📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 西之表市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口
📋 手続き・制度

西之表市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
西之表市で、どこに電話をかければよいのか。西之表市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——西之表市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、西之表市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、福祉事務所 社会福祉係(0997-22-1111・内線321)に電話してください。障害福祉サービスと児童通所サービスの窓口で、市のページは、事前の申請などの手続きが必要になるので、まずは市福祉事務所の窓口に相談するよう書いています。子どもの発達のことを相談したいときは、保健センターすこやか(0997-24-3233)の個別相談や、療育支援の親子教室「コスモス教室」があります。

西之表市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(西之表市)

西之表市で子どもの発達を相談する市の窓口は、保健センターすこやか(健康保険課 健康増進係)と、福祉事務所(社会福祉係・子育て支援係)で、県の機関の窓口もあります。

保健センターすこやかは、乳幼児健診のほか、個別の相談も受けています。市のページは、乳幼児健診以外で個別の相談を希望する方は、保健センター(0997-24-3233)へ相談するよう書いています。電話は 0997-24-3233(直通)です。定期相談として、未就学児から児童までで相談のある方が対象の「すくすくクリニック」(毎月第3または第4水曜日・計測、問診、診察、歯科相談、栄養相談、理学療法士への相談等で、小児科医への相談もできます)と、主に1歳までの児とその家族が対象の「すくすくぷらす」(毎月第3または第4水曜日・10時から11時30分ごろまで)があります。

療育支援の「コスモス教室」は、親子で一緒に遊ぶ場を提供しながら、早期の療育的支援を実施する親子教室です。対象は、子どもの発達や子どもとの関わり方に何らかの心配事をお持ちの保護者とその子ども、開催は原則第2・第4金曜日の9時30分~12時、場所は保健センターすこやかです。市の令和8年度のびのびカレンダーにも、コスモス教室が少人数の親子教室として載っています。

ほほえみ相談室(こころの健康相談室)では、心理士が相談に応じます。市民の方ならどなたでも無料で利用でき、1人あたりの相談時間は50分、予約制です(予約状況によってはご希望にそえない場合もあります)。令和8年度の日程と時間は下の表のとおりで、場所は保健センターすこやかです。

親子の集いの場として、西之表市子育て支援センター「にこにこひろば」があり、親子や仲間とのふれあい遊びの場、育児や子育ての相談の場を提供しています。利用可能時間は午前10時から午後4時まで(正午から午後1時まではお休み)、対象は未就学児とその保護者、電話は 0997-23-0017です。

教育の面の相談は、各幼稚園・小学校・中学校でも行っています。そこでの相談がしにくい場合は、西之表市教育委員会学校教育課(電話 0997-22-0710・0997-22-1111(内線255))、熊毛教育事務所教育相談室(電話 0997-22-1131)、県総合教育センター教育相談課(電話 099-294-2311)に相談するよう、市の「西之表市 教育相談」のページに書かれています。相談できるのは、幼児、児童生徒、保護者、その他どなたでもで、内容は性格や行動、しつけ、発達、いじめ、不登校などです。

県の機関の窓口もあります。鹿児島県の児童相談所の管轄区域では、西之表市は中央児童相談所(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3003)の管轄です。県の発達障害者支援センターは鹿児島県こども総合療育センター内にあり(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3720)、発達障害児(者)やその家族からの相談に応じています。電話相談は月曜日~金曜日の8時30分~17時、来所相談は予約制で、相談は無料です。

市の計画には、児童発達支援センターと基幹相談支援センターでの相談支援が挙がっています。『西之表市こども計画素案』(令和7年度から令和11年度までの計画の素案)は、障がい児・医療的ケア児等への支援の主な取組・事業例として、療育相談・巡回相談事業、療育支援親子教室の開催、療育支援ネットワーク会議における関係機関の情報共有・事例検討、基幹相談支援センター及び児童発達支援センターにおける相談支援、よろ〜てファイル(療育支援のためのリレーファイル)の作成・活用などを挙げています。

ほほえみ相談室の日程(令和8年度)時間
令和8年4月24日(金曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年5月28日(木曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年6月25日(木曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年7月31日(金曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年8月20日(木曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年9月17日(木曜日)9時~12時、13時~16時
令和8年10月23日(金曜日)9時~12時、13時~15時
令和8年11月26日(木曜日)9時~12時、13時~15時
令和8年12月24日(木曜日)9時~12時、13時~15時
令和9年1月15日(金曜日)9時~12時、13時~15時
令和9年2月18日(木曜日)9時~12時、13時~15時
令和9年3月25日(木曜日)9時~12時、13時~16時
市の窓口と県の機関は名前で書き分けられています
保健センターすこやか・福祉事務所・にこにこひろばは西之表市の窓口です。児童相談所と発達障害者支援センターは鹿児島県の機関で、西之表市は中央児童相談所の管轄です。

出典:こどもの健康のために…/親子の集いの場/ほほえみ相談室~こころの健康相談室~/令和8年度のびのびカレンダー(PDF)/西之表市 教育相談/西之表市こども計画素案(PDF)/児童相談所(鹿児島県)/発達障害者支援センターとは(鹿児島県)

こども家庭センター(西之表市)

西之表市の市のホームページには、こども家庭センターの専用ページは載っていません。『西之表市こども計画素案』(令和7年度から令和11年度までの計画の素案)は、利用者支援事業の提供体制について、子ども家庭総合支援拠点に子ども家庭支援員を配置し、子育て世代包括支援センターとの連携により相談、助言、関係機関との連絡調整等を実施していると書き、こども家庭センターの設置については検討課題としています。

相談の窓口として案内されているのは、福祉事務所の子育て支援係と、保健センターすこやかです。福祉事務所の紹介のページは、子育て支援係(内線322)の業務に、子育て支援、児童手当等各種手当の支給、保育所運営、子ども医療費の助成を挙げています。電話は 0997-22-1111(内線328・322)です。保健センターすこやか(健康保険課健康増進係)の電話は 0997-24-3233(直通)です。

出典:西之表市こども計画素案(PDF)/福祉事務所の紹介/【実施結果】西之表市こども計画(案)に対する意見募集の受付は終了しました。

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久根市 指宿市 出水市 鹿児島市 鹿屋市 枕崎市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

コスモス教室はどんな教室ですか。
子どもの発達や子どもとの関わり方に何らかの心配事をお持ちの保護者とその子どもが、親子で一緒に遊びながら、早期の療育的支援を受ける親子教室です。原則第2・第4金曜日の9時30分~12時、場所は保健センターすこやかです。
ほほえみ相談室は、子どもの相談もできますか。
市のページは、心理士が相談に応じ、市民の方ならどなたでも無料で、1人あたり50分、予約制と書いています。令和8年度は月に1回、保健センターすこやかで開かれます。
児童相談所はどこが担当ですか。
鹿児島県の管轄区域では、西之表市は中央児童相談所(鹿児島市桜ヶ丘6-12・099-264-3003)の管轄です。県の機関です。
こども家庭センターはありますか。
市のホームページには専用ページが載っていません。市のこども計画素案には、子ども家庭総合支援拠点に子ども家庭支援員を配置していることと、こども家庭センターの設置が検討課題であることが書かれています。相談は福祉事務所の子育て支援係(0997-22-1111・内線328・322)と保健センターすこやか(0997-24-3233)です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。