📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 阿久根市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

阿久根市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
阿久根市で、どこに電話をかければよいのか。阿久根市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——阿久根市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、阿久根市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、子ども発達支援センターこじか(0996-79-3589)に電話してください。阿久根市の児童発達支援センターで、市のページの流れは、こじかの見学・体験利用→市役所福祉課福祉係(0996-73-1240)で利用の申請→決定通知書と受給者証の送付、の順です。発達の心配を相談したいときは、保健センターの発達相談・ことばの相談(0996-73-3768・予約制)でも聞けます。

阿久根市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(阿久根市)

阿久根市で子どもの発達を相談する市の窓口は、こども保健課(保健センター)、福祉課、子ども発達支援センターこじかの3か所で、県の機関の窓口もあります。

「発達相談・ことばの相談」は阿久根市保健センターで行います。市のページ(更新日2021年3月8日)によると、お子さんの健やかな成長・発達を促すことができるように、臨床心理士や言語聴覚士が、面接や遊びを通してお子さんの様子を拝見し相談に応じます。相談は随時行っていて、時間は1人1時間程度、あらかじめ予約が必要で、費用は無料です。場所は阿久根市保健センター(阿久根市鶴見町166番地)、電話は 0996-73-3768です。担当はこども保健課 こども家庭係(電話 0996-79-3039)です。

子育て支援コンシェルジュ事業は、妊娠中から小学校就学までの間、訪問や電話などにより、保健師や助産師が妊娠・出産・子育てについて相談に応じる事業です。出産への不安や子育てに関する悩みなどを相談できます。窓口はこども保健課 こども家庭係(0996-79-3039)です。

障がい福祉に関する相談は、市から委託を受けた相談支援事業所「あいわの里相談支援センター」が受けています。対象は、身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・難病など障がいのある人(児童を含む)とその家族・関係者で、相談内容には「家庭や子育てに関すること」も入っています。所在地は阿久根市脇本6921番地、電話は 0996-75-2401、相談時間は月曜日~土曜日の午前8時~午後5時です。専門職員として、社会福祉士、臨床心理士、理学療法士、言語聴覚士、ジョブコーチなどが挙げられています。

子ども発達支援センターこじか(阿久根市折口1807番地3・電話 0996-79-3589)は、市のページで児童発達支援センターとして紹介されている療育の場で、健診などでの保健師の気付きや保護者からの相談から、見学・体験利用へ進む流れが市のページに書かれています。

家庭児童相談室(福祉課 児童福祉係内・電話 0996-73-1248)は、家庭における児童の養育などに関すること(児童虐待を含みます)を家庭相談員が共に考える窓口で、月曜日~金曜日の午前9時~午後5時に開いています。あわせて、毎月第2火曜日に「子どもと家庭に関する相談所」が開設され、不登校・非行・ひきこもりなど子どもや子育てに関する悩みに臨床心理士などの専門相談員が応じます。事前予約が必要で、予約申込先は阿久根市家庭児童相談室(0996-73-1248)、相談時間は午前10時15分から午後3時15分まで(1人50分程度)です。

県の機関の窓口もあります。鹿児島県の児童相談所の管轄区域では、阿久根市は北部児童相談所(さつま町虎居704-2・電話 0996-21-3150)の管轄です。市のページも、療育手帳の判定と再判定は鹿児島県北部児童相談所で受けると書いています。県の発達障害者支援センターは鹿児島県こども総合療育センター内にあり(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3720)、発達障害児(者)やその家族からの相談に応じています。電話相談は月曜日~金曜日の8時30分~17時、来所相談は予約制で、相談は無料です。

相談先電話と内容
発達相談・ことばの相談(保健センター)0996-73-3768/臨床心理士・言語聴覚士。予約制・無料
こども保健課 こども家庭係0996-79-3039/子育て支援コンシェルジュ事業ほか
あいわの里相談支援センター(市の委託)0996-75-2401/障がい福祉に関する相談(児童を含む)
子ども発達支援センターこじか0996-79-3589/児童発達支援・保育所等訪問支援・相談支援
家庭児童相談室(福祉課 児童福祉係)0996-73-1248/児童の養育・家庭の相談
北部児童相談所(県・阿久根市を管轄)0996-21-3150/18歳未満の子どもの相談
県発達障害者支援センター099-264-3720/発達障害児(者)とその家族の相談
市の窓口と県の機関は名前で書き分けられています
保健センター・福祉課・こじか・家庭児童相談室は阿久根市の窓口です。児童相談所と発達障害者支援センターは鹿児島県の機関で、阿久根市は北部児童相談所の管轄です。

出典:発達相談・ことばの相談(2021年3月8日 更新)/子育て支援コンシェルジュ事業(2026年5月1日 更新)/障がい福祉に関する相談(2021年3月8日 更新)/こじかについて(2026年2月27日 更新)/家庭児童相談室(2024年5月20日 更新)/子どもと家庭に関する相談所(2026年4月2日 更新)/療育手帳の交付(2026年4月1日 更新)/児童相談所(鹿児島県)/発達障害者支援センターとは(鹿児島県)

こども家庭センター(阿久根市)

阿久根市の『第3期阿久根市子ども・子育て支援事業計画』は、利用者支援事業の確保の方針として、こども家庭センター型を1か所で実施していると書いています。この計画は令和7年度から令和11年度までの5年間を計画期間とし、量の見込み・確保方策は各年度1か所です。計画は、利用者支援事業のうちこども家庭センター型を、母子保健と児童福祉が連携して全ての妊産婦及び子どもとその家庭に対して切れ目のない支援を行うものと説明しています。

市の計画は、こども家庭センター型を1か所で実施すると書いています。母子保健の相談はこども保健課 こども家庭係(電話 0996-79-3039)、児童の養育の相談は福祉課 児童福祉係の家庭児童相談室(電話 0996-73-1248)で、計画はこの窓口の課名を書いていません。子育て支援コンシェルジュ事業は、妊娠中から小学校就学までの間、保健師や助産師が訪問や電話で相談に応じています。

出典:第3期阿久根市子ども・子育て支援事業計画(全体版・PDF)/子ども・子育て支援事業計画(2025年12月26日 更新)/子育て支援コンシェルジュ事業(2026年5月1日 更新)/家庭児童相談室(2024年5月20日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。指宿市 出水市 鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 西之表市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達相談・ことばの相談は予約が必要ですか。
必要です。相談は随時行っていて、1人1時間程度、あらかじめ予約をします。臨床心理士や言語聴覚士が面接や遊びを通して相談に応じ、費用は無料です。保健センターの電話は 0996-73-3768です。
児童相談所はどこが担当ですか。
鹿児島県の管轄区域では、阿久根市は北部児童相談所(さつま町虎居704-2・0996-21-3150)の管轄です。県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。