甲州市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、市役所本庁舎(塩山上於曽1085番地1)の福祉総合支援課が扱っています。市の子育てガイドの電話帳では、福祉総合支援課は本庁1階の5番窓口です。
福祉総合支援課の中は4つの担当に分かれ、電話も担当ごとに違います。業務分掌では、障害福祉サービスは相談支援担当(0553-32-0285)、手帳・手当・年金・医療・補装具は障害福祉担当(0553-32-5067)が受け持っています。子育てガイドの「障害児通所支援」の欄にも、問い合わせ先として 32-0285 と 32-5067 の2本が並んでいます。受給者証の相談は相談支援担当、手帳や手当の話は障害福祉担当、と覚えておくとかけ間違いが減ります。令和8年4月の組織の見直し後も、福祉総合支援課は障害福祉担当・相談支援担当を含む形のままです。
子育てガイドは、障害児通所支援の対象を、障害(疑い)や難病のために通所による療育等の支援が必要な児童で、手帳の有無は問わないと説明しています。あわせて、市町村保健センター・児童相談所・医師等により療育の必要性が認められた児童も対象に挙げています。手帳が無くても、療育の必要性が認められれば対象になり得るという書き方です。ただし、申請にどの書類(診断書・意見書など)が要るかは、市の公開資料には書かれていません。
サービスの中身は、児童発達支援(未就学児が通所施設で日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを受ける)、放課後等デイサービス(就学児が放課後や長期休暇中に通う)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園・小学校などを訪問して集団生活への適応を支援する)の3つとして案内されています。費用は、利用に要する費用の1割で、世帯の所得に応じてひと月の上限額(利用者負担上限月額)が決められていると書かれています。上限額の区分ごとの金額と、就学前の無償化の扱いは、ガイドにも市のページにも載っていません。申請の流れや交付までの日数も公表されていないので、相談支援担当で確かめてください。
市の障害児福祉計画(令和6年度から令和8年度)は、峡東圏域に児童発達支援センターが1か所あり、令和8年度末までにもう1か所の設置を目指すとしています。あわせて、令和8年度末までに市に基幹相談支援センターを設置するよう努めるとしています。計画の見込みでは、児童発達支援の利用は月12人前後、放課後等デイサービスは月60人台です。
療育手帳は、18歳未満は児童相談所で判定を受けます。市のページは「各種申請書は福祉総合支援課障害福祉担当の窓口にあります」と案内しています。新規交付には、マイナンバーがわかるものと本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm、1年以内に撮影したもの)が要ります。
本庁舎の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。市には勝沼支所と大和支所があり、どちらにも市民福祉・地域担当がありますが、支所で受給者証の申請を受け付けるかどうかは、市の公開資料では確かめられませんでした。本庁の福祉総合支援課へ電話してから動くのが確実です。
子育てガイドは令和7年版(R7)です。上限額の金額・必要書類・交付までの日数は公表されていないので、申請前に電話で確かめてください。
出典:福祉総合支援課(業務分掌と連絡先)(2021年01月19日 更新)/甲州市にこにこ子育てガイドブック(2019年12月20日 更新)/R7甲州市にこにこ子育てガイド(PDF)/療育手帳/第7期甲州市障害福祉計画・第3期甲州市障害児福祉計画の策定について/第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)/令和8年4月から市役所の組織が変わります(2026年03月17日 更新)/組織図(令和8年4月~)(PDF)/甲州市役所本庁舎(2019年06月19日 更新)
障害のあるお子さんの手当の窓口は、福祉総合支援課 障害福祉担当(0553-32-5067)です。業務分掌で「手当、年金について」を受け持っているのがこの担当で、子育てガイドでも特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市独自の2つの制度の問い合わせ先がすべて 32-5067 になっています。子育て支援課(0553-32-5081)が扱うのは児童手当・児童扶養手当です。
子育てガイドは、特別児童扶養手当は身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の子を在宅で養育している人に、障害児福祉手当は日常生活で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給すると説明しています。ただし、このガイドは令和7年版で、国の2つの手当の月額は令和8年度の額として案内されていません。令和8年度の額は障害福祉担当で確かめてください。
甲州市には市独自の制度が2つあります。令和7年版の子育てガイドによると、甲州市重度障害児福祉手当は、精神又は身体に障害のある20歳未満の子を同居・監護・生計維持している人に支給され、対象はおおむね身体障害者手帳1級から3級・療育手帳A-1からB-1・精神障害者保健福祉手帳1級・2級程度、手当月額は3,000円です。甲州市障害児福祉年金は、身体障害者手帳1級から4級・療育手帳A-1からB-1・精神障害者保健福祉手帳1級・2級程度の子に年額10,000円、それ以外の障害等級の子に年額5,000円と書かれています。
医療費では重度心身障害者(児)医療費助成があり、特別児童扶養手当を受給している児童も対象に含まれます(所得制限あり)。18歳未満の育成医療(自立支援医療)も福祉総合支援課で扱います。
| 手当・制度 | 窓口と額(令和7年版ガイド) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 障害福祉担当 0553-32-5067/令和8年度の額は窓口で確認 |
| 障害児福祉手当 | 障害福祉担当 0553-32-5067/令和8年度の額は窓口で確認 |
| 甲州市重度障害児福祉手当(市独自) | 月額3,000円 |
| 甲州市障害児福祉年金(市独自) | 年額10,000円(上記以外の等級は年額5,000円) |
市独自の2つの額と対象は令和7年版の子育てガイドの記載です。市のホームページには手当ごとの案内ページが見当たりませんでした。
出典:福祉総合支援課(業務分掌と連絡先)(2021年01月19日 更新)/甲州市にこにこ子育てガイドブック(2019年12月20日 更新)/R7甲州市にこにこ子育てガイド(PDF)/子育て支援課(業務分掌と連絡先)(2024年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは甲州市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。