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竹原市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——竹原市では、どこで何をするのか。竹原市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(竹原市)

竹原市の乳幼児健診は、1~2か月乳児健康診査を除いてすべて竹原市保健センター(中央三丁目14番1号)で行われます。対象の子には通知が届きます。担当は健康こども未来課 こども家庭支援係(0846-22-7160)で、費用はどれも無料です。4~5か月児・9~10か月児・1歳6か月児・3歳児の健診は、令和8年度はすべて水曜日、生まれ月2か月分ずつで年6回です。受付はどれも12時30分から13時です。

竹原市は5歳児健康診査を実施しています。対象は「年度内に満5歳になる児(こども園の年中児)」で、健診の約1か月前に通知が届きます。令和8年度は木曜日に年6回で、令和8年7月9日(令和3年4月~5月生まれ)、8月6日(6月~7月生まれ)、9月3日(8月~9月生まれ)、11月26日(10月~11月生まれ)、12月10日(令和3年12月~令和4年1月生まれ)、令和9年1月14日(令和4年2月~3月生まれ)です。受付は12時20分から12時30分と12時45分から12時55分の2つの枠があり、どちらになるかは通知で案内されます。

5歳児健診の流れは、受付・集団教育・身体計測・内科診察・育児相談で、必要に応じて栄養相談・心理相談・療育相談につなぎます。事前に保護者が問診票に答えておく形です。市は「できるだけ年中クラスの間に受診をしてください。」と書き、対象月が難しい場合は事前に相談するよう案内しています。療育に通っている子を対象から外す条件は、市のホームページの5歳児健康診査のページには載っていません。

1歳6か月児健康診査の内容は、身体計測・尿検査・内科と歯科の診察・歯科相談・育児相談・栄養相談・おやつの紹介です。市の『竹原市こども計画』は、この健診に臨床心理士による発達相談が入っていると書いています。受診率は令和5年度が93.4%(対象91人・受診85人)です。

3歳児健康診査は、運動・精神面・視聴覚についての健診と、むし歯予防・発育・栄養・生活習慣の相談を行う、と市は説明しています。当日の内容は身体計測・尿検査・内科と歯科の診察・歯科相談・育児相談・栄養相談・おやつの紹介です。

4~5か月児健康診査は問診・身体計測・診察・栄養(離乳食)相談・育児相談と絵本の紹介、9~10か月児健康診査は問診・身体計測・診察・栄養(離乳食)相談・育児相談・歯科相談です。2歳児には「歯っぴー健診」があり、令和8年度は火曜日に年4回、歯科診察・歯科相談・身体計測・育児相談・栄養相談・フッ素塗布(希望者のみ)を行います。保護者も歯周病予防の歯科健診を受けられます。受付は12時45分から13時15分です。

1~2か月乳児健康診査だけは、市内の小児科医院で受けます。市のページには医療機関の名前・住所・連絡先が載っていて、受診できるのは月・火・水・金曜日の14時30分から15時、医院に直接予約します。持ち物は母子健康手帳と受診票です。

マイナポータルで乳幼児健診や予防接種の記録を確認できることも、各健診のページで案内されています。

健診の名前令和8年度の曜日・回数と受付
1~2か月乳児健康診査市内の小児科医院で個別(月・火・水・金 14時30分~15時・要予約)
4~5か月児健康診査水曜日・年6回/受付12時30分~13時
9~10か月児健康診査水曜日・年6回/受付12時30分~13時
1歳6か月児健康診査水曜日・年6回/受付12時30分~13時
歯っぴー健診(2歳児)火曜日・年4回/受付12時45分~13時15分
3歳児健康診査水曜日・年6回/受付12時30分~13時
5歳児健康診査(年中児)木曜日・年6回/受付12時20分~12時30分または12時45分~12時55分
5歳児健診を実施しています
対象は年度内に満5歳になる子(こども園の年中児)で、令和8年度は木曜日に年6回、保健センターで行われます。必要に応じて心理相談・療育相談につなぎます。

