菊池市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証は、福祉課 障がい福祉係(0968-25-7213)が担当です。市の「障害児福祉サービス利用の手引き」は、申請の場所を「菊池市役所福祉課又は最寄りの支所(七城、泗水、旭志)の市民生活課」としています。本庁でも3つの支所でも申請できます。
手帳がなくても申請できます。手引きは、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援のどれにも「※サービスの利用にあたっては、必ずしも障害者手帳等が必要ではありません。」と書いています。対象は、市町村等が行う乳幼児健診、または医師や心理士、言語聴覚士等により療育の必要性が認められた子どもです。障がい児の説明には、発達障害を含む精神障害や、障害の疑い等のある18歳未満の児童が含まれています。
申請の前に、各種障害者手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特別児童扶養手当証書、医師及び心理士等の診断書又は意見書等を用意して、申請のときに持っていきます。申請では申請書の記入と子どもの聞き取り調査があるので、市は時間に余裕をもって来所するよう案内しています。申請は保護者だけでできます(子どもの同席は要りません)。事前に来所の連絡をすると手続きが円滑に進む、とも書かれています。
流れは①利用要件の確認 → ②申請手続き → ③計画案の提出 → ④支給決定 → ⑤利用開始です。相談支援事業所と契約すると、担当の相談支援専門員が通う施設の選定や見学の調整を行い、サービス等利用計画案を作って市役所に出します。相談支援事業所と契約しない場合は、通う施設の選定・契約・計画案の作成と提出を自分で行います。支給決定通知書と通所受給者証は、申請時の自宅に郵送されます。届いたら通う事業所に見せて契約し、利用が始まります。
菊池圏域地域自立支援協議会 子ども部会の資料(市の手引きからリンク)は、障がい児通所支援の申請を菊池市では福祉課で受け付け、申請のあとで相談支援事業所を選ぶ流れを示しています。計画を作る費用について、この資料は「申請者(利用者)の人が負担する費用はありません。」と書いています。
負担上限月額は、市が表で公表しています。生活保護世帯は0円、低所得(市民税非課税世帯)は0円、一般1(市民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯)は4,600円、一般2(上記以外)は37,200円です。手引きには「非課税世帯、生活保護世帯は自己負担なし」とあり、利用するサービスによっては別に食費や光熱水費等がかかります。就学前の無償化についての記載は、手引きにはありません。
申請書類(障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、障害児相談支援給付費支給申請書、障害児相談支援依頼(変更)届出書、5領域20項目調査票、強度行動障害調査票)は、手引きのページからダウンロードできます。
| 区分 | 負担上限月額(市の手引き) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯のうち所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
菊池市内の障害児相談支援事業所として、子ども部会の一覧(令和6年8月末現在)には、コミュニティはうす明日(0968-25-6601)、相談支援事業所サニーサイド(0968-23-8050)、相談支援センター 菜の花(0968-25-3146)、あじさい相談支援センター(0968-25-2510)が載っています。一覧には合志市・大津町・菊陽町の事業所も並んでいます。
出典:障害児福祉サービス利用の手引き(2024年10月03日 更新)/菊池圏域 障がい児通所支援事業所について(障がい児福祉サービス事業所一覧 R6.8月末現在・PDF)
菊池市は「令和8年度 各種手当の額改定について」のページで、令和8年4月分からの月額を公表しています。特別児童扶養手当は障がい児1人につき1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当は16,560円です。特別障害者手当は30,450円です。
このページの問い合わせ先は、子育て支援課(0968-25-7214)と七城支所市民生活課(0968-25-1060)・旭志支所市民生活課(0968-25-3331)・泗水支所市民生活課(0968-25-2150)で、「その他の手当について」は福祉課(0968-25-7213)と同じ3支所です。ページの担当は子育て支援課 こども家庭支援係です。
市の『きくちっこ健康カレンダー』の支援の図では、特別児童扶養手当・障害児福祉手当は福祉課の欄に、手帳の申請や育成医療・重度心身障がい者医療費助成、補装具・日常生活用具費給付と一緒に並んでいます。手当ごとの受付の係は、申請の前に福祉課か子育て支援課に電話で確かめてください。支所の市民生活課も問い合わせ先に入っています。
障害児福祉サービスの申請のときに用意する書類の一つとして、市の手引きは特別児童扶養手当証書を挙げています。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(障がい児1人につき) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(障がい児1人につき) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:令和8年度 各種手当の額改定について(2026年04月01日 更新)/R8年度 健康カレンダー(PDF)/障害児福祉サービス利用の手引き(2024年10月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは菊池市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。