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指宿市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月30日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
指宿市で、どこに電話をかければよいのか。指宿市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——指宿市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、指宿市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、地域福祉課 障害福祉係(0993-22-2111)に電話してください。受給者証の窓口で、市のページの流れは、相談・申請(市役所)→サービス等利用計画案の作成依頼(市役所)→相談支援事業者の計画案の提出→支給決定、の順です。子どもの発達のことを相談したいときは、指宿保健センターの発達相談会(予約制・0993-22-2111)が入口です。

指宿市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(指宿市)

指宿市で子どもの発達を相談する市の窓口は、指宿保健センター(こども課 おやこ保健係)、こども家庭センター「いぶここ」、家庭児童相談室、障害福祉係で、県の機関の窓口もあります。

「発達相談会」は、指宿保健センターで行う相談です。市の「子育て相談窓口」のページによると、「子どもの発達に応じた個別相談、保護者への指導・助言」を行い、予約が必要で、日時については問い合わせるよう書かれています。指宿保健センターは指宿市十町2424番地にあり、電話は 0993-22-2111(おやこ保健係は内線2281・2282)です。おやこ保健係の電話相談は 090-3232-1255です。

子育ての電話相談と育児相談も、指宿保健センターで受けています。電話による相談は月曜日~金曜日の8:30~17:00、育児相談(子どもの身体計測や育児についての相談)は毎月1回、予約制です。市のページは、育児相談は変更日がある場合があるので市ホームページのイベントカレンダーを確認するよう書いています。

こども家庭センター「いぶここ」は、令和7年4月にこども課内に開設されました。妊娠・出産から18歳までの子どもや保護者を対象に、切れ目のない支援、より身近な窓口を目指すもので、家庭児童相談、ひとり親家庭等支援、妊娠・出産に関する相談、子どもの健診、子どもの予防接種などを行っています。指宿市十町2424番地(指宿保健センター内)にあり、こども相談係・おやこ保健係の電話は 0993-22-2111(内線2395・2281)です。

家庭児童相談室(市民福祉部こども課内)は、18歳未満の児童及び保護者または妊産婦を対象に、相談を受けています。相談の種別には、学校生活等の相談、家族関係の相談、心身の発達等の相談、非行相談、家庭環境・児童虐待の相談、性格・生活習慣等の相談などがあります。相談日は月曜日~金曜日(祝日は除く)、相談時間は9~16時、電話は 0993-23-1063(専用ダイヤル)です。面接・電話・訪問での相談ができ、高度な相談内容については、県中央児童相談所や女性相談センターなどの専門機関を紹介するとされています。

県の機関の窓口もあります。鹿児島県の児童相談所の管轄区域では、指宿市は中央児童相談所(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3003)の管轄です。県の発達障害者支援センターは鹿児島県こども総合療育センター内にあり(鹿児島市桜ヶ丘6-12・電話 099-264-3720)、発達障害児(者)やその家族からの相談に応じています。電話相談は月曜日~金曜日の8時30分~17時、来所相談は予約制で、相談は無料です。市の「子育て相談窓口」のページには、県こども総合療育センター(鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番・電話 099-265-2400)が、子どもの心身の発達に関するさまざまな相談の窓口として載っています。

相談先電話と内容
指宿保健センター(発達相談会)0993-22-2111/予約制の個別相談・指導助言
こども家庭センター「いぶここ」0993-22-2111(内線2395・2281)/妊娠・出産から18歳までの相談
家庭児童相談室(こども課内)0993-23-1063(専用ダイヤル)/18歳未満の児童・保護者の相談
中央児童相談所(県・指宿市を管轄)099-264-3003/18歳未満の子どもの相談
県発達障害者支援センター099-264-3720/発達障害児(者)とその家族の相談
県こども総合療育センター099-265-2400/子どもの心身の発達に関する相談
市の窓口と県の機関は名前で書き分けられています
指宿保健センター・いぶここ・家庭児童相談室・障害福祉係は指宿市の窓口です。児童相談所・発達障害者支援センター・こども総合療育センターは鹿児島県の機関で、指宿市は中央児童相談所の管轄です。

出典:子育て相談窓口/こども家庭センター(いぶここ)(2025年6月19日 更新)/家庭児童相談・婦人相談(2025年7月14日 更新)/乳幼児健診(いぶすキッズ子育て支援情報サイト)/児童相談所(鹿児島県)/発達障害者支援センターとは(鹿児島県)

こども家庭センター(指宿市)

指宿市は、令和7年4月に、こども課内に「指宿市こども家庭センター(いぶここ)」を開設しました。市のページによると、妊娠・出産から18歳までの子どもや保護者を対象に、切れ目のない支援、より身近な窓口を目指し、ちょっとしたことでも気軽に連絡するよう案内しています。

こども家庭センターで行っていることは、家庭児童相談、ひとり親家庭等支援、妊娠・出産に関する相談、子どもの健診、子どもの予防接種などです。窓口は市民福祉部 こども課 こども相談係・おやこ保健係で、指宿市十町2424番地(指宿保健センター内)にあり、電話は 0993-22-2111(内線2395・2281)です。

出典:こども家庭センター(いぶここ)(2025年6月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

鹿児島県のほかのページ

鹿児島県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は鹿児島県のページにまとめています。

鹿児島県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。阿久根市 出水市 鹿児島市 鹿屋市 枕崎市 西之表市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

市には、子どもの療育の場がありますか。
指宿市子ども発達支援センターさつき園(開聞十町2535-1)があります。0歳~小学校就学前の子どもが対象で、月曜日~木曜日に午前グループと午後グループで通います。利用の相談は障害福祉係(0993-22-2111)です。
支所でも障害福祉の相談ができますか。
山川支所と開聞支所の市民福祉課 健康福祉係が、障害者福祉のページの問い合わせ先に載っています。山川支所は 0993-34-1114、開聞支所は 0993-32-3111です。
児童相談所はどこが担当ですか。
鹿児島県の管轄区域では、指宿市は中央児童相談所(鹿児島市桜ヶ丘6-12・099-264-3003)の管轄です。県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。