日程は令和8年度分です。届いた通知の日付を優先してください。

出典:5歳児健康診査(2026年04月01日 更新)/1歳6か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/3歳児健康診査(2026年04月01日 更新)/4~5か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/9~10か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/歯っぴー健診(2026年04月01日 更新)/1~2か月乳児健康診査(2024年04月01日 更新)/竹原市こども計画【全体版】(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(竹原市)

竹原市の就学の窓口は、教育委員会 総務学事課です。場所は市役所の本庁舎5階(竹原市中央五丁目6番28号)、電話は 0846-22-2329、ファックスは 0846-22-8460 です。課の業務紹介では、学事係が「通学区域、児童、生徒及び幼児の就学」などを受け持っています。就学時健康診断の案内の最後にも「その他就学についてのご相談は、竹原市教育委員会総務学事課へお問い合わせください。」と書かれています。

「就学相談」の申込み期限や手順は、市のホームページには載っていません。教育委員会の点検評価報告書(令和6年度事業分)によれば、市は特別支援教育相談委員会を開き、「特別支援教育相談委員会規則に基づき、児童生徒が適切な教育を受けられるよう就学指導を行った。」としています。支援・介助が必要な児童生徒には介助員を配置していて、令和6年度は26人です。年度当初には全介助員を対象にした特別支援教育の研修が行われています。

年長児の保護者向けには、市の『竹原市こども計画』に「就学前相談会」が載っています。発達などの課題で学校生活に不安を抱える年長児の保護者を対象に、市・教育委員会・支援機関などが個別の相談を行う、という事業で、担当は地域支えあい推進課です。開催の時期や申込み方法は、市のページには出ていません。年長になって学校生活が心配なときは、地域支えあい推進課 生活支援係(0846-22-2276)か総務学事課(0846-22-2329)に、就学前相談会の予定を尋ねてください。

年中の年度に受ける5歳児健康診査も、就学を見すえた入口です。市は5歳児健診の目的を「竹原市では就学を迎える前に、小学校に安心して楽しく通えるように、身体の発育や発達、お子さんの特性を把握し、適切な対応方法を保護者と一緒に考えていく機会として5歳児健康診査を実施します。」と書いています。

令和9年4月に入学する子の就学時健康診断は、2日に分けて市役所1階で行われます。対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれの子で、市内に住民登録をしている家庭に9月下旬頃に送付する予定と市は書いています。令和8年10月14日(水曜日)が竹原小・中通小・荘野小・仁賀小・吉名学園の校区、令和8年10月15日(木曜日)が竹原西小・東野小・忠海学園の校区で、どちらも受付・視力検査が12時40分から13時、診察(内科・眼科・歯科)が13時から14時、そのあと聴力検査です。持ち物は健康診断票(事前に記入)と母子健康手帳です。

健康診断を受けられない事情があるときは、総務学事課へ必ず連絡するよう市は書いています。1月末までに「入学期日及び学校指定通知書」が届き、各学校の入学説明会は1月下旬から2月上旬です。10月から3月に市内へ転入・転居の予定がある場合は、早めに連絡するよう案内されています。

出典:小学校・義務教育学校入学予定のお子さんの保護者のみなさんへ(2025年09月04日 更新)/教育委員会総務学事課(係・所在地)(2025年01月06日 更新)/竹原市教育委員会 事務点検評価報告書(令和6年度対象事業・PDF)/竹原市こども計画【全体版】(PDF)/5歳児健康診査(2026年04月01日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

竹原市は5歳児健診をやっていますか。
はい、実施しています。対象は年度内に満5歳になる子(こども園の年中児)で、令和8年度は木曜日に年6回、保健センターで行われます。健診の約1か月前に通知が届き、必要に応じて心理相談・療育相談につないでもらえます。
就学の相談はどこにすればよいですか。
教育委員会 総務学事課(本庁舎5階・0846-22-2329)です。学事係が幼児の就学を受け持っています。市のこども計画には、学校生活に不安がある年長児の保護者向けの「就学前相談会」も載っていますが、日程は市のページに出ていないので、電話で尋ねてください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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