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鹿屋市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鹿屋市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鹿屋市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鹿屋市)

鹿屋市で児童発達支援などの受給者証(通所受給者証)を申請する窓口は、福祉政策課 障がい者自立支援係・福祉政策係です。市のページ「障がいのある児童や療育が必要な児童等(18歳未満)に関する支援」は、障害児通所支援を使うには「鹿屋市へ申請し、通所受給者証の交付を受ける必要があります」と書き、問い合わせ先に電話 0994-45-4726を載せています。福祉政策課は本庁1階にあります(市役所の所在地は〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号)。

対象になる子どもは次のどちらかです。1つは障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている子ども、もう1つは手帳は無いが医師や市町村保健センター等から療育の助言を受けた子どもです。後者に当たるかどうかは、事前に福祉政策課へ相談するよう市が書いています。必要に応じて、医師の診断書や市町村保健センターへの聞き取り等で要件を確かめるとも案内されています。

申請に必要なものは、対象の子どもであることが分かる書類(障害者手帳など)と、マイナンバー(保護者と子ども本人のもの)です。

手続きの流れは6段階で、市のページに書かれています。①鹿屋市へ申請(申請書の記入と、子どもの生活状況などの聞き取り)→②指定障害児相談支援事業所と契約し、サービスを使うための計画(案)の作成を依頼→③鹿屋市が支給決定(受給者証を交付)→④サービス担当者会議への参加→⑤利用する障害児通所支援事業所と契約(事前に事業所見学をすすめています)→⑥サービス利用開始。②のとおり、計画(案)が出るまで支給決定ができないと市が書いています。

申請から利用開始までの目安は「おおよそ1~2か月程度」です。市のページには、計画案が提出されるまでは支給決定できないため1~2か月以上かかる場合もあり、鹿屋市への申請や事業所との連絡は遅れのないように進めてください、と書かれています。

サービスの種類(主なもの)は4つです。児童発達支援(未就学児に、日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行う)、放課後等デイサービス(就学児に、授業の終了後や休業日に生活能力向上のための訓練、社会との交流促進などを行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障がいなどで外出が著しく困難な児童に、支援員が居宅を訪問して行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行う)です。

利用者負担は、サービスにかかった総事業費の1割です。おやつ代・教材費等は実費になります。ひと月の負担には世帯の所得に応じた上限があり、市のページの表は次のとおりです(下の表)。ひと月の負担が上限額に達したら、それ以上は負担しません。同じ世帯に幼稚園や保育園等に通園している兄または姉がいる第2子以降の児童等については、市の事業により利用者負担額が免除されていると市のページに書かれています(実費負担分を除く)。

就学前の無償化は、市のページ「就学前障がい児の発達支援の無償化について」に書かれています。対象は3歳から5歳までの子どもの児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などで、期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。新たな手続きは要りません。受給者証への無償化の記載は、受給者証等の更新のときに行われます。利用中の事業所には、子どもの生年月日や年齢を伝えて、無償化の対象かどうかを先に確かめるよう案内されています。市民税非課税世帯は無償で、小学生以上の市民税課税世帯の児童は国の無償化の対象外のため、市の事業により無償化されると書かれています。医療費や食費など実費の分は引き続き負担です。

市内には、総合支所でも障がい者福祉の相談ができる窓口があります。串良総合支所(電話 0994-63-3111)・吾平総合支所(電話 0994-58-7111 代表)・輝北総合支所(電話 099-486-1111)の住民サービス課は、いずれも主な業務に「障がい者福祉に関すること」を挙げています。受給者証の申請そのものを総合支所で受け付けるかどうかは、市のホームページに載っていません。福祉政策課(0994-45-4726)へお問い合わせください。

受給者証が要らない市の制度に、日中一時支援事業があります。障がいのある児童や、早期に療育が必要な児童に、日中活動の場の提供や見守り等を行う事業です。対象は、障害者手帳を持つ児童、または手帳は無いが早期に療育が必要な児童として「障害児通所支援」の支給決定を受けている児童で、利用料は1回あたりの額が児童の状態で異なり、上限は月額3,000円です。市はこの事業を使っている時間は他の障害福祉サービスや障害児通所支援を使えないと書いています。

