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多治見市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、多治見市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、多治見市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(多治見市)

多治見市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うための受給者証は、こども健康部 こども家庭課で申請します。市の「障害児通所支援」のページは「障害児通所支援サービスの利用を希望される場合は、こども家庭課で障害児通所給付費等の支給申請の手続きをしてください」と書いています。担当は子育ち支援グループで、電話は0572-23-5958(内線2352、2353、2354)、場所は多治見市役所駅北庁舎3階(〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地)です。福祉課の業務案内には「障害者(児)福祉に関すること(障害児の発達支援に関することを除く。)」とあり、子どもの発達支援は福祉課ではなくこども家庭課が受け持つ形です。

持ち物は、申請者の印鑑(訂正印用)、手帳を持っている場合は手帳、持っていない場合は医師の意見書又は診断書、申請者と利用予定の子のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーカードが無い場合は顔写真付きの身分証明書)です。市の『療育ガイドブック』(令和8年5月発行・第7版)は、対象を①障がい者手帳を持っている子、②医師の診断書・意見書もしくは発達相談・検査(保健センター等で実施)の結果などから療育の必要性が認められた子、③既に他市で療育を受けていた子(他市で受けた発達検査の結果・所見等が必要)と書いていて、保健センター等での発達相談・検査の結果でも申請できる道が示されています。

多治見市では、相談支援事業所との契約が必須です。療育ガイドブックは、障がい児通所支援の利用を希望する人は、必ずいずれかの相談支援事業所と契約が必要だと書いています。ガイドブックの手続きの流れは、①こども家庭課(駅北庁舎3階)で申請書を記入して提出、②障がい児相談支援事業所と契約し、面談などで障がい児支援利用計画(案)を作ってもらい、事業所がこども家庭課へ提出、③申請書と計画案が揃い次第、こども家庭課がサービスと支給量を決めて受給者証を交付、④受給者証は契約した相談支援事業所を経由して保護者に届く、⑤利用する事業所に受給者証を見せて契約し利用開始、の順です。計画の作成に利用者が負担する費用はありません。

使える日数の目安も公表されています。療育ガイドブックのよくある質問では、児童発達支援は1か月10日、放課後等デイサービスは各月の日数から8日を引いた日数(最大23日)で、複数の事業所を使う場合もこの日数の範囲内です。市内だけでなく市外の事業所も使えます。受給者証の有効期間は原則1年で、誕生日月の末日の2か月半前をめどに更新の申請書が郵送されてきます。

費用は利用料の10%で、世帯の市民税の課税状況により負担上限月額が決まります。市のページの表は、生活保護世帯・市民税非課税世帯が0円、市民税課税所得割28万円未満の世帯が4,600円、28万円以上の世帯が37,200円です。おやつ代・材料費・行事費などは別に要ります。

多治見市は、0〜2歳も含めて未就学児の利用者負担を無償にしています。市は「令和5年4月より、未就学児童が支援を受けた際のサービスにかかる自己負担額が無償化されました」と書き、対象は児童発達支援・居宅型児童発達支援・保育所等訪問です。手続きは年齢で分かれていて、0歳~2歳児は「サービス事業所にて補助申請の手続きを行ってください」、3歳~5歳児は「手続き不要です」。放課後等デイサービスは対象に入っていません。同じ世帯で就学前の子が児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に2人以上いる場合は、第2子の負担率が5%、第3子以降が0%になる多子軽減もあります。

同じ世帯で1か月の自己負担の合計が基準額を超えたときは、高額障害児通所給付費として超えた分が戻ります(事業所に支払った後に申請)。市のページのこの部分には申請先が「子ども支援課」と書かれていますが、同じページの冒頭と問い合わせ先は「こども家庭課」です。旧い課名が残っていると考えられるので、申請はこども家庭課(0572-23-5958)に確かめてください。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の療育ガイドブックの事業所一覧で探せます。相談支援事業所は、ガイドブックに相談支援センターリンク、CSロープ、多治見市児童発達支援センター(わかば)、相談支援事業所ウィズ、相談支援事業所アリス、相談支援事業所うめの実、相談支援あおいねっと、相談支援事業所 天雪、社協たじみ 障がい者相談支援センターの9か所が載っています。

