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鹿屋市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鹿屋市で、どこに電話をかければよいのか。鹿屋市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鹿屋市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鹿屋市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉政策課 障がい者自立支援係・福祉政策係(0994-45-4726)に電話してください。受給者証の窓口で、市は手帳が無くても医師や市町村保健センター等から療育の助言を受けた子どもが対象になる場合があると案内していて、当てはまるかどうかは事前に福祉政策課へ相談するよう市が書いています。申請のあとには、指定障害児相談支援事業所と契約して計画(案)をつくる段階が入ります。健診の流れで発達の心配を相談したいときは、保健相談センター(0994-41-2110)でも聞けます。

鹿屋市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鹿屋市)

鹿屋市で子どもの発達を相談できる窓口は、市の機関と県の機関の両方が市の「県・市の情報提供・相談窓口」のページに並んでいます。市の窓口は、乳幼児健診を担当する保健相談センター(健康増進課 母子保健係・電話 0994-41-2110)、こども家庭課のこども家庭センター、肝属地区障がい者基幹相談支援センターの3つです。

保健相談センターは鹿屋市北田町11番6号にあります。乳幼児健診のページに「お子さまの発育発達等で気になることがある方は、個別相談・電話相談等を随時行っております」と書かれています。

こども家庭センターは市役所1階のこども家庭課内(14番窓口)で、妊娠・出産、子どもと子育てに関する全般の相談、虐待・貧困・ヤングケアラーなどの課題を抱えた子どもの相談を受けています。電話は母子支援係が 0994-31-1132、家庭相談係が 0994-35-1061です。

肝属地区障がい者基幹相談支援センターは、鹿屋市など肝属地区2市4町が設置している相談窓口です。相談窓口は鹿屋市社会福祉会館内(鹿屋市向江町29-2)、電話は 0994-35-4801で、市の「県・市の情報提供・相談窓口」の表では相談内容が「子どもの発達について」とされています。窓口での相談のほか、電話・メール・FAXでも受け付けています。年に数回、輝北地区や市外での巡回相談も行っています。

療育の場としては、市が「主な子育て支援制度」のページで紹介しているおひさまキッズ(心身障害児通園事業)があります。心身障がい児や発達に遅れのある児童が保護者とともに通園し、遊びや基本的生活習慣の訓練・指導が受けられる事業で、場所は鹿屋市海道町156番地(和光学園)、電話は 0994-46-4296です。市の福祉政策課(本庁1階・0994-31-1113)も問い合わせ先です。

市は「地域障害児支援体制中核拠点登録一覧」を公表しています。この登録は、児童発達支援センターが担う4つの機能(発達支援・家族支援、地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション、地域のインクルージョン推進、地域の発達支援に関する入口としての相談)に関するものです。

県の機関の窓口も、市のページに載っています。鹿児島県の児童相談所の管轄区域では、鹿屋市は大隅児童相談所(鹿屋市打馬2-16-6)の管轄で、市のページは電話 0994-43-7011を子どもの福祉に関するあらゆる相談の窓口としています。発達障がいの相談は県発達障害者支援センター(099-264-3720)で、鹿児島県こども総合療育センター内にあり、電話相談は月曜日~金曜日の8時30分~17時、来所相談は予約制で無料です。子どもの発達に関する相談は県こども総合療育センター(099-265-2400)、発育・発達に関する相談は県鹿屋保健所(0994-52-2105)、障がいのある子どもの学習面・行動面などの相談は県総合教育センター(特別支援教育研修課・099-294-2820)です。医療的ケア児等の相談は県医療的ケア児等支援センター(099-814-7418)です。

教育の面の相談は、リナシティかのや2階の鹿屋市教育相談室(0994-44-8799・0120-555-655)が受けています。「子どもや保護者の教育に関する不安や悩みなどの相談」と市のページに書かれています。就学に関する相談は学校教育課(0994-31-1137)です。

