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📋 手続き・制度

小樽市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小樽市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小樽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小樽市)

小樽市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループが扱います。市役所(〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号)の中にあり、電話は0134-32-4111 内線302(児童の通所サービスのページの問合せ・手続先)、ファクスは0134-22-6915です。組織のページには内線302・303・444の3本が並んでいますが、障がい児通所サービスの申請と利用料、市の補助制度の問合せ先として書かれているのは内線302です。市の事務分掌にも「児童福祉法に基づく障害児通所給付についてのこと」がこのグループの仕事として載っています。

申請の前に、どこかへ相談するのが小樽市の流れです。市のページは「障害児相談支援事業所(小樽市こども発達支援センターや小樽市さくら学園など)または市役所福祉総合相談室(障害福祉グループ)に相談の上、申請手続きを行ってください」と書いています。こども発達支援センターのページにも「小樽市の『通所受給者証』発行のために必要な『サービス等利用計画』を作成します」とあり、療育が始まったあとも定期的に子どもの様子を確かめる、と説明されています。つまり、就学前の子なら、こども発達支援センター(0134-27-6100)に相談すると、計画づくりまで同じ場所で進められます

申請に必要なものとして、市は次のものを挙げています。身体障害者手帳または療育手帳(手帳をお持ちでない方は、医師の診断書等が必要となることがあります)、印鑑、1月1日現在小樽市民でなかった方は世帯全員の住民票と直近の市町村民税課税(非課税)証明書またはその写し、世帯全員の直近の障害年金・遺族年金等の年金額がわかるもの、特別児童扶養手当・障害児福祉手当などの受給状況がわかるもの、生活保護を受けている方は生活保護受給証明書です。手帳が無くても申請の道はありますが、診断書が要るかどうか、どんな書き方ならよいかは市のページに書かれていないので、相談の段階で確かめてください。

小樽市の通所受給者証は緑色です。無償化のページに「小樽市から支給決定を受けている方(緑色の受給者証をお持ちの方)が対象」とあります。また令和8年3月23日から、国の標準仕様に合わせて受給者証の様式が変わり、B4用紙からA4用紙になりました。色は変わりません。すでに持っている受給者証は支給決定期間まで使え、新しい様式は更新のときに交付されます。申請から交付までにかかる日数は、市のページに書かれていません。

費用は、サービスにかかった費用の1割を利用者負担として施設に払い、所得に応じて上限額が決まっています。市が金額として書いているのは「生活保護受給世帯および市民税非課税世帯は、利用者負担額が0円になります」という点だけで、一般世帯の上限額(月額)の金額は小樽市のページに載っていません。いくらになるかは障害福祉グループで確かめてください。食費やおやつ代、消耗品などの雑費は、別に施設から請求されることがあります。

就学前の無償化は、満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間です。対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援で、新たな手続きは要りません。市は、利用する事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを事前に確かめるよう案内しています。幼稚園・保育所などと両方を使う場合は、両方とも無償化の対象です。

小樽市には、無償化より前の年齢を支える市独自の補助があります。「小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度」で、児童発達支援の通所受給者証を持つ市内の子の保護者に、毎月の児童発達支援の利用者負担額の2分の1(端数切り上げ)を補助します。市の目的は「障がいの早期発見および早期療育の普及」です。3歳になって初めての4月1日から小学校入学までは無償化の対象になるので、この補助の対象外です。つまり0歳から3歳の年度までの児童発達支援が対象になります。食費やおやつ代などは補助されません。申請には通所受給者証と印鑑が要り、補助金の請求と受け取りは児童発達支援事業所に任せることができます

市内の通所支援の事業所は、市のページ「障害者ハンドブック 13.障害福祉サービス(児童の通所サービス)」に令和8年6月現在の一覧が載っています。こども発達支援センターは、事業所の開所時間や特色をまとめた発達支援ガイドブック「のびのび」(R8.7.21更新データ)と、事業所の地図も出しています。市内の事業所はこの一覧とガイドブックで探せます。

0歳から3歳の年度までは、市が負担の半分を補助します
小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度は、児童発達支援の利用者負担額の2分の1を補助します。3歳になって初めての4月1日からは国の無償化に切り替わるので、この補助は使いません。申請の窓口は障害福祉グループ(0134-32-4111 内線302)です。

市の「障害福祉サービスの利用」のページにある申請・調査・審査会・障害支援区分の流れは大人向けの障害福祉サービスのものです。子どもの通所受給者証については、児童の通所サービスのページの案内(相談支援事業所か障害福祉グループに相談してから申請)に従ってください。