負担上限月額(市のページ)金額
生活保護世帯、市民税非課税世帯0円
市民税課税所得割28万円未満の世帯4,600円
市民税課税所得割28万円以上の世帯37,200円
未就学児の児童発達支援・保育所等訪問(令和5年4月から)無償(0~2歳児は事業所で補助申請/3~5歳児は手続き不要)
0〜2歳も無償、ただし事業所で補助申請
多治見市は令和5年4月から未就学児の児童発達支援などの自己負担を無償にしています。0~2歳児は通う事業所で補助申請の手続きが要ります。

療育ガイドブックの本文は画像のPDFで、内容は画像から読み取って確かめています。

出典:障害児通所支援(令和8年9月14日 更新)/多治見市療育ガイドブック(令和8年6月19日 更新)/療育ガイドブック 表紙~目次~発達支援(療育)ってなに?(PDF・画像)療育ガイドブック 障がい児相談支援事業所一覧(PDF・画像)療育ガイドブック 利用の手続き、利用にあたり必要になる費用について(PDF・画像)こども家庭課(業務案内)(令和8年9月10日 更新)/福祉課(業務案内)(令和8年5月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(多治見市)

多治見市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当のどちらも市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループが担当しています。電話は0572-23-5806(内線2211、2212、2213、2214、2219、2220)、場所は多治見市役所(多治見市音羽町1丁目233番地)です。どちらの手当も「認定請求書は、福祉課にあります。そのほか必要な書類については、福祉課へお尋ねください」とされています。受給者証(こども家庭課・駅北庁舎3階)とは課が違います。

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の子を養育している人に支給されます。市のページは、療育手帳A1、A2・身体障害者手帳1、2級程度を重度(1級)、療育手帳B1・身体障害者手帳3級程度を中度(2級)とし、精神の障がいや肝臓・血液等の疾病で常に介護を必要とする子も対象と書いています。ただし「手帳を所持していても障がいによっては認定されない場合もあります」とも添えています。手当額(月額)は令和8年4月から1級58,450円、2級38,930円(令和8年3月までは1級56,800円、2級37,830円)で、4月・8月・12月に前月分までが振り込まれます。所得制限があります。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の子が対象です。手当額(月額)は令和8年4月から16,560円(令和8年3月までは16,100円)で、5月・8月・11月・2月に前月分までが振り込まれます。障がいを理由とする公的年金を受けていないこと、児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所していないこと、所得制限があることが条件です。

多治見市の「手当・助成(福祉)」の一覧に並んでいるのは、福祉医療費助成、子ども医療費助成制度の対象拡大、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当、自立支援医療で、障がいのある子どもに毎月支給する市独自の手当は、この一覧にはありません

手当月額(令和8年4月から)・窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/福祉課 障がい者支援グループ 0572-23-5806
特別児童扶養手当 2級38,930円/同上
障害児福祉手当16,560円/同上
手当は福祉課、受給者証はこども家庭課
手当2つはどちらも福祉課 障がい者支援グループ(0572-23-5806)です。受給者証の窓口(こども家庭課)とは別の課です。

出典:特別児童扶養手当(令和8年3月16日 更新)/障害児福祉手当(令和8年3月16日 更新)/手当・助成(福祉)福祉課(業務案内)(令和8年5月7日 更新)/療育ガイドブック 相談するならこんな場所(PDF・画像)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは多治見市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

手帳や診断書がなくても申請できますか。
市の療育ガイドブックは、医師の診断書・意見書のほか、保健センター等で行った発達相談・検査の結果などから療育の必要性が認められた子も対象としています。手帳が無い場合の持ち物は、市のページでは医師の意見書又は診断書です。
0歳から2歳でも利用料は無料ですか。
多治見市は令和5年4月から未就学児の児童発達支援などの自己負担を無償にしています。0~2歳児は通う事業所で補助申請の手続きが要り、3~5歳児は手続き不要です。
受給者証はどこで受け取りますか。
多治見市では、受給者証は契約した障がい児相談支援事業所を経由して保護者に届きます。相談支援事業所との契約は必須です。
手当の申請も受給者証と同じ窓口ですか。
違います。特別児童扶養手当と障害児福祉手当は福祉課 障がい者支援グループ(0572-23-5806)、受給者証はこども家庭課(0572-23-5958)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。