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鹿児島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
鹿児島市で、どこに電話をかければよいのか。鹿児島市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——鹿児島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、鹿児島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、鹿児島市 母子保健課の「乳幼児相談窓口」(電話 099-216-1485)に電話をしてください。鹿児島市は中核市で区がなく、子どもの発育・発達の気がかりは、この窓口が入口です。保健師や心理相談員が、電話でも面接でも無料で相談に応じます。受付は月曜日から金曜日の8時45分から16時30分まで(祝日、年末年始を除く)。通所受給者証の申請そのものは障害福祉課 自立支援係(電話 099-216-1304)で、同じ市役所でも電話番号が違います。

鹿児島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(鹿児島市)

鹿児島市には「こども発達支援センター」のような1か所の窓口はなく、母子保健課と各保健センター・保健福祉課が受け皿になっています。最初の電話は乳幼児相談窓口(母子保健課内)099-216-1485です。子どもの発育・発達の気がかり、子育ての悩み、保健福祉サービスの案内について、保健師や心理相談員が電話や面接で相談に応じます。相談は無料、月曜日から金曜日の8時45分から16時30分まで(祝日、年末年始を除く)です。

続けて相談したいときは親子ひだまり発達相談(予約制)があります。言葉が遅い、発音が気になる、落ち着きがない、お友達と遊べない、かんしゃくがおさまらないといった悩みに、心理発達相談員・言語聴覚士・作業療法士・保健師などが応じます。1組60分程度で、場所は各保健センターと各保健福祉課です。申込みは電話で、下の表の番号にかけます。定例日以外に実施している場合もあります。

このほかすくすく親子教室(子育てに不安のある親子や発達の気になる子どもが対象。北部・東部・中央・西部・南部の各保健センターと松元保健福祉課で実施。日時は各保健センターに相談)と、巡回発達相談(市の乳幼児巡回支援専門員が保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育所等を訪問)があります。

ことばの相談には、市のことばの発達指導もあります。対象は3歳以上の幼児とその保護者で、場所は市心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館・真砂本町58-30、電話 099-252-7900)、利用料は無料です。窓口は障害福祉課 ゆうあい係(099-216-1272)です。

福祉サービスの利用全般については鹿児島市障害者基幹相談支援センター(山下町15-1 かごしま市民福祉プラザ内、電話 099-226-1200)が総合相談の窓口です。10時から18時まで、日曜日・祝日・12月29日から1月3日は休みで、利用料はかかりません。

親子ひだまり発達相談の場所電話番号と開設日(令和8年度)
北部保健センター099-244-5693/第3水曜日
東部保健センター099-216-1310/第2水曜日
西部保健センター099-252-8522/第4水曜日
中央保健センター099-258-2370/第2金曜日
南部保健センター099-268-2315/第3金曜日
松元保健福祉課099-278-5417/第2木曜日
吉田・郡山・桜島・喜入で希望する場合吉田 099-294-1215/郡山 099-298-2114/桜島 099-293-2360/喜入 099-345-3755
年4回の「総合発達相談会」は予約制で、10日前までの申込みです
医師、心理発達相談員、作業療法士、言語聴覚士、特別支援教育コーディネーター、保健師など複数の専門家による個別相談会です。受付・自由遊び12時30分から13時、親子遊び13時から13時30分、個別相談13時30分から16時という流れで、母子健康手帳・飲み物・着替えを持って行きます。令和8年度の日程は令和8年6月25日(木曜日)西部保健センター、9月25日(金曜日)南部保健センター、12月7日(月曜日)中央保健センター、令和9年3月4日(木曜日)東部保健センター。申込みは各開催の10日前までで、問い合わせは母子保健課 099-216-1485 です。

巡回発達相談は保護者が直接申し込むことはできません。お子さんが通う園・施設からの申込みが必要で、希望する場合はまず通園先に相談します。市は「児童発達支援事業の利用を判断するためのものではありません」とも書いています。なお、乳幼児相談窓口・親子ひだまり発達相談・総合発達相談会について、対象年齢の上限・下限は市のページに書かれていません。

出典:子どもの発達に関する支援(母子保健課)(2026年4月23日 更新)/乳幼児相談窓口(2026年8月13日 更新)/令和8年度ひだまり発達相談日程表(PDF)/令和8年度総合発達相談会チラシ(PDF)/巡回発達相談(2026年4月23日 更新)/療育(ことばの発達指導・地域療育等支援)(2026年9月2日 更新)/鹿児島市障害者基幹相談支援センター・鹿児島市障害者虐待防止センター(2026年9月4日 更新)

こども家庭センター(鹿児島市)

鹿児島市は、妊娠期から子育て期までの母子保健や育児に関する相談・支援を行う「こども家庭センター」を設置しています。利用できる制度を知りたいとき、子育てに気がかりがあるときなどに、保健師・助産師・母子保健支援員・発達支援専門員が対応します。

🔴 単独の建物ではなく、母子保健課と市内10か所の保健センター・保健福祉課が窓口です。下の表のうち、お住まいの地域を担当するところに電話してください。

家庭における子どもの悩みごとや家庭内のもめごとなどは、別に家庭こども相談があります。相談場所は家庭こども相談室(市役所本館1階)099-216-1262・099-216-1263 と、谷山子育て支援課(市役所谷山支所内)099-269-8473 です。相談時間は月曜日から金曜日(休日を除く)の窓口8時45分から16時30分、電話8時30分から17時15分です。

こども家庭センターの窓口電話番号
母子保健課(山下町)099-216-1485
北部保健センター(吉野町)099-244-5693
東部保健センター(山下町)099-216-1310
西部保健センター(永吉2丁目)099-252-8522
中央保健センター(鴨池2丁目)099-258-2364
南部保健センター(西谷山1丁目)099-268-2315
吉田保健福祉課099-294-1215
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入地区保健センター099-345-3434

鹿児島市は児童相談所の設置に向けた取組を進めており、市のページに整備の情報が掲載されています。

出典:こども家庭センター(母子保健課)(2024年11月14日 更新)/家庭こども相談(こども福祉課・谷山子育て支援課)(2026年1月1日 更新)/児童相談所の設置に向けた取組

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

他の市から引っ越してきたばかりですが、この助成は受けられますか。
市は「本制度は鹿児島市の独自施策であり、他市町村の受給者証所持者は対象外となります」と明記しています。転入したら、あらためて鹿児島市の窓口(障害福祉課 099-216-1304 ほか)で手続きをしてください。
支所に電話すればひととおり済みますか。
同じ名前の窓口でも、市が案内している番号が用件で違います。吉田保健福祉課は、健診の案内では099-294-1215、支所の庁舎案内では099-294-1214です。喜入は健診が099-345-3434、支所の庁舎案内が099-345-3755です。中央保健センターも、健診は099-258-2364、親子ひだまり発達相談は099-258-2370です。かける前に、その用件が書かれているページの番号を確かめてください。
園から巡回発達相談に来てもらいたいのですが、保護者が申し込めますか。
申込みは園・施設からになります。保護者が希望する場合は、まず通園している施設に相談してください。園から市に申し込むと、母子保健課が情報提供書のやりとりと日程調整を行います。希望日の3週間以上前までの申込みが案内されています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。