出典:障害者ハンドブック 13.障害福祉サービス(児童の通所サービス)(2026年07月02日 更新)/児童発達支援等の利用者負担の無償化について(2023年12月27日 更新)/障害福祉サービスの受給者証について(2026年03月23日 更新)/こども発達支援センター(2026年07月21日 更新)/障害者ハンドブック 13.障害福祉サービス【障害福祉サービスの利用】(2026年07月28日 更新)/福祉総合相談室(事務分掌)

障害児福祉手当の窓口(小樽市)

小樽市では、国の手当2つの窓口が別の部・別の課です。障害児福祉手当は福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ(電話0134-32-4111 内線303・444、ファクス0134-22-6915)、特別児童扶養手当はこども未来部 こども福祉課 給付係(電話0134-32-4111 内線314、ファクス0134-31-7031)です。受給者証の問い合わせ(内線302)とも内線が違うので、用件に合わせてかけてください。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度の障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある子に支給されます。受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得によっては支給が止まります。月額は令和8年4月分から16,560円(令和7年4月分からは16,100円)です。支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめてです。障害児入所施設などに入所している場合や、障がいを理由とする年金を受けられる場合は受けられません。

市のページには、北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に入院したときの扱いが書かれています。入院の形によって手当が続くか資格を失うかが決まり、市は「特別児童扶養手当と一部扱いが異なりますのでご注意ください」としています。コドモックルを利用するときは、障害福祉グループとこども福祉課の両方に確かめてください。

特別児童扶養手当は、精神または身体に法律で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護または養育している人に支給されます(所得制限があります)。月額は令和8年4月分から1級58,450円、2級38,930円です(令和7年4月分からは1級56,800円、2級37,830円)。市は「上記月額区分の障害等級は、特別児童扶養手当独自のものです。身体障害者手帳や療育手帳等の障害等級とは必ずしも一致しません」と注意しています。支給は毎年4月・8月・11月の年3回、4か月分をまとめて支払われます。

手当とは別に、児童発達支援の利用者負担の半額を市が補助する制度(小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度)があります。3歳になって初めての4月1日より前の子が対象で、窓口は障害福祉グループ(内線302)です。詳しくは受給者証の項目をご覧ください。

特別支援学級に通う小中学生の保護者には、世帯の収入額に応じて学用品費や給食費などの一部を援助する特別支援教育就学奨励費があります(生活保護受給中の世帯、就学援助を受けている世帯は除く)。6月上旬に学校を通じて「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書」などが配られます。問い合わせは教育委員会 学校教育支援室 教育推進グループ(0134-32-4111 内線7526)です。

障害児福祉手当や特別児童扶養手当とは別の、子ども向けの市独自の手当は、市の「障害者ハンドブック 9.手当・年金制度」のページには載っていません。同じページには心身障害者扶養共済制度(1口月額2万円・2口まで)の案内もありますが、これは加入者が亡くなったときなどに支払われる年金の制度で、毎月の手当ではありません。

手当月額(令和8年4月分から)と窓口
障害児福祉手当16,560円/福祉総合相談室 障害福祉グループ(内線303・444)
特別児童扶養手当 1級58,450円/こども福祉課 給付係(内線314)
特別児童扶養手当 2級38,930円/こども福祉課 給付係(内線314)
2つの手当は窓口が違います
障害児福祉手当は障害福祉グループ(内線303・444)、特別児童扶養手当はこども福祉課 給付係(内線314)です。代表電話は同じ0134-32-4111です。

出典:障害者ハンドブック 9.手当・年金制度(2026年04月01日 更新)/障害者ハンドブック 13.障害福祉サービス(児童の通所サービス)(2026年07月02日 更新)/就学援助制度(特別支援教育就学奨励費)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小樽市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳前に児童発達支援を使うと、費用はどうなりますか。
小樽市には、児童発達支援の利用者負担額の2分の1を市が補助する「小樽市児童発達支援利用者負担額補助制度」があります。3歳になって初めての4月1日からは国の無償化の対象になるので、この補助は使いません。申請は福祉総合相談室 障害福祉グループ(0134-32-4111 内線302)で、請求と受け取りは事業所に任せることもできます。
療育手帳を新しく取りたいときはどこに相談しますか。
北海道中央児童相談所(011-631-0301)へ直接問い合わせます。こども発達支援センターで開く巡回児童相談は、令和元年度から療育手帳の更新だけの受付です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
別です。障害児福祉手当は福祉総合相談室 障害福祉グループ(内線303・444)、特別児童扶養手当はこども未来部 こども福祉課 給付係(内線314)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。