童相談所は広島県の北部こども家庭センター
庄原市を受け持つのは三次市にある北部こども家庭センター(0824-63-5181)です。市の母子保健の窓口はほのぼのネット(0824-73-0051)、児童福祉は児童福祉係(0824-73-1192)です。

庄原市(広島県)は、他県の同名の地名とは別の市です。

出典:第3期庄原市みらい子どもプラン(こども計画)(PDF)/ほのぼのネット/広島県こども家庭センターについて(広島県)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

広島県のほかのページ

広島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は広島県のページにまとめています。

広島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。府中市 福山市 広島市 呉市 三原市 三次市 尾道市 竹原市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

庄原市に発達相談のセンターはありますか。
市の『庄原市の発達障害児支援』のリーフレットに「本市には総合支援の部署(センター等)はありません」と書かれ、母子保健・保育・教育・相談の各部署が連携して対応しています。乳幼児期は子育てサポート係が入口です。
庄原市を担当する児童相談所はどこですか。
広島県北部こども家庭センター(三次市十日市東4丁目6-1・0824-63-5181)です。広島県の機関で、庄原市の母子保健・児童福祉の窓口とは別の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。