相談先電話と内容
保健相談センター(健康増進課 母子保健係)0994-41-2110/乳幼児健診・発育発達の個別相談・電話相談
こども家庭センター(こども家庭課・市役所1階14番窓口)母子支援係 0994-31-1132/家庭相談係 0994-35-1061
肝属地区障がい者基幹相談支援センター(社会福祉会館内)0994-35-4801/子どもの発達について
おひさまキッズ(心身障害児通園事業)0994-46-4296/通園して遊びや基本的生活習慣の訓練・指導
大隅児童相談所(県・鹿屋市を管轄)0994-43-7011/子どもの福祉に関するあらゆる相談
県発達障害者支援センター099-264-3720/発達障がいに関する相談
県鹿屋保健所0994-52-2105/発育・発達に関する相談
鹿屋市教育相談室(リナシティかのや2階)0994-44-8799・0120-555-655/教育に関する不安や悩み
市の窓口と県の機関は名前で書き分けられています
児童相談所・発達障害者支援センター・こども総合療育センター・保健所は鹿児島県の機関です。市の窓口は保健相談センター・こども家庭センター・福祉政策課・基幹相談支援センターです。

出典:県・市の情報提供・相談窓口(2024年6月27日 更新)/乳幼児健診(2026年6月2日 更新)/鹿屋市こども家庭センター(2024年6月6日 更新)/障がい者の相談、支援(2025年1月1日 更新)/主な子育て支援制度(2026年7月10日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点の登録(2025年10月15日 更新)/地域障害児支援体制中核拠点登録一覧(PDF)/教育に関する相談窓口/児童相談所(鹿児島県)/発達障害者支援センターとは(鹿児島県)

こども家庭センター(鹿屋市)

鹿屋市は令和6年4月にこども家庭センターを開設しました。市のこども家庭課のページに、「母子保健と児童福祉の両面から一体的に切れ目のない支援を行います」と書かれています。市のページ「鹿屋市こども家庭センター」によれば、こども家庭課内に開設していて、場所は鹿屋市役所1階こども家庭課内(14番窓口)、開設日時は月曜日~金曜日(祝日を除く)の8時30分~17時です。

相談できる内容は2本立てです。母子支援に関する取組では、妊娠期から就学前までの子育て期にわたって切れ目のない支援を行うため、妊産婦の相談に応じ、状況に応じた支援プランを作成します。保健相談センターや医療機関などとの連絡調整も行います。家庭相談に関する取組では、子育てに関すること、子どもや家庭の問題(虐待や貧困、ヤングケアラーなど)についてあらゆる相談に応じます。赤ちゃんの身長や体重の測定、子育てに関する情報提供、関係機関の紹介なども行っています。

電話は係で分かれます。母子支援係が 0994-31-1132、家庭相談係が 0994-35-1061です。ファックスはどちらも 0994-43-8363です。市の相談窓口の一覧では、鹿屋市家庭児童相談室が 0994-35-1061、月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時、子どもの養育・虐待や家庭に関するあらゆる相談として載っています。

障害児通所支援の受給者証は福祉政策課で、こども家庭センターとは別の窓口です。乳幼児健診と発育発達の個別相談は、保健相談センターの母子保健係(0994-41-2110)です。

こども家庭センターの窓口場所と電話
母子支援係市役所1階こども家庭課内(14番窓口)/0994-31-1132
家庭相談係(鹿屋市家庭児童相談室)市役所1階こども家庭課内(14番窓口)/0994-35-1061
保健相談センター(健康増進課 母子保健係)鹿屋市北田町11番6号/0994-41-2110

出典:鹿屋市こども家庭センター(2024年6月6日 更新)/こども家庭課(2026年7月3日 更新)/県・市の情報提供・相談窓口(2024年6月27日 更新)/主な子育て支援制度(2026年7月10日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久根市 指宿市 出水市 鹿児島市 枕崎市 西之表市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市役所まで行けないとき、総合支所でも相談できますか。
串良・吾平・輝北の3つの総合支所の住民サービス課は、主な業務に障がい者福祉に関することを挙げています。受給者証の申請そのものを総合支所で受け付けるかは市のホームページに載っていないので、福祉政策課(0994-45-4726)へ聞いてください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。