事業所の名簿は市のページからPDFで見られます。「指定障害児相談支援事業所一覧(令和8年5月1日時点)」と「指定障害児通所支援事業所一覧(令和8年9月1日時点)」(どちらも肝属地区)、日中一時支援は「指定日中一時支援事業所一覧(令和8年9月1日時点)」です。市内の事業所は市の一覧で探せます。

所得区分負担上限月額
生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯(世帯の市町村民税所得割額の合計が28万円未満)4,600円
市町村民税課税世帯(上記以外)37,200円
受給者証の申請のあとに、相談支援事業所との契約が入ります
市の流れは、鹿屋市へ申請→指定障害児相談支援事業所と契約して計画(案)を作成→市が支給決定→事業所と契約、の順です。計画案が出るまで支給決定ができないので、申請から利用開始まで1~2か月以上かかることがあります。

出典:障がいのある児童や療育が必要な児童等(18歳未満)に関する支援(2026年9月7日 更新)/就学前障がい児の発達支援の無償化について(2024年12月10日 更新)/指定障害児相談支援事業所一覧(令和8年5月1日時点・PDF)/指定障害児通所支援事業所一覧(令和8年9月1日時点・PDF)/福祉政策課(2026年7月3日 更新)/子どもに関する保健福祉制度(2026年3月28日 更新)/串良総合支所住民サービス課(2026年3月1日 更新)/吾平総合支所 住民サービス課(2025年4月1日 更新)/輝北総合支所住民サービス課(2026年7月3日 更新)

障害児福祉手当の窓口(鹿屋市)

鹿屋市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当の窓口が別々です。障害児福祉手当は福祉政策課 障がい者自立支援係・福祉政策係(電話 0994-45-4726)、特別児童扶養手当はこども政策課(本庁1階・電話 0994-31-1134)です。市の「手当について」のページは、特別児童扶養手当について「詳しくは本庁こども政策課にお問い合わせください」と書いています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で育てている父母等に支給される国の手当です。支給月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です。厚生労働省のページによると、手当は原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限があります。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活で常時の介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給される国の手当で、月額は令和8年4月から16,560円です。市のページ「手当について」も手当額を16,560円と書いています。認定請求書・口座振込依頼書・所得状況届・認定診断書・同意書・本人名義の通帳が申請に関わる書類として並び、年金受給者は年金証書と年金受給額が分かるものも必要です。所得制限があります。

子どもの重度の障がいの医療費には、市の助成があります。「重度心身障害者医療費助成」は、重度の障がいのある児童が医療機関で負担した医療費のうち、保険診療に係る自己負担分を全額助成する制度で、事前に受給者登録が必要です(福祉政策課)。また「育成医療」は、障がいが残る恐れのある病気を持つ児童や障がいのある児童に医療の給付を行う制度で、所得に応じて費用の一部負担があります(福祉政策課・本庁1階・電話 0994-31-1113)。

日中一時支援事業の利用料の上限は月額3,000円です(1回あたりの利用料は児童の状態に応じて異なるため、福祉政策課で確かめます)。

手当・助成月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/こども政策課 0994-31-1134
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/こども政策課 0994-31-1134
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/福祉政策課 0994-45-4726
重度心身障害者医療費助成保険診療に係る自己負担分を全額助成/福祉政策課
日中一時支援事業利用料の上限は月額3,000円/福祉政策課 0994-45-4726
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は窓口が別です
特別児童扶養手当はこども政策課(本庁1階・0994-31-1134)、障害児福祉手当は福祉政策課(0994-45-4726)です。

出典:手当について(2026年4月1日 更新)/子どもに関する保健福祉制度(2026年3月28日 更新)/こども政策課(2026年7月10日 更新)/障がいのある児童や療育が必要な児童等(18歳未満)に関する支援(2026年9月7日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは鹿屋市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証を申請したあと、すぐに事業所を使えますか。
すぐには使えません。市の流れは、申請→指定障害児相談支援事業所と契約して計画(案)を作る→市が支給決定→利用する事業所と契約、の順です。計画案が出るまで支給決定ができないため、申請から利用開始まで1~2か月以上かかることがあります。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
別々です。特別児童扶養手当はこども政策課(本庁1階・0994-31-1134)、障害児福祉手当は福祉政策課(0994-45-4726)です。
3歳から5歳の児童発達支援は無料になりますか。
市のページによれば、満3歳になって初めての4月1日から3年間、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償化されます。新しい手続きは要らず、受給者証への記載は更新のときに行われます。給食費や医療費などの実費は別です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。