広島県三次市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係です。場所は三次市役所(〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号)、電話は 0824-65-2051 です。市の『高齢者と障害者のための福祉・保健サービス』(令和8年4月1日現在)は、障害児通所支援の「相談と申込み」の窓口として、社会福祉課 障害者福祉係と各支所 地域づくり係を挙げています。
対象のサービスは、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援です。同じ『高齢者と障害者のための福祉・保健サービス』によれば、児童発達支援の対象は「療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児」と「肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練等または医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児」です。放課後等デイサービスは、学校等の授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた障害児が対象です。
利用の流れは、市のページ「障害福祉サービス」に書かれています。最初の相談は「相談支援事業所または社会福祉課に相談してください。」、次の申請は「必要なサービスを選択し、社会福祉課へ申請します。」です。支給が決まると「決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。」とあり、そのあとに「希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。」という順番です。三次市の流れは、市に申請して受給者証が届いてから事業者と契約する形です。
手帳や診断書が申請に必要かどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページには載っていません。申請の前に社会福祉課 障害者福祉係(0824-65-2051)へ電話で確かめてください。障害児向けの様式として、市のページに「障害児福祉サービス申請書」「障害児福祉サービス変更申請書」「受給者証再交付申請書」があり、児者共通の「世帯状況・収入申告書」「計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書」「サービス等利用計画作成依頼(変更)届」「利用者負担上限管理依頼(変更)届出書」も置かれています。
利用者負担は原則1割で、所得に応じて上限額が決められています。市のページの「障害児」の表では、生活保護受給世帯が0円、市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯で市民税所得割28万円未満が4,600円、28万円以上が37,200円です。障害児の場合の世帯は、住民票の世帯を指します。
障害児通所支援に関連する市独自の助成は、次の2つです。『高齢者と障害者のための福祉・保健サービス』の「施設等利用者負担の助成」は、障害児通所給付費の支給決定を受け、児童発達支援センターに通所している児童の保護者に、実負担経費(福祉サービス+食費)を助成する制度で、保育所・幼稚園・認定こども園等の利用者に限られます。「市外の通所施設等への交通費助成」は、障害児通所給付費の支給決定を受けている児童の保護者で、市外の医療機関等で療育相談及びリハビリを受けた児童、または市外の児童発達支援センターに通所された児童が対象で、通所1日あたり定額650円です。どちらも申込みは社会福祉課 障害者福祉係(0824-65-2051)か各支所 地域づくり係です。
障害福祉サービスの相談窓口として、三次市障害者支援センター(基幹相談支援センター・三次市福祉保健センター1階・十日市東三丁目14-1・0824-65-1131)があります。月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分で、障害の種別を問わず総合相談や専門相談に応じ、電話・FAX・面接・手紙・メールで相談できます。
| 障害児の区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額(市のページの表) |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
市のページ「障害福祉サービス」の更新日は2022年10月17日です。金額や様式は、申請の前に障害者福祉係でご確認ください。
出典:障害福祉サービス(2022年10月17日 更新)/高齢者と障害者のための福祉・保健サービス 3-3 障害者(児)の福祉 障害者福祉施策(令和8年度・PDF)/高齢者と障害者のための福祉・保健サービス 3-1 障害者(児)の福祉 相談窓口(令和8年度・PDF)
三次市では、国の手当は社会福祉課 障害者福祉係(0824-65-2051)が窓口で、各支所の地域づくり係でも相談・申請ができます。市の『高齢者と障害者のための福祉・保健サービス』(令和8年4月1日現在)の「年金・手当等」の表に、手当ごとの対象者・金額・相談・申請窓口が並んでいます。
障害児福祉手当は、重度の心身障害者で常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の児童が対象で、額は月額16,560円です。障害を支給事由とする年金を受給している人は除かれ、所得による制限があります。
特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している保護者が対象で、額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。所得による制限があります。
手続きに必要な書類や支給の時期は、市のホームページには載っていません。社会福祉課 障害者福祉係(0824-65-2051)でお尋ねください。市独自の手当は、市のホームページの手当の案内には載っていません。児童扶養手当(ひとり親家庭などの手当)は別の制度で、こども家庭支援課 育児支援係(0824-62-6148)が窓口です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/社会福祉課 障害者福祉係 0824-65-2051 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/同上 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/同上 |
額は厚生労働省の「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」のページに、令和8年4月からの額として載っています。
出典:高齢者と障害者のための福祉・保健サービス 3-3 障害者(児)の福祉 障害者福祉施策(令和8年度・PDF)/障害児福祉手当(厚生労働省)/特別児童扶養手当(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三次市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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